法人税法
>>1
最終改正:平成一九年六月二七日法律第一〇〇号
法人税法 >>14 の全部を改正する。
第一編 総則
第一章 通則 >>15
第二章 納税義務者 >>16
第二章の二 連結納税義務者 >>17
第三章 課税所得等の範囲 >>18
第四章 所得の帰属に関する通則 >>19
第五章 事業年度等 >>20
第六章 納税地 >>21
第二編 内国法人の納税義務
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準 >>22
第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則 >>23
第三款 益金の額の計算
第一目 受取配当等 >>24
第二目 資産の評価益 >>25
第三目 還付金等 >>26
第四款 損金の額の計算
第一目 資産の評価及び償却費 >>27
第二目 資産の評価損 >>28
第三目 役員の給与等 >>29
第四目 寄附金 >>30
第五目 租税公課等 >>31
第六目 圧縮記帳 >>32
第七目 引当金 >>33
第七目の二 新株予約権を対価とする費用等 >>34
第七目の三 不正行為等に係る費用等 >>35
第八目 繰越欠損金 >>36
第九目 契約者配当等 >>37
第十目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額 >>38
第五款 利益の額又は損失の額の計算
第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益 >>39
第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益 >>40
第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額 >>41
第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等 >>42
第四目 外貨建取引の換算等 >>43
第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益 >>44
第六目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益 >>45
第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算 >>46
第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例 >>47
第八款 各事業年度の所得の金額の計算の細目 >>48
第二節 税額の計算
第一款 税率 >>49
第二款 税額控除 >>50
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告 >>51
第二款 確定申告 >>52
第三款 納付 >>53
第四款 還付 >>54
第五款 更正の請求の特例 >>55
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準 >>56
第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算 >>57
第三款 益金の額又は損金の額の計算
第一目 個別益金額又は個別損金額 >>58
第二目 受取配当等 >>59
第三目 外国税額 >>60
第四目 寄附金 >>61
第五目 所得税額等 >>62
第六目 繰越欠損金 >>63
第七目 連結法人間取引の損益 >>64
第四款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目 >>65
第二節 税額の計算
第一款 税率 >>66
第二款 税額控除 >>67
第三款 連結法人税の個別帰属額の計算 >>68
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 連結中間申告 >>69
第二款 連結確定申告 >>70
第三款 個別帰属額等の届出 >>71
第四款 納付 >>72
第五款 還付 >>73
第六款 更正の請求の特例 >>74
第一章の三 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第二章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算 >>75
第二節 税額の計算 >>76
第三節 申告及び納付 >>77
第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税
第一款 課税標準及びその計算 >>78
第二款 税額の計算 >>79
第三款 申告、納付及び還付 >>80
第二節 継続等の場合の課税の特例 >>81
第四章 青色申告 >>82
第五章 更正及び決定 >>83
第三編 外国法人の納税義務
第一章 国内源泉所得 >>84
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算 >>85
第二節 税額の計算 >>86
第三節 申告、納付及び還付等 >>87
第二章の二 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算 >>88
第二節 税額の計算 >>89
第三節 申告、納付、還付等 >>90
第三章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算 >>91
第二節 税額の計算 >>92
第三節 申告及び納付 >>93
第四章 青色申告 >>94
第五章 更正及び決定 >>95
第四編 雑則 >>96
第五編 罰則 >>97
附則
第一編 総則
第一章 通則
第一条
この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九
普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
十
同族会社 会社の株主等
>>100 の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資
>>101 の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六
事後設立法人 事後設立
>>102 によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の六の二
被事後設立法人 事後設立により事後設立法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六の三
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の四
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の五
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の七
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の七の三
連結子法人 第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の四
連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
十二の七の五
連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の第四条の二に規定する完全支配関係又は当該連結親法人との間に当該完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式
>>108 又は合併親法人株式
>>109 のいずれか一方の株式又は出資以外の資産
>>111 が交付されないものをいう。
イ その合併に係る被合併法人と合併法人
>>113 との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
ロ その合併に係る被合併法人と合併法人
>>115 との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数
>>116 の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数
>>117 の株式
>>118 を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
>>119 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること
>>120 。
>>121 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること
>>122 。
ハ その合併に係る被合併法人と合併法人
>>123 とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
十二の九
分割型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産
>>124 のすべてがその分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合の当該分割をいう。
十二の十
分社型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割をいう。
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割
>>125 をいう。
イ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
ロ その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
>>131 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること
>>132 。
>>133 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること
>>134 。
ハ その分割に係る分割法人と分割承継法人
>>135 とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資
>>136 をいう。
イ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
ロ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
>>140 当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること
>>141 。
>>142 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること
>>143 。
ハ その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人
>>144 とが共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの
十二の十五
適格事後設立 事後設立のうち、事後設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の全部を保有していることその他の政令で定める要件に該当するもの
>>145 をいう。
十二の十六
適格株式交換 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式
>>146 のいずれか一方の株式以外の資産
>>147 が交付されないものをいう。
イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
ロ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
>>148 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること
>>149 。
>>155 当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること
>>156 。
ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの
十二の十七
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産
>>157 が交付されないものをいう。
イ その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人
>>158 との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式
>>159 の全部を直接若しくは間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
ロ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
>>160 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること
>>161 。
>>164 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること
>>165 。
ハ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六
資本金等の額 法人
>>166 が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七
連結資本金等の額 連結法人
>>168 の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
十七の二
連結個別資本金等の額 連結法人
>>169 が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十八の三
連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人
>>175 に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
十八の四
連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
十九
欠損金額 各事業年度又は各計算期間の所得の金額の計算上当該事業年度又は当該計算期間の損金の額が当該事業年度又は当該計算期間の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の二
連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの
>>176 をいう。
二十二
固定資産 土地
>>181 、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十六
合同運用信託 信託会社
>>182 が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの
>>185 をいう。
二十九
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債
>>189 に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十九の三
特定信託 次に掲げる信託をいう。
ロ 特定目的信託
四十
青色申告書 第百二十一条
>>228 >>229 の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号及び第三十一号の四から第三十七号までに掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
第三条
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律
>>252 の規定を適用する。
第二章 納税義務者
第四条
内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合又は第八十四条第一項
>>254 に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
2
外国法人は、第百三十八条
>>255 に規定する国内源泉所得を有するとき
>>256 、特定信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の十
>>257 に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
3
公共法人は、前二項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
第二章の二 連結納税義務者
第四条の二
内国法人
>>259 及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係
>>260 がある他の内国法人
>>262 のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
二
普通法人
>>264 又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
第四条の三
前条に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係
>>266 がある前条に規定する他の内国法人は、同条の承認を受けようとする場合には、その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の六月前の日までに、これらの法人のすべての連名で、当該期間の開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一
連結予定法人
>>267 のいずれかがその申請を行つていないこと。
二
その申請を行つている法人に連結予定法人以外の法人が含まれていること。
三
その申請を行つている連結予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。
イ 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。
ロ 連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が次条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。
ハ 第四条の五第一項
>>268 の規定により前条の承認を取り消され、又は第四条の五第三項の承認を受けた日以後五年以内に前項の申請書を提出したこと。
ニ 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。
3
第一項の申請につき同項に規定する内国法人に対して承認の処分があつた場合には、同項に規定する他の内国法人
>>269 のすべてにつき、その承認があつたものとみなす。
4
第一項の申請書の提出があつた場合
>>270 において、第一項に規定する期間の開始の日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、その開始の日においてその承認があつたものとみなす。
5
前二項の場合
>>271 において、前条の承認は、第一項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日以後の期間について、その効力を生ずる。
6
前条に規定する内国法人の設立事業年度
>>272 が連結申請特例年度
>>273 である場合にあつては第一項に規定する六月前の日を当該設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から五月前の日とのいずれか早い日
>>274 とし、当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申請特例年度である場合にあつては当該六月前の日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年度終了の日から五月前の日とのいずれか早い日
>>275 として、第一項の規定を適用する。
7
前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
8
第六項の規定の適用を受けて第一項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から五月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人
>>276 のすべてにつき、当該五月を経過する日
>>277 においてその承認があつたものとみなす。
9
第六項の規定の適用を受けて行つた第一項の申請につき前条の承認を受けた場合には、その承認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずる。
一
連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等
>>278 を有する第一項に規定する他の内国法人
>>280 及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第一項に規定する他の内国法人
>>281 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
二
連結申請特例年度開始の日の翌日から前条の承認を受ける日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた第一項に規定する他の内国法人
>>282 その承認を受ける日の属する事業年度開始の日
三
第一項に規定する内国法人及び他の内国法人のうち、前二号に掲げる法人以外の法人 連結申請特例年度開始の日
10
前条に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合
>>283 には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日
>>284 において前条の承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
11
前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年度において第六項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける第一項に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合には、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日においてその承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
一
当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人
>>286 及び当該時価評価法人又は第九項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する前条に規定する他の内国法人
>>288 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
二
当該完全支配関係を有することとなつた日の翌日から当該内国法人が前条の承認を受ける日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた同条に規定する他の内国法人
>>289 当該内国法人がその承認を受ける日の属する当該他の内国法人の事業年度開始の日
三
前条に規定する他の内国法人のうち、前二号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日
12
第一項に規定する他の内国法人が同項の申請書を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の所轄税務署長への届出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の四
連結法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引等を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2
国税庁長官、連結親法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、連結法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。
第四条の五
連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第四条の二
>>292 の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
一
連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
二
連結事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかつたこと。
三
連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
四
第八十一条の二十二第一項
>>293 の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。
2
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人
>>294 は、当該各号に定める日において第四条の二の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。
一
連結親法人と内国法人
>>295 との間に当該内国法人による第四条の二に規定する完全支配関係が生じたこと。 その生じた日
二
連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと。 そのなくなつた日
五
連結子法人
>>298 が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと
>>299 。 その有しなくなつた日
3
連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第四条の二の規定の適用を受けることをやめることができる。
4
連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
5
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、第四条の二の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
6
連結法人が第三項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度
>>300 終了の日後の期間について、第四条の二の承認は、その効力を失うものとする。
7
第一項の取消しの手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 課税所得等の範囲
第五条
内国法人に対しては、各事業年度
>>303 の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得について清算所得に対する法人税を課する。
第六条
内国法人である普通法人又は協同組合等の清算中に生じた各事業年度の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。ただし、これらの法人で清算中のものが継続し又は合併により消滅した場合におけるその清算中に生じた各事業年度の所得については、この限りでない。
第六条の二
連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。
第七条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得及び清算所得については、第五条
>>307 の規定にかかわらず、それぞれ各事業年度の所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課さない。
第七条の二
特定信託の受託者である内国法人に対しては、第五条
>>309 又は第六条の二
>>310 の規定により課する法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。
第八条
第八十四条第一項
>>312 に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条
>>313 又は第六条の二
>>314 及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第九条
外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち第百四十一条各号
>>316 に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
第十条
外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の前条に規定する所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
第十条の二
特定信託の受託者である外国法人に対しては、第九条
>>319 の規定により課する法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。
第十条の三
第百四十五条の十
>>321 に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第九条
>>322 及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第四章 所得の帰属に関する通則
第十一条
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
第十二条
信託財産に帰せられる収入及び支出については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者がその信託財産を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託、投資信託、特定目的信託、第三十七条第六項
>>325 に規定する特定公益信託、
社債等の振替に関する法律
>>326 第二条第十一項
>>327 に規定する加入者保護信託又は
第八十四条第一項
>>328 に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した
国民年金法
>>329 第百二十八条第三項
>>330 若しくは
第百三十七条の十五第四項
>>331 に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出については、この限りでない。
二
受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
2
信託会社
>>332 の合同運用信託、投資信託
>>334 、第三十七条第六項に規定する特定公益信託、
社債等の振替に関する法律第二条第十一項
に規定する加入者保護信託若しくは
第八十四条第一項
に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した
国民年金法第百二十八条第三項
若しくは
第百三十七条の十五第四項
に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託又は厚生年金基金若しくは企業年金基金の
第八十四条第一項
に規定する確定拠出年金資産管理契約に係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出は、当該信託会社又は当該厚生年金基金若しくは当該企業年金基金の収入及び支出でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
3
信託会社の特定信託の信託財産に帰せられる収入及び支出は、当該信託会社の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額及び清算所得の金額の計算上、当該信託会社の収入及び支出でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
4
第一項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 事業年度等
第十三条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間
>>336 で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの
>>337 に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間
>>338 をいう。
2
法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に掲げる日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
二
外国法人 第百四十一条第一号から第三号まで
>>340 に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第百三十八条第二号
>>341 に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
>>342
3
前項の規定による届出をすべき法人
>>343 がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日
>>344 から十二月三十一日までの期間とする。
第十四条
次の各号に規定する法人
>>346 が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
一
内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散
>>347 をした場合
>>348 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二
法人が事業年度の中途において合併により解散した場合
>>349 その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
三
法人が事業年度の中途において当該法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合
>>350 その事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその事業年度終了の日までの期間
四
第四条の二
>>351 に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度
>>352 が開始した場合
>>355 その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
五
連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合
>>356 その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
六
第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係
>>357 がある第四条の二に規定する内国法人が第四条の三第六項
>>358 の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度
>>359 開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
>>360
七
第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合
>>361 当該完全支配関係を有することとなつた日
>>362 の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
>>363
八
第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人
>>364 との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日
>>365 の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
>>366
九
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合
>>367 その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日
>>368 の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十
連結子法人が連結事業年度の中途において解散
>>369 をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十一
連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
十二
連結法人が連結事業年度の中途において当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合 その連結事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその連結事業年度終了の日までの期間
十三
連結親法人と内国法人
>>370 との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日
>>371 の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十四
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散
>>372 をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十五
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十六
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日
>>373 の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
十七
連結法人が第四条の五第一項
>>374 の規定により第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日
>>375 の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十八
連結子法人が第四条の五第三項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十九
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合 その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
二十
内国法人である普通法人又は協同組合等で清算中のものが事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
二十一
第百四十一条第二号
>>376 に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人
>>377 が事業年度の中途において同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
二十二
第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第二号から第四号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第三号若しくは第四号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合
>>378 、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日までの期間及びその該当することとなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二十三
第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第二号
>>379 に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
>>380
第十五条
法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地
>>382 の所轄税務署長に届け出なければならない。
第十五条の二
この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度
>>384 開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる法人にあつてはこれらの号に定める期間
>>387 は連結事業年度に含まないものとし、第五号及び第六号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度
>>388 はこれらの号に定める期間とする。
一
連結親法人事業年度の中途において自己を分割法人とする分割型分割を行つた連結法人 その連結親法人事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間
二
連結親法人事業年度の中途において第四条の五第一項
>>389 の規定により第四条の二
>>390 の承認を取り消された連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間
三
