この節の規定は、 《中略》 関連情報送出装置(関連情報(高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第十六号。以下「高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)の標準方式」という。)第十八条第一項第三号に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
この節の規定は、 《中略》 関連情報送出装置 >>1 から送信空中線までの範囲 >>6 の無線設備に適用があるものとする。
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