連結親法人事業年度の中途において解散した連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日
>>391 までの期間
四
連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人
>>392 その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなつた日の前日までの期間
五
連結申請特例年度
>>393 開始の日の翌日から第四条の二の承認を受けた日の前日までの間に自己を分割法人とする分割型分割を行つた同条に規定する他の内国法人で第四条の三第六項の規定の適用を受けるもの
>>395 その承認を受けた日の属する事業年度開始の日からその連結申請特例年度終了の日までの期間
六
連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による第四条の二に規定する完全支配関係
>>396 を有することとなつた同条に規定する他の内国法人
>>397 当該完全支配関係を有することとなつた日
>>398 からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
2
第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度
>>400 開始の日の一月前の日から当該開始の日以後一月を経過する日までの期間
>>401 において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、当該他の内国法人の加入年度
>>402 終了の日が当該期間内にある場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の内国法人の最初連結事業年度は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日前となつている場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度開始の日の前日
>>404 までの期間
二
当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日以後となつている場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
3
前項の規定は、同項に規定する連結親法人が、同項に規定する他の内国法人の加入年度に係る第七十四条第一項
>>405 の規定による申告書の提出期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第十五条の三
この法律において「計算期間」とは、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間をいう。ただし、当該期間が一年を超える場合
>>407 は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間
>>408 をいう。
2
前項ただし書に規定する場合において、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の最初の計算期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たないものであるときは、当該計算期間については、同項の規定にかかわらず、その開始の日から当該計算期間の末日の一年前の日までの期間と同日の翌日から当該計算期間の末日までの期間をそれぞれ当該特定信託の計算期間とみなす。
3
次の各号に規定する信託が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する当該信託の計算期間については、当該各号に定める期間をそれぞれ特定信託の計算期間とみなす。
一
特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日から当該特定信託に該当することとなつた信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間の末日までの期間
>>409
二
特定信託がその計算期間の中途において終了した場合 その計算期間開始の日から当該終了の日までの期間
三
特定信託がその計算期間の中途において特定信託に該当しないこととなつた場合 その計算期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間
4
特定信託の受託者である法人は、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間を変更した場合には、遅滞なく、その特定信託の名称、変更前の信託の計算期間及び変更後の信託の計算期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
5
第一項に規定する政令で定める場合に該当する場合における計算期間の月数への換算その他計算期間に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 納税地
第十六条
内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
第十七条
外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
一
第百四十一条第一号から第三号まで
>>413 に掲げる外国法人 その外国法人が国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
>>414
第十八条
前二条の規定による納税地が法人の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長
>>419 は、これらの規定にかかわらず、その法人税の納税地を指定することができる。
2
国税局長は、前項の規定により法人税の納税地を指定したときは、同項の法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第十九条
異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る法人の法人税の納税地としてその法人税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分
>>421 の効力に影響を及ぼさないものとする。
第二十条
法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合
>>423 には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
2
連結親法人は、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地
>>425 に異動があつた場合には、政令で定めるところにより、当該連結親法人の納税地の所轄税務署長並びに当該連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
第二編 内国法人の納税義務
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準
第二十一条
内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則
第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一
当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二
前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用
>>428 の額
三
当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4
第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5
第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配
>>429 をいう。
第三款 益金の額の計算
第一目 受取配当等
第二十三条
内国法人が受ける次に掲げる金額
>>432 のうち、連結法人株式等
>>433 及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等
>>434 に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
三
特定信託の収益の分配の額として政令で定めるところにより計算した金額
四
公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額のうち、内国法人から受ける第一号に掲げる金額から成るものとして政令で定めるところにより計算した金額
2
内国法人が受ける配当等の額のうち、連結法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3
前二項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額
>>439 の元本である株式等をその配当等の額の支払に係る基準日
>>440 以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後二月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
4
第一項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子
>>441 があるときは、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
その保有する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
二
その保有する関係法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
5
第一項及び前項に規定する関係法人株式等とは、内国法人が他の内国法人
>>442 の発行済株式又は出資
>>443 の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資
>>444 をいう。
6
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
7
税務署長は、第一項及び第二項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項及び第二項の規定を適用することができる。
8
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により株式等の移転が行われた場合における第一項から第三項までの規定の適用その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十四条
法人
>>446 の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、前条第一項第一号に掲げる金額とみなす。
五
出資の消却
>>453 、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
2
合併法人が抱合株式
>>455 に対し当該合併による株式の割当て又は当該株式以外の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が株式割当等
>>457 を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
3
第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二目 資産の評価益
第二十五条
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2
内国法人がその有する資産につき
会社更生法
>>459 又は
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
>>460 の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
内国法人について
民事再生法
>>461 の規定による再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産
>>462 の評価益の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。
5
第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細
>>463 の記載があり、かつ、財務省令で定める書類
>>464 の添付がある場合
>>465 に限り、適用する。
6
税務署長は、評価益明細
>>470 の記載又は評価益関係書類
>>471 の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7
前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三目 還付金等
第二十六条
内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一
第三十八条第一項又は第二項
>>473 の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
二
第五十五条第三項
>>474 の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
2
内国法人が第六十九条第一項から第三項まで
>>482 の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額
>>483 が減額された場合
>>484 又は当該内国法人が第八十一条の十五第一項から第三項まで
>>485 の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合には、その減額された金額のうち第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額又は第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額
>>486 は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3
内国法人が他の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項
>>487 の規定により計算される金額又は附帯税
>>488 の負担額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4
前項の他の内国法人が同項の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額の減少額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5
内国法人が第五十五条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第二十八条
内国法人が各事業年度において第六十九条第八項
>>490 に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額
>>491 につき同条第八項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第四款 損金の額の計算
第一目 資産の評価及び償却費
第二十九条
内国法人のたな卸資産につき第二十二条第三項
>>493 の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有するたな卸資産の価額は、その内国法人がたな卸資産について選定した評価の方法により評価した金額
>>494 とする。
2
前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他たな卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十一条
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項
>>496 の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額
>>497 のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法
>>498 に基づき政令で定めるところにより計算した金額
>>499 に達するまでの金額とする。
2
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>500 により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に減価償却資産を移転する場合において、当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額
>>501 のうち、当該減価償却資産につき当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度
>>502 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
損金経理額には、第一項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度
>>503 前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額
>>504 のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
5
前項の場合において、内国法人の有する減価償却資産
>>508 につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
6
第一項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十二条
内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項
>>511 の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額
>>512 のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
>>513 に達するまでの金額とする。
2
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>514 により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>515 に繰延資産
>>516 を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額
>>518 のうち、当該繰延資産につき当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度
>>519 の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>520 を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に引き継ぐものとする。
二
適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>521 次に掲げる繰延資産
イ 当該適格分割型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>522 に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの
ロ 当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第二項の規定の適用を受けたもの
>>523
ハ 当該適格分割型分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産
>>524
5
前項
>>525 の規定は、同項の内国法人が適格分割型分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
損金経理額には、第一項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度
>>526 前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額
>>527 のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第二項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
7
前項の場合において、内国法人の繰延資産
>>531 につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
8
前各項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第二目 資産の評価損
第三十三条
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人の有する資産
>>534 につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたこと、
会社更生法
又は
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つてその評価換えをする必要が生じたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額
>>536 は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
内国法人について
民事再生法
の規定による再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産
>>537 の評価損の額として政令で定める金額は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。
5
第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細
>>538 の記載があり、かつ、財務省令で定める書類
>>539 の添付がある場合
>>540 に限り、適用する。
6
税務署長は、評価損明細
>>545 の記載又は評価損関係書類
>>546 の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
7
前三項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三目 役員の給与等
第三十四条
内国法人がその役員に対して支給する給与
>>548 のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与
>>550 で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与
>>551
二
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与
>>552
三
同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員
>>555 に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの
>>556 イ その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標
>>557 を基礎とした客観的なもの
>>561 であること。
>>562 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
>>563 政令で定める日までに、報酬委員会
>>564 が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。
>>566 その内容が、
>>567 の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
ロ その他政令で定める要件
2
内国法人がその役員に対して支給する給与
>>568 の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4
前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
5
第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員
>>569 のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
6
前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十五条
内国法人である特殊支配同族会社
>>571 が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与
>>576 の額
>>577 のうち当該給与の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、当該特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項の特殊支配同族会社の基準所得金額
>>578 が政令で定める金額以下である事業年度その他政令で定める事業年度については、前項の規定は、適用しない。
3
第一項の場合において、内国法人が特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人の当該事業年度終了の時の現況による。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十六条
内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与
>>581 の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第四目 寄附金
第三十七条
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額
>>583 の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
>>584 を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、その寄附金の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
二
民法
>>588 第三十四条
>>589 の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金
>>590 のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
4
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金
>>591 の額があるときは、当該寄附金の額の合計額
>>592 は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、内国法人である公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
5
内国法人である公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第一項の規定を適用する。
6
内国法人が特定公益信託
>>593 の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用する。この場合において、第四項中「)の額」とあるのは、「)の額
>>596 」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与
>>597 をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
8
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
9
第三項及び第四項の規定は、確定申告書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる金額又は第四項に規定する寄附金の額の記載及び第三項各号又は第四項に規定する寄附金の明細書の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
10
税務署長は、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつた金額につき第三項又は第四項の規定を適用することができる。
11
財務大臣は、第三項第二号の指定をしたときは、これを告示する。
12
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五目 租税公課等
第三十八条
内国法人が納付する法人税
>>599 の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として第八十一条の十八第一項
>>611 の規定により計算される金額又は附帯税
>>612 の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4
前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第三十九条
内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額
>>614 は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
第二十四条第一項第三号
>>619 >>620 の規定により第二十三条第一項第一号
>>621 に掲げる金額とみなされた金額で同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
第四十条
内国法人が第六十八条第一項
>>625 に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項
>>626 若しくは第百三十三条第一項
>>627 の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第四十一条
内国法人が第六十九条第一項
>>629 に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第七十八条第一項
>>630 若しくは第百三十三条第一項
>>631 の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第六目 圧縮記帳
第四十二条
内国法人
>>633 が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの
>>634 の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合
>>635 において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額
>>636 の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法
>>637 により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、その固定資産の価額に相当する金額
>>638 の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法
>>639 により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>640 により国庫補助金等
>>641 をもつて取得又は改良をした固定資産
>>642 を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>643 に移転する場合
>>644 において、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分社型分割等により第二項に規定する固定資産
>>645 を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条
内国法人
>>647 が、各事業年度
>>648 において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合
>>650 において、その国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法
>>651 により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の特別勘定を設けている内国法人は、国庫補助金等について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その国庫補助金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
3
前項の規定により取り崩すべきこととなつた第一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額
>>652 は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日
>>654 又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>655 を行い、かつ、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等
>>656 の交付を受けている場合
>>657 において、その取得又は改良に充てるための国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの
>>658 を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産
>>659 を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>660 に移転すること。
二
当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれること。
7
前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>661 を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併の直前に有する国庫補助金等
>>662 に係る第一項の特別勘定の金額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割の直前に有する国庫補助金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
イ 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産
>>663 を当該適格分割型分割により分割承継法人に移転した場合 当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
ロ 当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合 当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
三
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前に有する国庫補助金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの及び当該適格分社型分割等に際して設けた国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額
イ 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産
>>664 を当該適格分社型分割等により分割承継法人等に移転した場合 当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
ロ 当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合 当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
9
前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>665 を行つたもの
>>666 にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
11
合併、分割、現物出資又は事後設立
>>667 が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十四条
前条第一項の特別勘定の金額
>>670 を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良
>>671 をし、かつ、その取得又は改良をした日
>>674 の属する事業年度以後の事業年度においてその取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合において、その固定資産につき、その確定した日における当該特別勘定の金額のうちその返還を要しないことが確定した国庫補助金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
>>676 の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法
>>677 により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4
第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>678 を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分社型分割等の直前までに国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合
>>679 において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十五条
次に掲げる事業を営む内国法人
>>681 が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者、熱供給を受ける者又は鉄道、軌道若しくは有線放送電話の利用者その他その施設によつて便益を受ける者
>>682 から金銭又は資材の交付を受け、当該事業年度においてその金銭又は資材をもつてその施設を構成する固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額
>>683 の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法
>>684 により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
八
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
2
前項の内国法人が、各事業年度において同項各号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場合において、その固定資産につき、その固定資産の価額に相当する金額
>>699 の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法
>>700 により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
第一項の内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>701 により固定資産
>>702 を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>703 に移転する場合において、当該固定資産につき、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
第一項の内国法人が、適格分社型分割等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資産
>>704 を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十六条
協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課し、当該事業年度においてその賦課に基づいて納付された金額
>>706 をもつてその事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた納付金に相当する金額
>>707 の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第四十七条
内国法人
>>709 が、各事業年度においてその有する固定資産
>>710 の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの
>>714 の支払を受け、当該事業年度においてその保険金等をもつてその滅失をした所有固定資産に代替する同一種類の固定資産
>>715 の取得をし、又はその損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産の改良をした場合において、これらの固定資産につき、その取得又は改良に充てた保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額
>>716 の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法
>>717 により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、各事業年度において所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、その代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額
>>718 の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法
>>719 により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>720 により固定資産
>>721 を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>722 に移転する場合において、当該固定資産につき、第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
内国法人が、適格分社型分割等により代替資産
>>723 を分割承継法人等に移転する場合において、当該代替資産につき、第二項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
合併法人等が適格組織再編成により被合併法人等において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十八条
保険金等の支払を受ける内国法人
>>725 が、その支払を受ける事業年度
>>726 終了の日の翌日から二年を経過した日の前日
>>728 までの期間内にその保険金等をもつて同条第一項に規定する取得又は改良をしようとする場合
>>730 において、当該取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法
>>731 により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の特別勘定を設けている内国法人は、前条第一項に規定する代替資産を取得した場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その保険金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
3
前項の規定により取り崩すべきこととなつた第一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額
>>732 は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日
>>734 又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>735 を行い、かつ、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に保険金等の支払を受けている場合
>>736 において、その取得又は改良に充てようとする保険金等に係る第一項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するもの
>>739 を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>740 を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得改良期間
>>741 内に行うことが見込まれる前条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの
三
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得改良期間
>>743 内に行うことが見込まれる前条第一項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの及び当該適格分社型分割等に際して設けた保険金等に係る期中特別勘定の金額
9
前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>745 を行つたもの
>>746 にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
11
合併、分割、現物出資又は事後設立
>>747 が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十九条
前条第一項の特別勘定の金額
>>750 を有する内国法人が、同項に規定する期間
>>751 内に同条第一項に規定する取得又は改良をした場合において、その取得又は改良に係る固定資産につき、その取得又は改良をした日における当該特別勘定の金額のうちその取得又は改良に充てた保険金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
>>752 の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法
>>753 により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4
第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>754 を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に第一項に規定する取得又は改良をした場合
>>755 において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十条
内国法人
>>757 が、各事業年度において、一年以上有していた固定資産
>>758 で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産
>>761 で当該各号に掲げるもの
>>762 と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産
>>763 をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産
>>764 の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項及び第五項の規定は、これらの規定の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
5
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>770 により取得資産
>>771 を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七目 引当金
第五十二条
内国法人が、
会社更生法
の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権
>>773 のその損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
>>777 に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権
>>778 の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
5
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>779 により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に個別評価金銭債権を移転する場合において、当該個別評価金銭債権について第一項の貸倒引当金勘定に相当するもの
>>780 を設けたときは、当該設けた期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>781 を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>782 に引き継ぐものとする。
一
適格合併 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
二
適格分割型分割 第一項又は第二項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割等 第五項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中貸倒引当金勘定の金額
8
第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を含まないものとする。
9
第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
>>783 は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第七項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第三項、第四項及び第六項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条
内国法人で出版業その他の政令で定める事業
>>785 を営むもののうち、常時、その販売する当該対象事業に係る棚卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該棚卸資産
>>786 の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各事業年度終了の時において損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、最近における当該対象事業に係る棚卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
>>787 に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>788 により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に対象事業の全部又は一部を移転する場合において、当該移転をする対象事業について第一項の返品調整引当金勘定に相当するもの
>>789 を設けたときは、当該設けた期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される返品調整引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>790 を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>791 に引き継ぐものとする。
一
適格合併 第一項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額
二
適格分割型分割 第一項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する対象事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割等 第四項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中返品調整引当金勘定の金額
7
第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額
>>792 は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9
第二項、第三項及び第五項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七目の二 新株予約権を対価とする費用等
第五十四条
内国法人が、個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につきその対価として新株予約権
>>794 を発行したとき
>>795 は、当該個人において当該役務の提供につき
所得税法
>>799 その他所得税に関する法令の規定により当該個人の
同法
に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由
>>800 が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。
2
前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、同項の新株予約権を発行した内国法人
>>801 の当該役務の提供に係る費用の額は、当該発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
第一項に規定する場合において、同項の新株予約権
>>802 が消滅をしたときは、当該消滅による利益の額は、発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4
発行法人は、確定申告書に当該新株予約権の一個当たりのその発行の時の価額、発行数、当該事業年度において行使された数その他当該新株予約権の状況に関する明細書の添付をしなければならない。
5
内国法人が新株予約権を発行する場合において、その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額
>>803 がその新株予約権のその発行の時の価額に満たないとき
>>804 又はその新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額を超えるときは、その満たない部分の金額
>>805 又はその超える部分の金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入しない。
6
第四項に定めるもののほか、第一項から第三項まで又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七目の三 不正行為等に係る費用等
第五十五条
内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装すること
>>807 によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は当該隠ぺい仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項の規定は、内国法人が隠ぺい仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。
3
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに
印紙税法
>>808 の規定による過怠税
4
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第八目 繰越欠損金
第五十七条
確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額
>>823 がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額
>>825 を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2
適格合併等
>>827 が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人
>>829 の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各事業年度
>>830 において生じた欠損金額
>>831 があるときは、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人
>>833 の当該適格合併等の日の属する事業年度
>>834 以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前七年内事業年度において生じた未処理欠損金額は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前七年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の各事業年度
>>835 において生じた欠損金額とみなす。
3
適格合併等に係る被合併法人等と合併法人等
>>836 との間に特定資本関係
>>837 があり、かつ、当該特定資本関係が当該合併法人等の当該適格合併等に係る合併等事業年度開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、前項に規定する未処理欠損金額には、当該被合併法人等の次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
一
当該被合併法人等の特定資本関係事業年度
>>839 前の各事業年度で前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額
>>840
二
当該被合併法人等の特定資本関係事業年度以後の各事業年度で前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項
>>841 に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
4
合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額は、ないものとする。
5
第一項の内国法人と特定資本関係法人
>>842 との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資
>>843 が行われ、かつ、当該特定資本関係が当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
>>844 開始の日の五年前の日以後に生じている場合において、当該適格合併等が共同で事業を営むための適格合併等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該合併等事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額
>>845 のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
二
当該内国法人の特定資本関係事業年度以後の各事業年度で前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第六十二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
6
内国法人が、当該内国法人を分割法人とする分割型分割
>>849 を行つた場合又は第四条の五第二項
>>852 の規定により第四条の二
>>853 の承認を取り消された場合
>>854 若しくは第四条の五第三項の承認を受けた場合
>>855 において、当該分割型分割の日の前日の属する事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度又は当該承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額
>>856 があるときは、当該前日の属する事業年度又は当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。
7
適格合併に係る被合併法人が連結法人
>>858 である場合又は合併類似適格分割型分割に係る分割法人が連結法人
>>859 である場合には、これらの連結法人の当該適格合併又は合併類似適格分割型分割の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じたこれらの連結法人の連結欠損金個別帰属額を第二項に規定する前七年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、その連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は分割法人の事業年度とみなして、同項及び第三項の規定を適用する。
8
前項に規定する場合において、同項の適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で第二項に規定する前七年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
9
次の各号に規定する場合に該当する場合には、第一項の内国法人の当該各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額は、ないものとする。
一
連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割
>>860 を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度以後の各事業年度 当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
>>861 イ 連結親法人事業年度開始の日に行う分割型分割
ロ 連結親法人又は第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人である当該内国法人が最初の連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行う分割型分割
ハ 第四条の三第六項
>>862 に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請につき第四条の二の承認を受ける日の前日までの間に行う分割型分割
二
連結子法人である当該内国法人が最初の連結親法人事業年度
>>863 において当該内国法人を被合併法人とする合併
>>865 を行つた場合の当該合併の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
イ 最初連結親法人事業年度開始の日に行う合併
ロ 第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人を被合併法人とする合併で最初連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うもの
三
連結法人である当該内国法人が第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度終了の日後に第四条の五第一項若しくは第二項の規定により第四条の二の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
10
連結子法人である内国法人が、連結法人単体事業年度
>>866 において次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に掲げる欠損金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。
一
当該内国法人を第二項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等
>>869 を行つた場合における当該非支配法人の同項に規定する未処理欠損金額 同項及び第三項
二
当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする第五項の適格合併又は適格分割
>>871 を行つた場合における当該内国法人の同項に規定する欠損金額 同項
11
第一項の規定は、同項の内国法人が欠損金額
>>872 の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合
>>873 に限り、適用する。
12
第二項の合併法人等が同項の適格合併等により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の二
内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係
>>875 を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日
>>877 の属する事業年度
>>878 において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
>>879 又は評価損資産
>>880 を有するもの
>>881 が、当該支配日
>>884 以後五年を経過した日の前日まで
>>885 に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日
>>887 の属する事業年度
>>888 以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。
一
当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において事業を営んでいない場合
>>889 において、当該特定支配日以後に事業を開始すること
>>890 。
二
当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において営む事業
>>891 のすべてを当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模
>>892 のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ
>>893 を行うこと。
三
当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者
>>894 が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの
>>895 を取得している場合
>>896 において、当該欠損等法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。
四
第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人又は分割法人とする前条第二項に規定する適格合併等
>>897 を行うこと。
五
当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該特定支配日の直前の役員
>>898 のすべてが退任
>>899 をし、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人
>>900 の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業
>>901 の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること
>>902 。
六
前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由
2
欠損等法人が該当日
>>903 以後に合併、分割又は現物出資を行う場合には、次の各号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
>>904 については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一
欠損等法人が自己を合併法人又は分割承継法人とする適格合併等を行う場合における当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
>>905 前条第二項、第三項及び第七項
二
欠損等法人が自己を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする前条第五項に規定する適格合併等を行う場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額 同項
3
欠損等連結法人が、第八十一条の九の二第一項に規定する該当日以後に前条第六項に規定する分割型分割を行う場合又は同項に規定する承認の取消し等の場合に該当する場合には、当該欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
4
内国法人が欠損等法人又は欠損等連結法人との間で当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併等を行う場合には、当該欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、前条第二項、第三項及び第七項の規定は、適用しない。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十八条
確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額
>>909 のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失に係るもので政令で定めるもの
>>912 があるときは、当該災害損失欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該災害損失欠損金額に相当する金額が当該災害損失欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額
>>913 を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2
適格合併等
>>914 が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人
>>916 の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各事業年度
>>917 において生じた災害損失欠損金額
>>918 があるときは、当該適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人
>>919 の当該適格合併等の日の属する事業年度
>>920 以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前七年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額は、それぞれ当該未処理災害損失欠損金額の生じた前七年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の各事業年度
>>921 において生じた災害損失欠損金額とみなす。
3
合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額は、ないものとする。
4
次の各号に規定する場合には、第一項の内国法人の当該各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める災害損失欠損金額は、ないものとする。
一
連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割
>>922 を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度以後の各事業年度 当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
二
連結子法人である当該内国法人が第五十七条第九項第二号に規定する最初連結親法人事業年度において当該内国法人を被合併法人とする合併
>>923 を行つた場合の当該合併の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
三
連結法人である当該内国法人が第十五条の二第一項
>>924 に規定する最初連結事業年度終了の日後に第四条の五第一項若しくは第二項
>>925 の規定により第四条の二
>>926 の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
5
連結子法人である内国法人が、第五十七条第十項に規定する連結法人単体事業年度において当該内国法人を第二項に規定する合併法人等とする適格合併等
>>927 を行つた場合には、当該非支配法人の同項に規定する未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
6
第一項の規定は、同項の内国法人が災害損失欠損金額
>>929 の生じた事業年度について第一項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合
>>930 に限り、適用する。
7
第二項の合併法人等が適格合併等により設立された法人である場合における第一項の規定の適用その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十九条
内国法人について
会社更生法
又は
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
>>932 の規定による更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度
>>933 前の各事業年度において生じた欠損金額
>>934 で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者
>>937 から当該債権につき債務の免除を受けた場合
>>938 その債務の免除を受けた金額
>>939
二
当該更生手続開始の決定があつたことに伴いその内国法人の役員等
>>940 から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
三
第二十五条第二項
>>941 >>942 に規定する評価換えをした場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
>>943 の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額)
2
内国法人について
民事再生法
の規定による再生手続開始の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度
>>945 前の各事業年度において生じた欠損金額
>>946 で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額
>>948 に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者
>>951 から当該債権につき債務の免除を受けた場合
>>952 その債務の免除を受けた金額
>>953
二
これらの事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
三
第二十五条第三項又は第三十三条第三項の規定の適用を受ける場合 第二十五条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第三十三条第三項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する欠損金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第九目 契約者配当等
第六十条
保険業法
に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2
前項の保険会社は、確定申告書に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類を添附しなければならない。
第六十条の二
協同組合等が各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中に取り扱つた物の数量、価額その他その協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配する金額
二
その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中にその協同組合等の事業に従事した程度に応じて分配する金額
2
前項の規定は、確定申告書に同項各号に掲げる金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
第十目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
第六十条の三
第五十七条の二第一項
>>957 に規定する欠損等法人
>>958 の第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度又は第八十一条の九の二第一項に規定する適用連結事業年度
>>960 開始の日から同日以後三年を経過する日
>>961 までの期間
>>963 において生ずる特定資産
>>967 の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由
>>968 による損失の額
>>969 は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>970 によりその有する特定資産
>>971 を当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>972 に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、同項の規定を適用する。
3
前項の合併法人等が適格組織再編成により移転を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五款 利益の額又は損失の額の計算
第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益
第六十一条
内国法人が短期売買商品
>>974 の譲渡
>>976 をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額
>>977 又は譲渡損失額
>>978 は、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品については、時価法
>>981 により評価した金額
>>983 をもつて、その時における評価額とする。
3
内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品を有する場合には、当該短期売買商品に係る評価益
>>984 又は評価損
>>986 は、第二十五条第一項
>>987 又は第三十三条第一項
>>988 の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4
内国法人が、短期売買商品を有する場合において、第一項に規定する目的で短期売買商品の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
5
短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
第六十一条の二
内国法人が有価証券の譲渡
>>990 をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額
>>991 又は譲渡損失額
>>992 は、その譲渡に係る契約をした日
>>993 の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
内国法人が旧株
>>999 を発行した法人の合併
>>1001 により当該株式の交付を受けた場合における前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
3
合併法人は、第二十四条第二項に規定する場合においても、その有する同項に規定する抱合株式に対し同項に規定する株式割当等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
内国法人が旧株
>>1005 を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧株のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割
>>1006 により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧株の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
>>1010 とし、その分割型分割
>>1011 により分割承継法人の株式又は親法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧株の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
5
内国法人が第六十二条の二第二項
>>1012 の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式又は合併親法人株式を交付したものとされる場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも同条第二項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
6
内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式又は第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式
>>1013 を当該内国法人の株主等に交付した場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも第六十二条の二第三項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
7
内国法人が自己を合併法人とする適格合併により第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
8
内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により分割承継親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該分割承継親法人株式の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
9
内国法人が旧株
>>1014 を発行した法人の行つた株式交換
>>1015 により当該株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
10
内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適格株式交換により第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
11
内国法人が旧株
>>1017 を発行した法人の行つた株式移転
>>1018 により当該株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
12
内国法人がその有する新株予約権
>>1020 を発行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転
>>1021 により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権
>>1022 のみの交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
13
内国法人が旧株
>>1023 を発行した法人の行つた組織変更
>>1024 に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
14
内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合
>>1025 における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
一
取得請求権付株式
>>1026 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
二
取得条項付株式
>>1027 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合
>>1029 の当該取得事由の発生
三
全部取得条項付種類株式
>>1030 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合の当該取得決議
四
新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
五
取得条項付新株予約権
>>1032 又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
17
内国法人が所有株式
>>1034 を発行した法人の第二十四条第一項第三号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配
>>1035 として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
18
内国法人がその出資
>>1036 を有する法人の出資の払戻し
>>1037 として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
19
内国法人が、有価証券の空売り
>>1038 の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。
一
その売付けをした有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額
二
その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額
20
内国法人が、
証券取引法第百五十六条の二十四第一項
>>1039 に規定する信用取引又は発行日取引
>>1040 の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。
一
その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額
二
その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額
21
内国法人が次条第一項第一号に規定する売買目的有価証券、
社債等の振替に関する法律第九十条第一項
>>1041 に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券
>>1042 を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、
同条第一項
に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
22
内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換
>>1043 により親法人株式
>>1044 を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日
>>1046 において、これらの親法人株式
>>1047 を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
23
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の三
内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。
2
内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、当該売買目的有価証券に係る評価益
>>1056 又は評価損
>>1058 は、第二十五条第一項
>>1059 又は第三十三条第一項
>>1060 の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
前項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の四
内国法人が第六十一条の二第十九項
>>1062 に規定する有価証券の空売り、同条第二十項に規定する信用取引
>>1063 、同条第二十項に規定する発行日取引
>>1064 又は
証券取引法第二条第八項第四号
>>1065 に規定する有価証券の引受け
>>1066 を行つた場合において、これらの取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時においてこれらの取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
内国法人が信用取引等
>>1067 に係る契約に基づき有価証券を取得した場合
>>1070 には、その取得の時における当該有価証券の価額とその取得の基因となつた信用取引等に係る契約に基づき当該有価証券の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
第一項の利益の額又は損失の額に相当する金額の翌事業年度における処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
第六十一条の五
内国法人がデリバティブ取引
>>1073 を行つた場合において、当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの
>>1074 があるときは、その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
内国法人がデリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合
>>1076 には、その取得の時における当該資産の価額とその取得の基因となつたデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
第一項の利益の額又は損失の額に相当する金額の翌事業年度における処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
第六十一条の六
内国法人が次に掲げる損失の額
>>1078 を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合
>>1079 において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第一号に規定する資産若しくは負債又は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額
>>1080 のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第六十一条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
二
資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しくは消滅、金利の受取若しくは支払その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、又は支払うこととなる金銭の額の変動
>>1090 に伴つて生ずるおそれのある損失
2
前項に規定するデリバティブ取引等とは、次に掲げる取引
>>1091 をいう。
二
第六十一条の二第十九項
>>1092 に規定する有価証券の空売り並びに同条第二十項に規定する信用取引及び発行日取引
三
第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産等を取得し、又は発生させる取引
3
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>1093 により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
>>1094 からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた第一項に規定するデリバティブ取引等
>>1095 に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により第一項第一号に規定する資産若しくは負債
>>1096 の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭
>>1097 を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合
>>1098 において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等
>>1101 につき第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格組織再編成により移転を受けた同項第一号に規定する資産若しくは負債又は当該適格組織再編成により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
4
決済損益額のうち第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の翌事業年度以後の各事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の七
内国法人がその有する売買目的外有価証券
>>1103 の価額の変動
>>1105 により生ずるおそれのある損失の額
>>1108 を減少させるためにデリバティブ取引等
>>1109 を行つた場合
>>1110 において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間に当該売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該売買目的外有価証券の価額と帳簿価額との差額のうち当該デリバティブ取引等に係る前条第一項に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2
内国法人が、適格組織再編成により被合併法人等からヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により売買目的外有価証券
>>1111 の移転を受けた場合
>>1112 において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等
>>1114 につき前項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格組織再編成により移転を受けた売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
3
第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の翌事業年度における処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四目 外貨建取引の換算等
第六十一条の八
内国法人が外貨建取引
>>1116 を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額
>>1117 は、当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
2
内国法人が先物外国為替契約等
>>1118 により外貨建取引
>>1119 によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額とする。
3
内国法人が、適格組織再編成により被合併法人等から外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約等の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により当該外貨建取引
>>1122 を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約等につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約等を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
4
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の九
内国法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債
>>1124 を有する場合には、その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法
>>1125 により換算した金額とする。
二
外貨建有価証券
>>1133 次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第六十一条の三第一項第一号
>>1134 に規定する売買目的有価証券 期末時換算法
ロ 第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券
>>1135 発生時換算法又は期末時換算法
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 発生時換算法
2
内国法人が事業年度終了の時において外貨建資産等
>>1136 を有する場合には、当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿価額との差額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の金額の円換算額への換算、外貨建資産等の金額を円換算額に換算する方法の選定の手続、前項の差額に相当する金額の翌事業年度における処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の十
内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等
>>1138 について、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第六十一条の八第二項
>>1140 の規定の適用を受けたときは、当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の締結の日
>>1141 の属する事業年度から当該外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払をする日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、為替予約差額
>>1142 のうち当該各事業年度に配分すべき金額として政令で定めるところにより計算した金額
>>1143 は、益金の額又は損金の額に算入する。
2
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>1144 により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>1145 に外貨建資産等
>>1146 及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等を移転した場合には、当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される為替予約差額配分額に相当する金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
外貨建資産等が短期外貨建資産等
>>1147 である場合には、第一項に規定する為替予約差額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することができる。
4
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>1149 により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
>>1150 から外貨建資産等
>>1151 及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等の移転を受けた場合には、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同項の規定の適用を受けていたものとみなす。
5
第三項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
第六十一条の十一
第四条の二
>>1153 の承認を受ける同条に規定する他の内国法人のうち最初連結親法人事業年度
>>1154 開始の時に第四条の二に規定する内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係を有するもの
>>1156 が連結開始直前事業年度
>>1157 終了の時に有する時価評価資産
>>1160 の評価益
>>1162 又は評価損
>>1163 は、当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に株式移転により設立され、かつ、当該内国法人が当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して当該株式移転に係る株式移転完全子法人であつた法人の発行済株式
>>1164 の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
二
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日まで継続して法人の発行済株式又は出資
>>1165 の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
三
当該内国法人又は当該内国法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている法人
>>1166 が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する法人を設立し、かつ、当該内国法人がその設立の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
四
当該内国法人又は完全子法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に適格株式交換を行い、かつ、当該内国法人が当該適格株式交換の日から当該開始の日まで継続して当該適格株式交換に係る株式交換完全子法人であつた法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
五
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に適格合併、合併類似適格分割型分割
>>1167 、適格株式交換又は適格株式移転
>>1168 により法人
>>1169 の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該内国法人が当該適格合併等の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
六
最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に法人の株主の有する当該法人の
会社法第百八十九条第一項
>>1171 に規定する単元未満株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式
>>1172 の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りにより当該内国法人が法人
>>1173 の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該内国法人がその有することとなつた日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
2
発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係の判定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の十二
第四条の三第十項又は第十一項
>>1177 の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人
>>1178 が連結加入直前事業年度
>>1179 終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人を設立した場合の当該法人
二
当該連結親法人又は連結子法人が適格株式交換により法人の発行済株式の全部を有することとなつた場合の当該法人
三
当該連結親法人が適格合併、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換
>>1182 により法人
>>1183 の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合の当該法人
四
法人の株主の有する当該法人の
会社法第百八十九条第一項
>>1185 に規定する単元未満株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式
>>1186 の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りにより当該連結親法人が法人
>>1187 の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合の当該法人
五
その発行済株式等を直接又は間接に保有していた連結子法人の解散
>>1190 に基因して第四条の五第二項第五号
>>1191 の規定により第四条の二の承認を取り消された法人
>>1192 についてその解散をした連結子法人の残余財産が分配されたことにより当該連結親法人がその発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合
>>1193 の当該法人
2
発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係の判定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益
2
分割等前事業年度において、内国法人が連結法人に譲渡した譲渡損益調整資産
>>1205 につき当該連結法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由が生じた場合その他の政令で定める場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該分割等前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
分割等前事業年度又は当該分割等前事業年度前の各連結事業年度において、内国法人が、譲渡損益調整資産を譲渡して第一項又は第八十一条の十第一項の規定の適用を受けている法人
>>1207 との間に当該法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は第六十一条の十一第一項第五号
>>1208 に規定する合併類似適格分割型分割を行つた場合には、当該内国法人が当該譲渡損益調整資産を譲渡したものとみなして、前項の規定を適用する。
4
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき第一項又は第八十一条の十第一項の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちに第二項又は同条第二項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合において、当該内国法人が第四条の五第一項
>>1209 の規定により第四条の二
>>1210 の承認を取り消された場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、その算入されていない金額は、政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算
第六十二条
内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併により当該資産及び負債の移転をした当該内国法人は、当該合併法人から新株等
>>1212 をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
2
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額
>>1216 又は譲渡損失額
>>1217 は、当該合併又は分割型分割に係る最後事業年度
>>1218 又は分割前事業年度
>>1219 の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
前項に規定する原価の額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条の二
内国法人が適格合併又は適格分割型分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併又は適格分割型分割に係る最後事業年度又は分割前事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2
前項
>>1221 の場合においては、同項の内国法人は、前条第一項後段の規定にかかわらず、前項の合併法人から当該合併法人の株式又は第二条第十二号の八
>>1222 に規定する合併親法人株式
>>1223 を当該適格合併により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により取得し、直ちに当該株式又は当該合併親法人株式を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
3
第一項
>>1225 の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人の株式又は第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式の当該交付の時の価額は、当該適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。
4
合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条の三
内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、第六十二条第一項
>>1227 の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2
分割承継法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条の四
内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2
被現物出資法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条の五
内国法人が適格事後設立により被事後設立法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該移転による譲渡の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、帳簿価額修正益
>>1230 又は帳簿価額修正損
>>1232 を益金の額又は損金の額に算入する。
2
前項の場合においては、同項の内国法人の有する適格事後設立に係る被事後設立法人の株式
>>1233 の前項に規定する譲渡の時の帳簿価額に帳簿価額修正益に相当する金額を加算し、又は当該帳簿価額から帳簿価額修正損に相当する金額を減算する。
3
被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条の六
分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条の七
内国法人と特定資本関係法人
>>1236 との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする特定適格合併等
>>1239 が行われた場合において、当該特定資本関係が当該内国法人の当該特定適格合併等の日の属する事業年度
>>1240 開始の日の五年前の日以後に生じているときは、当該内国法人の適用期間
>>1241 において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一
前項の内国法人が同項の特定資本関係法人から特定適格合併等により移転を受けた資産で当該特定資本関係法人が当該特定資本関係が生じた日
>>1247 前から有していたもの
>>1248 の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額
二
前項の内国法人が特定資本関係発生日前から有していた資産
>>1249 の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額
3
前二項の規定は、特定資本関係がある被合併法人等
>>1250 と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格合併等が行われた場合において、当該特定資本関係が当該特定適格合併等の日の五年前の日以後に生じているときについて準用する。この場合において、第一項中「当該内国法人の適用期間」とあるのは「当該特定適格合併等により設立された内国法人の適用期間」と、前項第一号中「同項の特定資本関係法人から特定適格合併等」とあるのは「特定適格合併等に係る次項に規定する被合併法人等
>>1251 から当該特定適格合併等」と、「当該特定資本関係法人」とあるのは「当該被合併法人等」と、同項第二号中「特定資本関係発生日前から有していた資産」とあるのは「特定適格合併等に係る他の被合併法人等から当該特定適格合併等により移転を受けた資産で当該他の被合併法人等が当該特定資本関係発生日前から有していたもの」と読み替えるものとする。
4
第一項に規定する特定資本関係法人又は前項に規定する被合併法人等が特定適格合併等の直前において第六十条の三第一項
>>1252 に規定する欠損等法人
>>1253 であり、かつ、当該特定適格合併等が同条第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、第一項の内国法人が当該特定資本関係法人又は当該被合併法人等から当該特定適格合併等により移転を受けた資産については、当該特定適格合併等に係る同項
>>1254 の規定は、適用しない。
5
第一項の内国法人が欠損等法人であり、かつ、特定適格合併等が第六十条の三第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、当該内国法人が有する資産については、当該特定適格合併等に係る第一項の規定は、適用しない。
6
第一項の内国法人が特定適格合併等後に欠損等法人となり、かつ、第六十条の三第一項に規定する適用期間が開始したときは、第一項に規定する適用期間は、同条第一項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。
7
連結子法人である内国法人が、第五十七条第十項に規定する連結法人単体事業年度において特定適格合併等
>>1255 を行つた場合には、当該内国法人の第二項第二号に規定する特定保有資産については、当該特定適格合併等に係る第一項の規定は、適用しない。
8
第二項第一号に規定する損失の額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条の八
内国法人が非適格合併等
>>1258 により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人
>>1259 から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産
>>1260 の価額の合計額
>>1262 が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額
>>1264 を超えるときは、その超える部分の金額
>>1267 のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。
2
内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。
一
当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け
>>1268 をした場合 当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額
>>1269
二
当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務
>>1270 で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね三年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合 当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額
>>1271
3
内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない部分の金額は、負債調整勘定の金額とする。
4
第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額
>>1272 を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
>>1273 に相当する金額を、当該事業年度
>>1275 において減額しなければならない。
5
前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
第二項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該負債調整勘定の金額につき、その該当することとなつた日の属する事業年度
>>1276 において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。
一
退職給与引受従業者
>>1277 が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなつた場合
>>1278 又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合 退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額
>>1279 のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
二
短期重要債務見込額に係る損失が生じ、若しくは非適格合併等の日から三年が経過した場合又は自己を被合併法人とする合併
>>1280 を行う場合 当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額
>>1281 のうち当該損失の額に相当する金額
>>1282
7
第三項の負債調整勘定の金額
>>1283 を有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額
>>1284 を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
>>1285 に相当する金額を、当該事業年度
>>1287 において減額しなければならない。
8
前二項の規定により減額すべきこととなつた負債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9
内国法人が自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>1288 を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>1289 に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額
イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することとなつた場合
>>1290 の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
ロ 短期重要負債調整勘定の金額
ハ 差額負債調整勘定の金額
二
適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>1291 当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額
イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>1292 の業務に従事することとなつた場合
>>1293 の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
ロ 当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの
10
前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法人等が同項の適格組織再編成の時において有する資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額とみなす。
11
第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
12
前項に定めるもののほか、第十項の合併法人等が適格組織再編成により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第四項の規定により減額すべき金額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条の九
内国法人が自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又は株式移転
>>1295 を行つた場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産
>>1296 の評価益
>>1298 又は評価損
>>1299 は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
第六十三条
内国法人が、長期割賦販売等に該当する資産の販売若しくは譲渡、工事
>>1301 の請負又は役務の提供
>>1302 をした場合において、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は次項若しくは第三項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
2
第六十一条の十一第一項
>>1303 に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は第六十一条の十二第一項
>>1304 に規定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度
>>1305 又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度
>>1306 において前項の規定の適用を受けている場合
>>1307 には、同項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額
>>1308 は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
3
前条第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度
>>1309 において第一項の規定の適用を受けている場合
>>1310 には、同項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額
>>1311 は、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用については、資産の販売等には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して行つた第六十一条の十三第一項
>>1312 に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡
>>1313 を含まないものとする。
5
第一項に規定する長期割賦販売等とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる資産の販売等をいう。
一
月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二
その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
6
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における第一項に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十四条
内国法人が、長期大規模工事
>>1316 の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。
2
内国法人が、工事
>>1318 の請負をした場合において、その工事の請負
>>1320 に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
一
その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合 その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度
二
その工事の請負につき損失が生ずると見込まれるに至つたことその他政令で定める事由が生じた場合 その事由が生じた日の属する事業年度
3
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
第六十五条
第二款から前款まで
>>1322 に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 税額の計算
第一款 税率
第六十六条
内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
2
前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの
>>1324 又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。
3
内国法人である公益法人等又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とする。
4
事業年度が一年に満たない法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第六十七条
内国法人である特定同族会社
>>1326 の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
二
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
2
前項に規定する被支配会社とは、会社の株主等
>>1328 の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資
>>1329 の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
3
第一項に規定する留保金額とは、次に掲げる金額の合計額
>>1330 のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項又は第二項の規定により計算した法人税の額
>>1331 並びに当該法人税の額に係る
地方税法
の規定による道府県民税及び市町村民税
>>1333 の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
三
第二十六条第一項
>>1339 に規定する還付を受け又は充当される金額
>>1340 、同条第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る附帯税
>>1341 の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第五項に規定する還付を受ける金額
4
特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による剰余金の配当又は利益の配当
>>1345 の額
>>1347 は、当該基準日の属する事業年度に支払われたものとする。
5
第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
一
当該事業年度の所得等の金額の百分の四十に相当する金額
三
当該事業年度終了の時における利益積立金額
>>1349 がその時における資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
6
事業年度が一年に満たない特定同族会社に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
7
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
第一項の場合において、会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
9
第三項に規定する留保した金額から除く金額その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款 税額控除
第六十八条
内国法人が各事業年度において
所得税法第百七十四条
各号
>>1351 に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金
>>1352 の支払を受ける場合には、これらにつき
同法
の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2
前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき
所得税法
の規定により課される所得税の額については、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
4
税務署長は、第一項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
第六十九条
内国法人が各事業年度において外国法人税
>>1354 を納付することとなる場合
>>1355 には、当該事業年度の所得の金額につき第六十六条第一項から第三項まで
>>1356 の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額
>>1357 を限度として、その外国法人税の額
>>1358 を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、前三年内事業年度
>>1359 の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額
>>1360 があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
3
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額
>>1361 があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
4
内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額
>>1362 があるときは、第二項の規定の適用については、その連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の控除限度額とみなし、内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額
>>1364 があるときは、前項の規定の適用については、その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
5
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>1365 により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
>>1366 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度
>>1367 の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前三年内事業年度
>>1368 の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割型分割により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>1369 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前三年内事業年度
>>1370 の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分社型分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
6
前項の規定は、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>1371 により当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
>>1372 から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>1373 が第五項又は第八十一条の十五第五項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第五項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同条第五項の規定により前三年内連結事業年度
>>1374 の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額並びに第五項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第五項の規定により当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
8
内国法人が外国子会社
>>1375 から受ける剰余金の配当
>>1377 若しくは利益の配当
>>1378 又は剰余金の分配
>>1379 の額
>>1380 がある場合には、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該配当等の額に対応するもの
>>1381 として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
9
内国法人が各連結事業年度において第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国子会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該配当等の額は各事業年度において前項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該配当等の額を課税標準として課される個別控除対象外国法人税の額は同項に規定する控除対象外国法人税の額と、同条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
10
内国法人が納付することとなつた外国法人税の額
>>1382 の全部又は一部につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度
>>1384 において当該外国法人税の額が減額された場合
>>1385 及び当該内国法人が納付することとなつた外国法人税の額
>>1386 の全部又は一部につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
11
内国法人が第八項に規定する外国子会社から受ける配当等の額がある場合において、当該外国子会社が外国孫会社
>>1388 から受ける剰余金の配当
>>1390 若しくは利益の配当
>>1391 又は剰余金の分配
>>1392 の額
>>1393 があるときは、当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該外国孫会社からの配当等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなして、第八項の規定を適用する。
12
内国法人が各連結事業年度において第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社
>>1394 から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国孫会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該外国子会社から受けた配当等の額は各事業年度において第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該外国孫会社からの配当等の額は前項に規定する外国孫会社からの配当等の額と、その課される外国法人税の額は同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
13
第十一項
>>1395 の規定の適用がある場合における第二十八条
>>1396 の規定の適用については、同条中「とみなされる金額」とあるのは、「とみなされる金額及び同条第十一項
>>1397 の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額」とする。
14
第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額
>>1398 のうち第十一項の規定により第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度
>>1399 の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合及び第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額
>>1400 のうち同条第十一項の規定により同条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合における控除対象外国法人税の額の計算その他第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
前各項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業若しくはこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額又は当該事業に係る株式若しくは出資につき第八項に規定する外国子会社から受ける配当等の額については、適用しない。
16
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
17
第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した確定申告書又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した連結確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を添付した場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額として記載された金額又は当該各連結事業年度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
18
税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は控除限度額等
>>1401 の全部又は一部につき前二項の記載又は書類の添付がない確定申告書又は連結確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添付がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。
19
第六項、第十項、第十一項及び第十四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条
内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度
>>1403 の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税につき更正をしたときは、当該事業年度の所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額で当該仮装して経理した金額に係るものは、
国税通則法第五十六条
から
第五十八条
まで
>>1406 の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度
>>1407 の所得に対する法人税の額から順次控除する。
2
前項又は第八十一条の十六第一項若しくは第二項
>>1410 に規定する更正をしたことに伴いその事実を仮装して経理した内国法人の当該更正に係る事業年度又は連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度
>>1411 の所得の金額を減少させる更正があつた場合において、その更正により減少する部分の所得の金額のうちにこれらの規定に規定する更正に係る事業年度又は連結事業年度において仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前項の規定を適用する。
3
前二項の規定は、第一項の内国法人が適格合併により解散した後に、その内国法人の同項に規定する事業年度の所得に対する法人税につき同項に規定する更正又は前項に規定する各事業年度の所得の金額を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「、当該更正の日の」とあるのは「、当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該内国法人の分割前事業年度及び」とあるのは「当該合併法人の分割前事業年度及び」と、「当該内国法人が適格合併により解散」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする適格合併により解散」と、前項中「経理した内国法人」とあるのは「経理した内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該合併法人」と読み替えるものとする。
第七十条の二
この款の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第六十八条及び第六十九条
>>1413 の規定による控除をするものとする。
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告
第七十一条
内国法人である普通法人
>>1415 は、その事業年度
>>1416 の規定により第四条の二
>>1418 の承認を取り消された場合
>>1419 のその取り消された日の前日の属する事業年度及び連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合
>>1421 の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一
当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号
>>1422 に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
>>1423
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の場合において、同項の普通法人が適格合併
>>1427 に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその適格合併をしたものであるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度
>>1428 の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該普通法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度
>>1429 の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもののうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの
>>1430 をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
二
当該事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその適格合併の日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
3
第一項の場合において、同項の普通法人が適格合併
>>1431 に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
4
前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第七十二条
中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、その提出する中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
二
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節
>>1433 >>1434 の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号
>>1437 中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款及び第七款
>>1438 >>1439 の規定中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第三項及び第四項
>>1442 並びに第六十九条第十六項
>>1443 中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」とする。
第七十三条
中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号
>>1445 に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第二款 確定申告
第七十四条
内国法人
>>1447 は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二
前号に掲げる所得の金額につき前節
>>1448 の規定を適用して計算した法人税の額
三
第六十八条及び第六十九条
>>1449 の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四
その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第七十五条
前条第一項の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由
>>1451 により決算が確定しないため、当該申告書を前条第一項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、
国税通則法第十一条
>>1452 の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
2
前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内に、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
4
税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、第一項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第二項の申請書の提出があつた場合において、第一項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内に同項の提出期限の延長又は第三項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
6
第一項の規定の適用を受ける内国法人が同項に規定する申告書を同項の規定により指定された期日前に税務署長に提出した場合には、その提出があつた日をもつて同項の期日とされたものとみなす。
7
第一項の規定の適用を受ける内国法人は、同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により指定された期日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる法人税にあわせて納付しなければならない。
第七十五条の二
第七十四条第一項
>>1454 の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度の申告書の提出期限を一月間
>>1455 延長することができる。
2
前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、同項の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
3
税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、同項に規定する理由若しくは事情がないこととなつたと認める場合又は当該事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、又は同項の指定に係る月数を変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
4
税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
第一項の規定の適用を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、同項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
6
前条第三項から第五項までの規定は、第二項の申請書の提出があつた場合について、同条第七項の規定は、第一項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「二月」とあるのは「十五日」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として」とあるのは「一月間
>>1456 」と、同条第七項中「同項に規定する申告書に係る事業年度」とあるのは「その適用に係る各事業年度」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第七十五条の二第一項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
7
第一項の規定の適用を受けている内国法人について当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び
国税通則法第十一条
>>1457 の規定を適用することができる。
8
前条の規定は、第一項の規定の適用を受けている内国法人が、当該事業年度
>>1458 につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第一項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項中「内国法人は、同項」とあるのは「内国法人は、第七十五条の二第六項において準用するこの項の規定による利子税のほか、第一項」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同条第一項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から第一項」と読み替えるものとする。
第三款 納付
第七十六条
中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号
>>1460 に掲げる金額
>>1461 があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第七十七条
第七十四条第一項
>>1464 の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額
>>1465 があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第四款 還付
第七十八条
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第七十四条第一項第三号
>>1467 に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
3
第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金
>>1471 につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十九条
中間申告書を提出した内国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第七十四条第一項第五号
>>1473 に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる
国税通則法第五十八条第一項
>>1474 の期間は、第一項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日
>>1475 の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日
>>1476 までの期間とする。ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
4
第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
5
第二項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
6
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金
>>1477 につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十条
内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合
>>1479 には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度
>>1480 開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度
>>1481 の所得に対する法人税の額
>>1489 に、当該いずれかの事業年度
>>1491 の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額
>>1492 に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2
前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
3
第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合
>>1493 に限り、適用する。
4
第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散
>>1494 、事業の全部の譲渡、
会社更生法
又は
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
の規定による更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合
>>1495 において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額
>>1496 があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。
5
第一項
>>1497 の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
第五款 更正の請求の特例
第八十条の二
内国法人が、確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで
>>1503 に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第一号から第五号まで
>>1504 に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき
国税通則法第二十三条第一項
>>1505 の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、
同条第三項
に規定する更正請求書には、
同項
に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
一
その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後若しくは連結事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該事業年度に係る第七十四条第一項第二号又は第四号に掲げる金額
>>1506 が過大となる場合
二
その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後若しくは連結事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該事業年度に係る第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額
>>1507 が過少となる場合
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準
第八十一条
連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、当該連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。
第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
第八十一条の二
連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額は、当該連結事業年度の益金の額から当該連結事業年度の損金の額を控除した金額とする。
第三款 益金の額又は損金の額の計算
第一目 個別益金額又は個別損金額
第八十一条の三
連結法人の連結事業年度の期間を第二十二条第一項
>>1511 の事業年度として前章第一節第二款から第八款まで
>>1512 の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額
>>1513 又は損金の額となる金額
>>1515 は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二目 受取配当等
第八十一条の四
連結法人が受ける第二十三条第一項
>>1518 に規定する配当等の額
>>1519 のうち、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等
>>1520 に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額、連結法人株式等に係る配当等の額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2
前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額
>>1521 の元本である株式等をその配当等の額の支払に係る基準日
>>1523 以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後二月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
3
第一項の場合において、同項の連結法人が当該連結事業年度において支払う負債の利子
>>1524 があるときは、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額又は関係法人株式等に係る配当等の額につき第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、それぞれ次に掲げる金額とする。
一
その保有する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
二
その保有する関係法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
4
第一項及び前項に規定する連結法人株式等とは、連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。
5
第一項及び第三項に規定する関係法人株式等とは、連結法人が他の内国法人
>>1526 の発行済株式又は出資
>>1527 の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資
>>1528 をいう。
6
第一項の規定は、連結確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
7
税務署長は、第一項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない連結確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
8
第一項の規定により益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三目 外国税額
第八十一条の四の二
連結法人が第八十一条の十五第一項から第三項まで
>>1530 の規定の適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額
>>1531 が減額された場合
>>1533 又は当該連結法人が第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合には、その減額された金額のうち第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額又は第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額
>>1534 は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第八十一条の五
連結法人が各連結事業年度において第八十一条の十五第八項
>>1536 に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額
>>1537 につき同条第八項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第四目 寄附金
第八十一条の六
連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額
>>1539 の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
>>1540 を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうち当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、当該寄附金の額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第三十七条第三項各号
>>1541 に掲げる寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
4
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第三十七条第四項に規定する寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額
>>1542 は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
5
連結法人が第三十七条第六項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、前項及び次項の規定を適用する。この場合において、前項中「第三十七条第四項に規定する寄附金の額」とあるのは、「第三十七条第六項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する寄附金の額」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第三十七条第七項から第十項までの規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第九項中「書類を保存している」とあるのは、「書類を第三項各号に規定する寄附金の額又は第四項に規定する寄附金の額を支出した各連結法人において保存している」と読み替えるものとする。
7
第一項又は第二項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五目 所得税額等
第八十一条の七
連結法人が第八十一条の十四第一項
>>1544 に規定する所得税の額につき同項又は第八十一条の二十九第一項
>>1545 若しくは第百三十三条第一項
>>1546 の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
第八十一条の八
連結法人が第八十一条の十五第一項
>>1548 に規定する個別控除対象外国法人税の額
>>1549 につき同条又は第八十一条の二十九第一項
>>1550 若しくは第百三十三条第一項
>>1551 の規定の適用を受ける場合には、各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
第六目 繰越欠損金
第八十一条の九
連結親法人の各連結事業年度開始の日
>>1553 前七年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額
>>1556 がある場合には、当該連結欠損金額に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結欠損金額に相当する金額が当該連結欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各連結事業年度の連結所得の金額
>>1558 を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2
前項の連結親法人又は連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定める連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなす。
一
最初連結親法人事業年度
>>1559 開始の日前七年以内に開始した当該連結親法人の各事業年度において生じた第五十七条第一項
>>1560 に規定する欠損金額
>>1561 又は第五十八条第一項
>>1562 に規定する災害損失欠損金額がある場合 当該欠損金額又は災害損失欠損金額
二
最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に行われた株式移転に係る株式移転完全子法人であつた連結子法人
>>1563 に次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額がある場合 当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
イ 当該開始の日前七年以内に開始した当該連結子法人の各事業年度
>>1564 において生じた第五十七条第一項に規定する欠損金額又は第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額
ロ 当該開始の日前七年以内に開始した当該連結子法人
>>1565 のその承認に係る各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
三
当該連結親法人が当該連結親法人との間に第四条の二に規定する完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人を第五十七条第二項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等
>>1569 を行つた場合 次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
イ 当該適格合併等に係る第五十七条第二項に規定する被合併法人等
>>1570 の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額
>>1571 又は第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額
ロ 当該適格合併等に係る第五十七条第二項に規定する被合併法人等
>>1573 の当該適格合併等の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人等の連結欠損金個別帰属額
>>1576
3
連結法人が連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する他の連結法人を被合併法人とする合併を行つた場合又は当該連結法人を分割法人とする分割型分割
>>1577 を行つた場合において、当該被合併法人又は分割法人の当該合併又は分割型分割の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額
>>1580 があるときは、当該欠損金額に相当する金額は、当該連結法人の当該合併又は分割型分割の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
次の各号に規定する場合には、連結法人の当該各号に掲げる連結事業年度における第一項の規定の適用については、当該各号に定める連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額のうち当該連結欠損金個別帰属額に相当する金額は、ないものとする。
一
連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つた場合の当該合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併の日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
>>1582
二
連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割
>>1583 を行つた場合の当該分割型分割の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該分割型分割の日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額のうち第五十七条第六項の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされて当該連結法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
三
連結法人が当該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割型分割を行つた場合の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額
>>1584
四
連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする第五十七条第五項に規定する適格合併等
>>1585 を行つた場合
>>1586 の当該連結親法人事業年度終了の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結親法人の連結欠損金個別帰属額を同条第五項に規定する欠損金額とみなした場合に同項の規定によりないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額
五
連結子法人が解散
>>1587 をした場合の当該解散の日の翌日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該解散の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
六
連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合
>>1588 のその有しなくなつた日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 その有しなくなつた日の属する連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
5
第二項及び前項に規定する連結欠損金個別帰属額とは、連結欠損金額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
6
第一項の規定は、同項の連結親法人が連結欠損金額の生じた連結事業年度について連結確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して連結確定申告書を提出している場合
>>1589 に限り、適用する。
7
第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十一条の九の二
連結親法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係
>>1592 を有することとなつたもの及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のうち、当該特定支配関係を有することとなつた日
>>1594 の属する連結事業年度
>>1595 において当該特定支配連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額
>>1596 又は評価損資産
>>1597 を有するもの
>>1598 が、当該支配日
>>1601 以後五年を経過した日の前日までに第五十七条の二第一項各号に掲げる事由に相当するものとして政令で定める事由に該当する場合には、その該当することとなつた日として政令で定める日
>>1602 の属する連結事業年度
>>1603 以後の各連結事業年度においては、当該適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち政令で定める金額に相当する金額については、前条第一項の規定は、適用しない。
2
欠損等連結法人である連結親法人が該当日
>>1604 以後に合併、分割又は現物出資を行う場合には、次の各号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
>>1605 については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一
当該連結親法人が当該連結親法人との間に第四条の二
>>1606 に規定する完全支配関係がない法人
>>1607 との間で当該連結親法人を前条第二項第三号に規定する合併法人等
>>1608 とする同号に規定する適格合併等
>>1609 を行う場合における当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人
>>1610 である非支配法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同条第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額
>>1611 前条第二項
二
当該連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする前条第四項第四号に規定する適格合併等を行う場合における当該連結親法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額 同項
3
前条第二項の連結親法人又は同項第二号に規定する連結子法人が、同項第一号に規定する最初連結親法人事業年度開始の日の前日において欠損等法人又は欠損等連結法人である場合には、当該連結親法人又は連結子法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に規定する欠損金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
4
前条第二項の連結親法人が欠損等法人又は欠損等連結法人である非支配法人との間で当該連結親法人を合併法人等とする適格合併等を行う場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等である当該非支配法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七目 連結法人間取引の損益
第八十一条の十
連結法人が各連結事業年度においてその有する譲渡損益調整資産
>>1615 を他の連結法人
>>1617 に譲渡した場合
>>1618 には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
>>1619 又は譲渡損失額
>>1620 に相当する金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2
連結法人が他の連結法人に譲渡した譲渡損益調整資産
>>1621 につき当該他の連結法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由が生じた場合その他の政令で定める場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
連結法人が、譲渡損益調整資産を譲渡して第一項又は第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けている法人
>>1622 との間に当該法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は第六十一条の十一第一項第五号
>>1623 に規定する合併類似適格分割型分割を行つた場合には、当該連結法人が当該譲渡損益調整資産を譲渡したものとみなして、前項の規定を適用する。
4
連結法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき第一項又は第六十一条の十三第一項の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちに第二項又は同条第二項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合において、当該連結法人が第四条の五第一項
>>1624 の規定により第四条の二
>>1625 の承認を取り消された場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、その算入されていない金額は、政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目
第八十一条の十一
前二款
>>1627 に定めるもののほか、各連結事業年度の連結所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 税額の計算
第一款 税率
第八十一条の十二
普通法人である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
2
前項の場合において、連結親法人のうち、各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの
>>1629 の各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。
3
協同組合等である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に百分の二十三の税率を乗じて計算した金額とする。
4
第十五条の二第一項
>>1630 に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない連結親法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに第四項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第八十一条の十三
連結法人
>>1632 の各連結事業年度の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合には、その連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
二
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
2
前項に規定する連結留保金額とは、次に掲げる金額の合計額
>>1634 のうち留保した金額から、当該連結事業年度の連結所得の金額につき前条第一項又は第二項の規定により計算した法人税の額
>>1635 並びに
地方税法
の規定により当該連結事業年度の連結法人税個別帰属額
>>1637 に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税
>>1639 の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
二
第八十一条の四
>>1642 の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
>>1643
三
個別益金額を計算する場合の第二十六条第一項
>>1646 に規定する還付を受け又は充当される金額
>>1647 及び同条第五項に規定する還付を受ける金額並びに第八十一条の四の二
>>1648 に規定する減額された部分として政令で定める金額の合計額
四
第八十一条の九
>>1649 の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額並びに個別損金額を計算する場合の第五十九条第一項及び第二項
>>1650 に規定する合計額に達するまでの金額の合計額
3
前項に規定する留保した金額の計算については、連結親法人又は政令で定める連結子法人による剰余金の配当又は利益の配当
>>1651 の額
>>1653 は、当該基準日の属する連結事業年度に支払われたものとする。
4
第一項に規定する連結留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
一
当該連結事業年度の連結所得等の金額の百分の四十に相当する金額
三
当該連結事業年度終了の時における連結利益積立金額
>>1655 がその時における連結親法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
5
第十五条の二第一項
>>1656 に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない連結法人に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに第五項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円以下」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額以下」と、「年一億円を」とあるのは「一億円を十二で除し、これに第五項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額を」と、前項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、これに次項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
6
第六十七条第七項及び第八項の規定は、第一項及び前項の規定を適用する場合について準用する。
7
第二項に規定する留保した金額から除く金額その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款 税額控除
第八十一条の十四
連結法人が各連結事業年度において
所得税法第百七十四条
各号
>>1658 に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき
同法
の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
2
前項の規定は、連結確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
3
税務署長は、第一項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない連結確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
第八十一条の十五
連結法人が各連結事業年度において外国法人税
>>1660 を納付することとなる場合
>>1662 には、その外国法人税の額
>>1663 のうち、連結控除限度個別帰属額
>>1664 に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
2
連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額と地方税個別控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、前三年内連結事業年度
>>1666 の連結控除限度個別帰属額のうち当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額
>>1667 があるときは、政令で定めるところにより、その超える部分の金額のうちその個別繰越控除限度額に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
3
連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額に満たない場合において、その前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額のうち当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額
>>1668 があるときは、政令で定めるところにより、その個別繰越控除対象外国法人税額のうち当該連結控除限度個別帰属額から当該連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額を控除した残額に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
4
連結法人が個別控除対象外国法人税の額を納付することとなる連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度の控除限度額
>>1669 があるときは、第二項の規定の適用については、その控除限度額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなし、連結法人が個別控除対象外国法人税の額を納付することとなる連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額
>>1670 があるときは、前項の規定の適用については、その控除対象外国法人税の額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。
5
連結法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>1671 により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
>>1672 から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該連結法人の当該適格組織再編成の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該連結法人が当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度
>>1673 の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前三年内事業年度
>>1674 の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割型分割により当該連結法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>1675 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前三年内事業年度
>>1676 の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分社型分割等により当該連結法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
6
前項の規定は、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>1677 により当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
>>1678 から事業の移転を受けた連結法人にあつては、当該連結法人
>>1679 が当該適格分割等の日以後三月以内に当該連結法人の前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人
>>1680 が第五項又は第六十九条第五項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第二項及び第三項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、第五項の規定により当該分割承継法人等の前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額及び同条第五項の規定により前三年内事業年度
>>1681 の控除限度額とみなされる金額並びに第五項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第五項の規定により当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
8
連結法人が外国子会社
>>1682 から受ける剰余金の配当
>>1684 若しくは利益の配当
>>1685 又は剰余金の分配
>>1686 の額
>>1687 がある場合には、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該配当等の額に対応するもの
>>1688 として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
9
内国法人が各事業年度
>>1689 において第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国子会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該配当等の額は各連結事業年度において前項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該配当等の額を課税標準として課される控除対象外国法人税の額は同項に規定する個別控除対象外国法人税の額と、同条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
10
連結法人が納付することとなつた外国法人税の額
>>1690 の全部又は一部につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合
>>1692 及び当該連結法人が納付することとなつた外国法人税の額
>>1693 の全部又は一部につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合における第一項から第三項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
11
連結法人が第八項に規定する外国子会社から受ける配当等の額がある場合において、当該外国子会社が外国孫会社
>>1695 から受ける剰余金の配当
>>1697 若しくは利益の配当
>>1698 又は剰余金の分配
>>1699 の額
>>1700 があるときは、当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該外国孫会社からの配当等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなして、第八項の規定を適用する。
12
内国法人が各事業年度
>>1701 において第六十九条第八項に規定する外国子会社
>>1702 から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該外国孫会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該外国子会社から受けた配当等の額は各連結事業年度において第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該外国孫会社からの配当等の額は前項に規定する外国孫会社からの配当等の額と、その課される外国法人税の額は同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
13
第十一項
>>1703 の規定の適用がある場合における第八十一条の五
>>1704 の規定の適用については、同条中「とみなされる金額」とあるのは、「とみなされる金額及び同条第十一項
>>1705 の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額」とする。
14
第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額
>>1706 のうち第十一項の規定により第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合及び第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額
>>1707 のうち同条第十一項の規定により同条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合における個別控除対象外国法人税の額の計算その他第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第一項の規定は、連結確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
16
第二項及び第三項の規定は、個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度以後の各連結事業年度又は各事業年度について当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した連結確定申告書又は当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を添付した場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各連結事業年度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額又は当該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
17
税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は連結控除限度個別帰属額等
>>1708 の全部又は一部につき前二項の記載又は書類の添付がない連結確定申告書又は確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添付がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。
18
第六項、第十項、第十一項及び第十四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十一条の十六
連結親法人の提出した連結確定申告書に記載された各連結事業年度の連結所得の金額が当該連結事業年度の課税標準とされるべき連結所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正をしたときは、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額で当該仮装して経理した金額に係るものは、
国税通則法第五十六条
から
第五十八条
まで
>>1710 の規定にかかわらず、当該更正の日の属する連結親法人事業年度
>>1711 開始の日から五年以内に開始する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から順次控除する。
2
前項の規定は、連結法人の事実を仮装して経理した分割前事業年度
>>1713 の所得に対する法人税につき税務署長が更正をした場合について準用する。
3
前二項又は第七十条第一項
>>1715 に規定する更正をしたことに伴い当該更正に係る連結事業年度又は事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額又は分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正があつた場合において、その更正により減少する部分の連結所得の金額又は所得の金額のうちにこれらの規定に規定する更正に係る連結事業年度又は事業年度において仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各連結事業年度又は分割前事業年度において当該経理をした連結法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前二項の規定を適用する。
4
前三項の規定は、各連結事業年度又は分割前事業年度において事実を仮装して経理した連結法人が適格合併
>>1716 により解散した後に、当該連結法人の第一項に規定する連結事業年度の連結所得に対する法人税につき同項
>>1717 に規定する更正又は前項に規定する各連結事業年度の連結所得の金額若しくは分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日」とあるのは、「当該事実を仮装して経理した連結法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。
第八十一条の十七
この款の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第八十一条の十四及び第八十一条の十五
>>1719 の規定による控除をするものとする。
第三款 連結法人税の個別帰属額の計算
第八十一条の十八
連結法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出し、又は当該法人税の減少額として収入すべき金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額
>>1721 に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額又は個別欠損金額
>>1724 に当該税率を乗じて計算した金額に、当該連結法人に係る税額調整金額
>>1725 を加算し、又は減算した金額とする。
一
第八十一条の十三第一項
>>1726 に規定する合計額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
二
第八十一条の十四第一項
>>1727 の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
三
第八十一条の十五第一項から第三項まで
>>1728 の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
四
第八十一条の三十一第一項
>>1729 >>1730 の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
2
前項の連結法人に係る連結親法人が第八十一条の十二第二項
>>1731 の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各連結事業年度の連結所得の金額につき同条の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合
>>1732 を前項に規定する税率として、同項の規定を適用する。
3
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 連結中間申告
第八十一条の十九
連結親法人
>>1734 は、その連結事業年度
>>1735 が六月を超える場合には、当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一
当該連結事業年度の前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号
>>1738 に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
>>1739 を当該前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
>>1740 イ 連結法人
>>1742 の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額
>>1743 で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額
ロ 連結法人の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額
>>1745 で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るものを当該開始の日の前日の属する当該連結法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の場合において、第四条の二
>>1746 に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人による連結完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなつた日から当該連結親法人の連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結完全支配関係が継続していたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該連結事業年度の前連結事業年度 連結加入法人
>>1747 の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの
>>1748 をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の前連結親法人事業年度の月数のうちに占める当該前連結親法人事業年度開始の日からその連結加入日
>>1749 の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
イ 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各事業年度
>>1751 の確定法人税額で当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
ロ 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該連結加入法人の各連結事業年度
>>1752 の当該連結加入法人の連結法人税個別帰属支払額で当該連結親法人の当該連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの
二
当該連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 連結加入法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその連結加入日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
3
第一項の場合において、同項の連結親法人の同項の連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間内に第四条の五第一項
>>1753 の規定により当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係る第四条の二の承認が取り消されたとき若しくは第四条の五第二項第五号に掲げる事実が生じたとき又は当該開始の日の前日から当該経過した日の前日までの期間内に当該連結子法人に係る同項第四号に掲げる事実が生じたとき
>>1754 は、第一項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、連結確定法人税額から当該連結子法人に係る連結法人税個別帰属支払額を減算し、又は連結確定法人税額に当該連結子法人
>>1755 に係る連結法人税個別帰属受取額
>>1756 を加算した金額を同号に規定する前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額とする。
4
第七十一条第二項
>>1757 の規定は、連結親法人が当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度、当該連結事業年度の前連結事業年度若しくは当該連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間内に当該連結親法人を合併法人とする適格合併
>>1758 を行つた場合の当該連結親法人又は連結法人がこれらの期間内に他の連結法人
>>1759 を被合併法人とする合併を行つた場合
>>1760 の当該連結親法人につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「第八十一条の十九第一項第一号
>>1762 」と、「当該事業年度の前事業年度」とあるのは「当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は前連結事業年度」と、「当該事業年度開始の日の」とあるのは「連結親法人事業年度
>>1763 開始の日の」と、「各事業年度
>>1764 度
>>1765 /DIV>
5
第七十一条第三項の規定は、適格合併により設立された連結親法人につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第一号」とあるのは、「第八十一条の十九第一項第一号」と読み替えるものとする。
6
第一項の場合において、次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人を分割法人とする分割型分割を行つたとき
>>1768 は、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一
当該連結事業年度の前連結事業年度開始の日の翌日から当該前連結事業年度終了の日までの期間 第一項第一号の規定により計算した金額に相当する金額
>>1769 に当該分割法人の分割型分割の日の前日の属する事業年度
>>1770 の確定法人税額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額を加算した金額
二
当該連結事業年度開始の日の翌日から当該開始の日以後六月を経過した日までの期間 前期実績基準額からイ又はロに掲げるものを分割前事業年度開始の日の前日の属する当該分割法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該分割前事業年度の月数を乗じて計算した金額を減算した金額
イ 分割前事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
ロ 当該連結事業年度の前連結事業年度の当該分割法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの
7
前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
第一項の申告書に記載すべき同項第一号に掲げる金額につき第二項から第六項までの規定のうちいずれか二以上の規定の適用を受ける場合における当該金額の計算その他第二項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十一条の二十
連結中間申告書を提出すべき連結親法人が当該連結事業年度開始の日以後六月の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額を計算した場合には、その連結親法人は、その提出する連結中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
二
当該期間を一連結事業年度とみなして前号に掲げる連結所得の金額につき前節
>>1772 >>1773 の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項に規定する事項を記載した連結中間申告書には、連結親法人及び連結子法人の同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号
>>1776 中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一章の二第一節第三款
>>1777 >>1778 の規定中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と、第八十一条の十四第二項及び第三項
>>1780 並びに第八十一条の十五第十五項
>>1781 中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同条第十六項中「連結確定申告書にこれら」とあるのは「連結中間申告書にこれら」と、同条第十七項中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書、連結確定申告書」とする。
第八十一条の二十一
連結中間申告書を提出すべき連結親法人がその連結中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その連結親法人については、その提出期限において、税務署長に対し第八十一条の十九第一項各号
>>1783 に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第二款 連結確定申告
第八十一条の二十二
連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該連結事業年度の課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額
二
前号に掲げる連結所得の金額につき前節
>>1785 の規定を適用して計算した法人税の額
三
第八十一条の十四及び第八十一条の十五
>>1786 の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四
その連結親法人が当該連結事業年度につき連結中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書には、連結親法人及び連結子法人の当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書、第八十一条の十八第一項
>>1787 の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額及び法人税の減少額として収入すべき金額に関する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第八十一条の二十三
前条第一項の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、災害その他やむを得ない理由
>>1789 により、連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため当該申告書を前条第一項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、
国税通則法第十一条
>>1790 の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
2
第七十五条第二項から第七項まで
>>1791 の規定は前項の規定を適用する場合について準用する。
第八十一条の二十四
第八十一条の二十二第一項
>>1793 の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、又は連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、当該各連結事業年度の申告書の提出期限を二月間
>>1794 延長することができる。
2
第七十五条の二第二項から第五項まで
>>1795 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「終了の日まで」とあるのは、「終了の日の翌日から四十五日以内」と読み替えるものとする。
3
第七十五条第三項から第五項まで
>>1796 の規定は、前項において準用する第七十五条の二第二項の申請書の提出があつた場合について、第七十五条第七項の規定は、第一項の規定の適用を受ける連結親法人の同項に規定する申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として」とあるのは「二月間
>>1797 」と、同条第七項中「同項に規定する申告書に係る事業年度の所得」とあるのは「その適用に係る各連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各連結事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第八十一条の二十四第一項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定の適用を受けている連結親法人については、連結法人につき当該連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該連結事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び
国税通則法第十一条
>>1799 の規定を適用することができる。
5
第一項の規定の適用を受けている連結親法人が、当該連結事業年度
>>1800 について、連結法人に生じた災害その他やむを得ない理由により、当該連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため第一項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合には、
国税通則法第十一条
の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
6
第七十五条第二項から第七項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項中「内国法人は、同項」とあるのは「連結親法人は、第八十一条の二十四第三項
>>1801 において準用するこの項の規定による利子税のほか、同条第一項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から同条第五項」と読み替えるものとする。
第三款 個別帰属額等の届出
第八十一条の二十五
連結子法人は、各連結事業年度に係る第八十一条の二十二第一項
>>1803 の規定による申告書の提出期限までに、当該連結事業年度に係る第八十一条の十八第一項
>>1804 の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額又は法人税の減少額として収入すべき金額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項
>>1805 を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
連結子法人は、前項の規定により提出した書類に記載した個別帰属額等に異動があつた場合には、速やかに、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を提出しなければならない。
第四款 納付
第八十一条の二十六
連結中間申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した第八十一条の十九第一項第一号
>>1807 に掲げる金額
>>1808 があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第八十一条の二十七
第八十一条の二十二第一項
>>1811 の規定による申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額
>>1812 があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第八十一条の二十八
連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税
>>1814 について、連帯納付の責めに任ずる。
2
前項に規定する法人税を連結子法人から徴収する場合における
国税通則法第四十三条第一項
>>1815 の規定の適用については、
同項
中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第二条第十二号の七の三
>>1816 に規定する連結子法人の同法第八十一条の二十八第一項
>>1817 に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地」とする。
第五款 還付
第八十一条の二十九
連結確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第八十一条の二十二第一項第三号
>>1819 に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した連結親法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2
第七十八条第二項から第四項まで
>>1820 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「確定申告書に係る事業年度の所得」とあるのは、「連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得」と読み替えるものとする。
第八十一条の三十
連結中間申告書を提出した連結親法人からその連結中間申告書に係る連結事業年度の連結確定申告書の提出があつた場合において、その連結確定申告書に第八十一条の二十二第一項第五号
>>1822 に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その連結親法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の連結中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3
第七十九条第三項から第六項まで
>>1823 の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「事業年度の所得」とあるのは、「連結事業年度の連結所得」と読み替えるものとする。
第八十一条の三十一
連結親法人の連結確定申告書を提出する連結事業年度において生じた連結欠損金額がある場合
>>1825 には、その連結親法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該連結欠損金額に係る連結事業年度
>>1826 開始の日
>>1827 前一年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結所得に対する法人税の額
>>1829 に、当該いずれかの連結事業年度
>>1831 の連結所得の金額のうちに占める欠損連結事業年度の連結欠損金額
>>1832 に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2
前項の場合において、既に当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額からその適用に係る連結欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
3
前二項の規定は、連結親法人につき解散
>>1833 、
会社更生法
又は
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
の規定による更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの連結事業年度又は同日の属する連結事業年度において生じた連結欠損金額
>>1835 があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内
>>1837 に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。
4
第八十条第三項及び第五項から第七項まで
>>1841 の規定は、連結親法人が第一項の規定を適用する場合
>>1842 について準用する。この場合において、同条第三項中「還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度」とあるのは「第八十一条の三十一第一項
>>1843 に規定する還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度
>>1844 の前連結事業年度までの各連結事業年度」と、「青色申告書である確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と、「、欠損事業年度」とあるのは「、欠損連結事業年度」と読み替えるものとする。
第六款 更正の請求の特例
第八十二条
連結法人が、連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第一号から第五号まで
>>1846 に掲げる金額又は確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで
>>1847 に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人がその修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき
国税通則法第二十三条第一項
>>1848 の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、
同条第三項
に規定する更正請求書には、
同項
に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
一
その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る連結事業年度後若しくは事業年度後の連結事業年度の連結確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該連結事業年度に係る第八十一条の二十二第一項第二号又は第四号に掲げる金額
>>1849 が過大となる場合
二
その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る連結事業年度後若しくは事業年度後の連結事業年度の連結確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該連結事業年度に係る第八十一条の二十二第一項第一号に掲げる連結欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額
>>1850 が過少となる場合
第一章の三 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第八十二条の二
特定信託の受託者である内国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準は、各特定信託の各計算期間の所得の金額とする。
第八十二条の三
特定信託の各計算期間の所得の金額は、当該特定信託の各計算期間の所得について、政令で定めるところにより、第一章第一節第二款から第八款まで
>>1853 >>1854 の規定に準じて計算した金額とする。
2
前項に定めるもののほか、特定信託の元本の金額の増加又は減少を生ずる取引その他特定信託の各計算期間の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 税額の計算
第八十二条の四
特定信託の受託者である内国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、各特定信託の各計算期間の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
第八十二条の五
同族特定信託の各計算期間の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族特定信託の受託者である内国法人に対して課する各計算期間の所得に対する法人税の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
二
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
2
前項に規定する同族特定信託とは、受益権を有する者
>>1861 の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人
>>1864 が有する受益権のその特定信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定める特定信託をいう。
3
第一項に規定する留保金額とは、当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額
>>1865 のうち留保した金額から、当該計算期間の所得の金額につき前条の規定により計算した法人税の額
>>1866 並びに当該法人税の額に係る
地方税法
の規定による道府県民税及び市町村民税
>>1868 の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。この場合において、本文に規定する留保した金額は、各計算期間に係る収益の分配が当該各計算期間の末日に行われたものとして計算する。
4
第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一
当該計算期間の所得等の金額の百分の四十に相当する金額
5
計算期間が一年に満たない第一項に規定する同族特定信託に対する同項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第一項の場合において、特定信託が同項の同族特定信託に該当するかどうかの判定は、当該特定信託の当該計算期間終了の時の現況による。
第八十二条の六
特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において
所得税法第百七十四条
各号
>>1870 に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき
同法
の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
2
第六十八条第三項及び第四項
>>1871 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは、「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
第八十二条の七
特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において外国法人税
>>1873 を納付することとなる場合
>>1875 には、当該計算期間の所得の金額につき第八十二条の四
>>1876 の規定を適用して計算した金額のうち当該計算期間の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額
>>1877 を限度として、その外国法人税の額
>>1878 を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
2
特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、前三年内計算期間
>>1879 の控除限度額のうち当該計算期間に繰り越される部分として政令で定める金額
>>1880 があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
3
特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の控除限度額に満たない場合において、その前三年内計算期間において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該計算期間に繰り越される部分として政令で定める金額
>>1881 があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
4
特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産について納付することとなつた外国法人税の額の全部又は一部につき前三項の規定の適用を受けた後において当該外国法人税の額が減額された場合におけるこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
5
第六十九条第十六項から第十八項までの規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第十六項中「第一項」とあるのは「第八十二条の七第一項
>>1882 」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「の額」とあるのは「の額
>>1883 」と、「、同項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十七項中「第二項及び第三項」とあるのは「第八十二条の七第二項及び第三項」と、「繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度又は連結事業年度」とあるのは「繰越控除限度額
>>1884 又は繰越控除対象外国法人税額
>>1885 に係る計算期間」と、「事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度」とあるのは「計算期間以後の各計算期間について当該各計算期間の控除限度額
>>1886 及び当該各計算期間」と、「確定申告書又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した連結確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「とする事業年度の確定申告書」とあるのは「とする計算期間の特定信託確定申告書」と、「当該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度」とあるのは「当該各計算期間の特定信託確定申告書に当該各計算期間の控除限度額及び当該各計算期間」と、「記載された金額又は当該各連結事業年度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額」とあるのは「記載された金額」と、同条第十八項中「、第一項」とあるのは「、第八十二条の七第一項」と、「又は連結控除限度個別帰属額若しくは個別控除対象外国法人税の額をいう」とあるのは「をいう」と、「確定申告書又は連結確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「につき第一項」とあるのは「につき同条第一項」と読み替えるものとする。
第三節 申告、納付、還付等
第八十二条の八
特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託の計算期間が六月を超える場合
>>1888 には、当該計算期間開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一
当該特定信託の当該計算期間の前計算期間の特定信託確定申告書に記載すべき第八十二条の十第一項第二号
>>1889 に掲げる金額で当該計算期間開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前計算期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第八十二条の九
特定信託中間申告書を提出すべき内国法人がその特定信託中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その内国法人については、その提出期限において、税務署長に対し前条第一項各号に掲げる事項を記載した特定信託中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第八十二条の十
特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託の各計算期間終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、当該特定信託の決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該計算期間の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二
前号に規定する所得の金額につき前節
>>1892 の規定を適用して計算した法人税の額
三
第八十二条の六及び第八十二条の七
>>1893 の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四
特定信託の受託者であるその内国法人が当該計算期間につき特定信託中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書には、当該計算期間に係る貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第八十二条の十一
特定信託中間申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した第八十二条の八第一項第一号
>>1895 に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第八十二条の十二
第八十二条の十第一項
>>1897 の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額
>>1898 があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第八十二条の十三
特定信託確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第八十二条の十第一項第三号
>>1900 に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2
第七十八条第二項から第四項まで
>>1901 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第三項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
第八十二条の十四
特定信託中間申告書を提出した内国法人からその特定信託中間申告書に係る計算期間の特定信託確定申告書の提出があつた場合において、その特定信託確定申告書に第八十二条の十第一項第五号
>>1903 に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の特定信託中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3
第七十九条第三項から第六項まで
>>1904 の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第四項中「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
第八十二条の十五
特定信託の受託者である内国法人の青色申告書である特定信託確定申告書を提出する計算期間において生じた欠損金額がある場合には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る計算期間
>>1906 開始の日前一年以内に開始したいずれかの計算期間の所得に対する法人税の額
>>1907 に、当該いずれかの計算期間
>>1909 の所得の金額のうちに占める欠損計算期間の欠損金額
>>1910 に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2
前項の場合において、既に当該還付所得計算期間の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得計算期間の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得計算期間の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
3
第八十条第三項及び第五項から第七項まで
>>1911 の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「還付所得事業年度」とあるのは「当該特定信託につき第八十二条の十五第一項
>>1912 に規定する還付所得計算期間」と、「欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度」とあるのは「欠損計算期間
>>1913 の前計算期間までの各計算期間」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「、欠損事業年度」とあるのは「、欠損計算期間」と、同条第五項中「その還付」とあるのは「その還付の請求に係る特定信託の名称、その還付」と、「法人税の額」とあるのは「第八十二条の十五第一項に規定する法人税の額」と、同条第七項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
第八十二条の十六
第八十条の二
>>1915 の規定は、特定信託の各計算期間の所得に対する法人税についての
国税通則法第二十三条第一項
>>1916 の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十条の二中「、確定申告書」とあるのは「、特定信託確定申告書」と、「第七十四条第一項第一号から第五号まで
>>1917 に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第一号から第五号まで
>>1918 第一号から第五号まで
>>1919 /DIV>
第八十二条の十七
特定信託の受託者の更迭があつた場合において、当該特定信託の信託事務の引継ぎ
>>1921 が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた内国法人は、当該特定信託事務の引継ぎをした当該特定信託の受託者に課されるべき、又は当該特定信託事務の引継ぎをした当該特定信託の受託者が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を納める義務を承継する。
2
特定信託の受託者が当該特定信託に係る営業を承継させる分割
>>1922 をした場合においては、当該特定信託に係る営業を承継した内国法人は、当該特定信託分割をした当該特定信託の受託者に課されるべき、又は当該特定信託分割をした当該特定信託の受託者が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を納める義務を承継する。
3
特定信託の各計算期間の所得に対する法人税に係る
国税通則法
又は
行政不服審査法
>>1923 の規定による不服申立てがされている場合において、当該不服申立てに係る不服申立人について特定信託事務の引継ぎ又は特定信託分割が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた内国法人又は当該特定信託に係る営業を承継した内国法人は、不服申立人の地位を承継する。
4
前項の場合において、不服申立人の地位を承継した内国法人は、書面でその旨を当該不服申立てがされている税務署長その他の行政機関の長に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、当該特定信託事務の引継ぎ又は特定信託分割の事実を証する書面を添付しなければならない。
5
特定信託の受託者の信託財産について当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税につき滞納処分を執行した後、当該特定信託に係る特定信託事務の引継ぎ又は特定信託分割が行われたときは、当該特定信託の信託財産につき滞納処分を続行することができる。
第二章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第八十三条
内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
第八十四条
退職年金業務等
>>1926 を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る厚生年金基金又は企業年金連合会が
厚生年金保険法第百三十二条第三項
(老齢年金給付の基準)に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各確定給付年金資産管理運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ニ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ホ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二
厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る
保険業法第百十六条第一項
>>1935 に規定する責任準備金として積み立てられている金額
>>1936 のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る厚生年金基金又は企業年金連合会が
厚生年金保険法第百三十二条第三項
に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ニ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
三
厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(
農業協同組合法
(昭和二十二年法律
第百三十二号
)
第十条第一項第十号
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額
イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る
農業協同組合法第十一条の十三
>>1937 に規定する責任準備金として積み立てられている金額
>>1938 のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る厚生年金基金又は企業年金連合会が
厚生年金保険法第百三十二条第三項
に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ニ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
四
確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
五
厚生年金基金契約、確定給付年金基金資産運用契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る厚生年金基金又は企業年金連合会が
厚生年金保険法第百三十二条第三項
に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
六
勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
七
厚生年金基金契約又は確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金又は確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金又は確定給付年金積立金の管理の受託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る厚生年金基金又は企業年金連合会が
厚生年金保険法第百三十二条第三項
に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
3
前二項に規定する厚生年金基金契約とは、
厚生年金保険法第百三十六条の三第一項
(年金給付等積立金の運用)(
同法第百六十四条第三項
(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により年金給付等積立金を運用するために締結された
同法第百三十六条の三第一項第一号
、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法による運用に係る契約又は
同条第二項
において準用する
同法第百三十条の二第二項
に規定する信託の契約をいい、前二項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、
確定給付企業年金法第六十五条第一項
>>1940 の規定により締結された信託、生命保険又は生命共済の契約をいい、前二項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、
同法第六十六条第一項
>>1941 の規定により締結された信託、生命保険若しくは生命共済若しくは
同条第二項
に規定する信託又は
同条第四項
に規定する預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約をいい、前二項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、
確定拠出年金法第八条第一項
(資産管理契約の締結)の規定により締結された信託、生命保険、生命共済又は損害保険の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、
勤労者財産形成促進法
(昭和四十六年法律
第九十二号
)
第六条の二第一項
(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。)又は同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、
同法第六条の三第二項
(勤労者財産形成基金契約)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは
同項
に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は
同条第三項
に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第八十四条の二
退職年金業務等を行う内国法人が分社型分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分社型分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、その内国法人のその分社型分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
一
その内国法人の当該事業年度開始の時における前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度開始の日からその分社型分割又は譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二
その分社型分割又は譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分社型分割又は譲渡の時において計算される前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその分社型分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第八十五条
退職年金業務等を行う内国法人が合併又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その合併、分割又は譲渡がその合併後存続する内国法人、その分割により事業の承継を受けた内国法人
>>1944 又はその譲渡を受けた内国法人
>>1945 の事業年度の中途においてされ、かつ、その合併法人等が当該退職年金業務等に係る事業の全部又は一部を引き継いだときは、その合併法人等のその合併、分割又は譲渡の日の属する事業年度の第八十四条第一項
>>1946 に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
一
その合併法人等の当該事業年度開始の時における第八十四条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
二
その合併、分割又は譲渡により引き継いだ退職年金業務等に係るその合併、分割又は譲渡の時において計算される第八十四条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第八十六条
退職年金業務等を行う内国法人が前三条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第八十四条第一項
>>1948 中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、第八十四条の二第一項第二号
>>1949 中「その分社型分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分社型分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第一項第一号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第二号中「その合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」とする。
第二節 税額の計算
第八十七条
内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
第三節 申告及び納付
第八十八条
退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額
二
前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第八十九条
退職年金業務等を行なう内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額
二
前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第八十七条
>>1953 の規定を適用して計算した法人税の額
三
その内国法人が当該事業年度につき前条の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額
>>1954 を控除した金額
四
前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第九十条
第八十八条
>>1956 の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第九十一条
第八十九条
>>1958 の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額
>>1959 があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税
第一款 課税標準及びその計算
第九十二条
内国法人である普通法人又は協同組合等
>>1961 が解散
>>1962 をした場合における清算所得に対する法人税の課税標準は、解散による清算所得の金額とする。
第九十三条
内国普通法人等の解散による清算所得の金額は、その残余財産の価額からその解散の時における資本金等の額
>>1964 と利益積立金額等との合計額を控除した金額とする。
2
前項に規定する利益積立金額等とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
二
清算中に受けた第二十三条第一項
>>1967 に規定する配当等の額
>>1968 がある場合には、次に掲げる金額の合計額
イ 第二十三条第一項に規定する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払つた負債の利子
>>1969 の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
ロ 第二十三条第一項に規定する関係法人株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払つた負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
ハ 第二十三条第一項に規定する連結法人株式等に係る当該配当等の額
三
第二十六条第一項第二号から第四号まで
>>1970 に掲げるものの額で清算中に還付を受け、又は未納の国税若しくは地方税に充当をされたもの、同条第二項に規定する外国法人税の額で清算中に還付を受けたもののうち同項に規定する控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額、清算中に受け取つた附帯税
>>1971 の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第五項に規定する損金の額に算入されなかつたものの額で清算中に還付を受けたものの合計額
第九十四条
内国普通法人等が清算中に納付する次に掲げる国税及び地方税の額
>>1973 は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。
一
法人税のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 解散の日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度の所得に対する法人税又は各連結事業年度の連結所得に対する法人税
ロ 退職年金等積立金に対する法人税
五
前二号に掲げる地方税に係る
地方税法
の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
第九十五条
内国普通法人等が清算中に支出した第三十七条第七項
>>1980 に規定する寄附金の額は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。ただし、当該寄附金の額のうち、その清算業務の遂行上通常必要と認められるもの並びに同条第三項各号に掲げるものについては、この限りでない。
2
前項ただし書の規定は、清算確定申告書に、同項ただし書に規定する寄附金の額の記載があり、かつ、当該寄附金の明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項ただし書の規定により残余財産の価額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
3
税務署長は、第一項ただし書に規定する寄附金の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない清算確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項ただし書の規定を適用することができる。
第九十六条
内国普通法人等が第百条第一項
>>1982 に規定する所得税の額につき同項又は第百九条第一項
>>1983 若しくは第百三十五条第一項
>>1984 の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。
第九十八条
この款に定めるもののほか、内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款 税額の計算
第九十九条
内国法人である普通法人が解散をした場合における清算所得に対する法人税の額は、解散による清算所得の金額に百分の二十七・一の税率を乗じて計算した金額とする。
2
協同組合等が解散をした場合における清算所得に対する法人税の額は、解散による清算所得の金額に百分の二十・五の税率を乗じて計算した金額とする。
第百条
内国普通法人等が清算中に
所得税法第百七十四条
各号
>>1988 に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき
同法
の規定により課された所得税の額は、政令で定めるところにより、その内国普通法人等の清算所得に対する法人税の額から控除する。
2
前項の規定は、清算確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
3
税務署長は、第一項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない清算確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
第三款 申告、納付及び還付
第百二条
内国普通法人等は、その清算中の各事業年度
>>1990 の終了の日の翌日から二月以内
>>1991 に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該事業年度の所得を解散をしていない内国普通法人等の各事業年度の所得とみなして計算した場合における当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二
当該事業年度の所得を解散をしていない内国普通法人等の所得とみなして前号に掲げる所得の金額につき第一章第二節
>>1992 >>1993 の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三
当該事業年度中に残余財産の一部の分配をしている場合において、その分配に係る残余財産分配予納申告書に記載すべき次条第一項第一号に掲げる金額があるときは、当該金額
>>1996 に百分の三十
>>1997 を乗じて計算した金額
四
第二号に掲げる法人税の額から前号に掲げる金額を控除した金額
五
第六十八条及び第六十九条
>>1998 の規定による控除をされるべき金額で第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
>>1999
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項第一号に掲げる課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一章第一節第三款及び第四款
>>2000 >>2001 の規定中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、第五十七条第一項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十一項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第五十八条第一項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第六項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第六十八条第三項及び第四項
>>2005 並びに第六十九条第十六項
>>2006 中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十七項中「記載した確定申告書」とあるのは「記載した確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書」と、「確定申告書にこれら」とあるのは「清算事業年度予納申告書にこれら」と、「確定申告書に当該」とあるのは「確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書に当該」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書、清算事業年度予納申告書」とする。
3
第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第百三条
内国普通法人等は、その清算中に残余財産の分配をしようとする場合において、その分配をしようとする残余財産の価額がその解散の時における資本金等の額
>>2008 及び利益積立金額
>>2011 の合計額
>>2012 を超えるときは、残余財産の全部の分配をする場合を除き、分配の都度、その分配の日の前日までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
その分配をしようとする残余財産の価額のうちその解散の時における資本金等の額及び利益積立金額の合計額を超える部分の金額
二
前号に掲げる金額を第九十三条に規定する解散による清算所得の金額とみなし、かつ、第九十九条第一項又は第二項
>>2013 に規定する法人の区分に応じこれらの規定を適用して計算した場合における法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書には、解散の時及び当該分配の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第百四条
清算中の内国普通法人等は、その残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から一月以内
>>2015 に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
二
前号に掲げる解散による清算所得の金額につき前款
>>2016 の規定を適用して計算した法人税の額
三
第百条第一項
>>2017 の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四
その内国普通法人等が第百二条第一項
>>2018 又は前条第一項の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る清算中の予納額を控除した金額
五
前号に規定する清算中の予納額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書には、解散の時及び残余財産の確定の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第百五条
第百二条第一項
>>2020 の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額
>>2021 があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第百六条
第百三条第一項
>>2023 の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第百七条
第百四条第一項
>>2025 の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額
>>2026 があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第百八条
第百二条第一項
>>2028 又は第百三条第一項
>>2029 の規定による申告書を提出して納付すべき法人税は、第百四条第一項
>>2030 の規定による申告書を提出して納付すべき法人税の予納として納付されるものとする。ただし、第百十九条
>>2031 の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第百九条
清算確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百四条第一項第三号
>>2033 に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国普通法人等に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2
前項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
3
前項に定めるもののほか、第一項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十条
第百二条第一項
>>2035 又は第百三条第一項
>>2036 の規定による申告書を提出すべき内国普通法人等から当該申告書に係る清算確定申告書の提出があつた場合において、その清算確定申告書に第百四条第一項第五号
>>2037 に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その内国普通法人等に対し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する申告書に係る清算中の予納額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、その清算中の予納額で第百五条
>>2038 又は第百六条
>>2039 の規定による納期限がその還付の日に最も近いものから順次前項の規定による還付金に達するまでさかのぼつて求めた場合における各清算中の予納額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額をあわせて還付する。
3
前二項の規定による還付金については、還付加算金を附さないものとし、第一項の規定による還付金を清算中の予納額で未納のものに充当する場合には、その充当される部分の清算中の予納額については、延滞税を免除するものとする。
4
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金につき充当する場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 継続等の場合の課税の特例
第百十八条
清算中の内国普通法人等が、その残余財産の一部を分配した後において、継続し又は合併により消滅した場合における第九十三条
>>2041 に規定する解散による清算所得の金額は、同条の規定にかかわらず、その分配につき提出する残余財産分配予納申告書に記載すべき第百三条第一項第一号
>>2042 に掲げる金額
>>2043 に相当する金額とする。
第百十九条
清算中の内国普通法人等が継続し又は合併により消滅した場合には、その内国普通法人等に対しその解散の日の翌日から継続の日の前日又は合併の日の前日までの期間
>>2045 に係る法人税として課する税額は、次の各号に掲げる法人税の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
各事業年度の所得に対する法人税 清算期間に係る各清算事業年度予納申告書に記載すべき第百二条第一項第二号
>>2046 に掲げる金額
>>2047 の合計額
二
清算所得に対する法人税 清算期間に係る残余財産分配予納申告書に記載すべき第百三条第一項第二号
>>2048 に掲げる金額
>>2049
第百二十条
清算中の内国普通法人等が継続し又は合併により消滅した場合において、その清算中の各事業年度の清算事業年度予納申告書に記載すべき第百二条第一項第五号
>>2051 に掲げる金額があるときは、納税地の所轄税務署長は、その継続の日の前日又は合併の日の前日の属する事業年度の清算事業年度予納申告書の提出と同時に還付の請求があつた場合に限り、その請求をした内国普通法人等に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2
税務署長は、前項の還付の請求が同項に規定する継続の日の前日又は合併の日の前日の属する事業年度の清算事業年度予納申告書の提出後にされた場合においても、その提出後にされたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の還付をすることができる。
3
第一項の還付の請求をしようとする内国普通法人等は、その還付を受けようとする税額その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 青色申告
第百二十一条
内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
2
特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託について、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
3
第一項の承認を受けている内国法人は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
第百二十二条
当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人
>>2057 は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
一
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
二
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
三
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日から前二号に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度 その設立の日又は新たに収益事業を開始した日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
四
連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行つた場合
>>2059 における当該分割型分割の日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日
五
内国法人が第四条の五第二項第四号又は第五号
>>2062 の規定により第四条の二
>>2063 の承認を取り消された場合
>>2064 におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日
六
内国法人が第四条の五第二項各号の規定により第四条の二の承認を取り消された場合におけるその取り消された日
>>2065 の属する事業年度 当該取消日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
七
前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始の日からその終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度
>>2066 当該取消日以後三月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
八
第四条の五第三項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度 当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
3
特定信託に係る当該計算期間以後の各計算期間の前条第二項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該計算期間開始の日の前日までに、その特定信託の名称、当該計算期間開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
前項の場合において、当該計算期間が次の各号に掲げる計算期間に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
一
次に掲げる日の属する計算期間
>>2067 同日以後三月を経過した日と当該計算期間終了の日とのうちいずれか早い日
ロ 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた日
ハ 特定信託の信託事務の引継ぎを受けた日
二
第一計算期間が三月に満たない場合における当該第一計算期間後の各計算期間
>>2069 当該特定信託に係るこれらの規定に掲げる日以後三月を経過した日と当該計算期間終了の日とのうちいずれか早い日
第百二十三条
税務署長は、前条第一項又は第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一
前条第一項に規定する当該事業年度又は同条第三項に規定する当該計算期間に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百二十六条第一項
>>2071 に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
二
その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
三
第百二十七条第三項
>>2072 の規定による通知を受け、又は第百二十八条第一項若しくは第二項
>>2073 に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
四
第四条の五第一項
>>2074 の規定により第四条の二
>>2075 の承認が取り消された場合で、その取り消された日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
第百二十四条
税務署長は、第百二十二条第一項又は第三項
>>2077 の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第百二十五条
第百二十二条第一項
>>2079 の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日
>>2080 までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
2
第百二十二条第三項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該計算期間終了の日
>>2081 までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
3
第百二十二条第四項第一号イに規定する特定信託の契約が締結された場合、特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた場合又は特定信託の信託事務の引継ぎがあつた場合において、その特定信託の受託者である内国法人が第百二十一条第一項
>>2082 の承認を受けている内国法人であるときは、当該特定信託の同号に定める日の属する計算期間以後の各計算期間の第百二十一条第二項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することにつき同日において同項の承認があつたものとみなす。
第百二十六条
第百二十一条第一項又は第二項
>>2084 の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2
納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百二十一条第一項又は第二項の承認を受けている内国法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。
第百二十七条
第百二十一条第一項
>>2086 の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書
>>2087 は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一
その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 当該事業年度
二
その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 当該事業年度
三
その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 当該事業年度
四
第七十四条第一項
>>2088 又は第百二条第一項
>>2089 の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。 当該申告書に係る事業年度
2
特定信託につき第百二十一条第二項の承認を受けた内国法人について次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める計算期間までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該計算期間開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書
>>2095 は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一
当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。 当該計算期間
二
当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 当該計算期間
三
当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 当該計算期間
四
当該特定信託につき第八十二条の十第一項
>>2096 の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。 当該申告書に係る計算期間
3
税務署長は、第一項又は前項の規定による取消しの処分をする場合には、これらの規定の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が第一項各号又は前項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
第百二十八条
第百二十一条第一項
>>2098 の承認を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。
2
特定信託につき第百二十一条第二項の承認を受けている内国法人は、各特定信託につき当該計算期間以後の各計算期間の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該計算期間終了の日の翌日から二月以内に、そのやめようとする特定信託の名称、当該計算期間開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該特定信託の当該計算期間以後の各計算期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
第五章 更正及び決定
2
内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年度又は連結事業年度の課税標準とされるべき所得の金額又は連結所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度の所得に対する法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした事業年度の確定申告書又は連結事業年度の連結確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
第百三十条
税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等
>>2111 に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類
>>2112 を調査し、その調査により当該青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、当該青色申告書又は連結確定申告書等及びこれらに添付された書類に記載された事項によつて、当該課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
2
税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る
国税通則法第二十八条第二項
>>2113 に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。
第百三十一条
税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人
>>2115 の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準
>>2116 を推計して、これをすることができる。
第百三十二条
税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
二
イからハまでのいずれにも該当する内国法人
イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人
>>2118 が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資
>>2119 の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
2
前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
第百三十二条の二
税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは事後設立
>>2125 又は株式交換若しくは株式移転
>>2127 に係る次に掲げる法人の法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、合併等により移転する資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、第一号又は第二号に掲げる法人の株式
>>2128 の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金額
>>2129 の減少その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
第百三十二条の三
税務署長は、連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は各事業年度の所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その連結法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各連結事業年度の連結所得の金額又は当該各事業年度の所得の金額から控除する金額の増加、これらの法人税の額から控除する金額の増加、連結法人間の資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その連結法人に係るこれらの法人税の課税標準若しくは欠損金額若しくは連結欠損金額又はこれらの法人税の額を計算することができる。
第百三十三条
内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第七十四条第一項第三号
>>2136 又は第八十一条の二十二第一項第三号
>>2137 に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
3
第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税又は同項の連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金
>>2141 につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十四条
中間申告書又は連結中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税又は連結中間申告書に係る連結事業年度の法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第七十四条第一項第五号
>>2143 又は第八十一条の二十二第一項第五号
>>2144 に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
中間申告書又は連結中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税又は連結中間申告書に係る連結事業年度の法人税につき更正があつた場合において、その更正により第七十四条第一項第五号又は第八十一条の二十二第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3
税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書又は連結中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
4
第一項又は第二項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる
国税通則法第五十八条第一項
>>2145 の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日
>>2146 の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日
>>2147 までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金については、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
一
第一項の規定による還付金 同項に規定する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書又は第一項に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から第一項の決定があつた日までの日数
二
第二項の規定による還付金
>>2148 同項に規定する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書又は第二項に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日までの日数
イ 第二項の更正に係る確定申告書又は連結確定申告書が期限後申告書である場合 その提出の日
ロ 第二項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日
5
第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
6
第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
7
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金
>>2149 につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十四条の二
内国法人につき第七十条
>>2151 の規定の適用がある場合において、その内国法人の同条第一項に規定する更正の日の属する事業年度開始の日前一年以内に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額
>>2152 で当該更正の日の前日において確定しているものがあるときは、税務署長は、その内国法人に対し、同項の規定により控除することができる金額のうち当該法人税の額
>>2153 に達するまでの金額を還付する。この場合において、当該還付する金額については、同条第一項の規定による控除は、しないものとする。
2
連結法人につき第八十一条の十六
>>2154 の規定の適用がある場合において、その連結法人の同条第一項
>>2155 に規定する更正の日の属する連結親法人事業年度
>>2156 開始の日前一年以内に開始する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額
>>2158 で当該更正の日の前日において確定しているものがあるときは、税務署長は、当該連結法人に係る連結親法人に対し、第八十一条の十六第一項の規定により控除することができる金額のうち当該法人税の額
>>2159 に達するまでの金額を還付する。この場合において、当該還付する金額については、同条第一項の規定による控除は、しないものとする。
3
前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる
国税通則法第五十八条第一項
>>2160 の期間は、第一項又は前項の更正の日の翌日以後一月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日
>>2161 までの期間とする。
第百三十四条の三
内国法人の提出した特定信託確定申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第八十二条の十第一項第三号
>>2163 に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2
第百三十三条第二項から第四項まで
>>2164 の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「確定申告書又は連結確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「これらの申告書」とあるのは「当該申告書」と、同条第三項中「確定申告書に係る事業年度」とあるのは「特定信託確定申告書に係る計算期間」と、「法人税又は同項の連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税」とあるのは「法人税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
第百三十四条の四
特定信託中間申告書を提出した内国法人のその特定信託中間申告書に係る計算期間の法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第八十二条の十第一項第五号
>>2166 に掲げる金額があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
特定信託中間申告書を提出した内国法人のその特定信託中間申告書に係る計算期間の法人税につき更正があつた場合において、その更正により第八十二条の十第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3
税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する特定信託中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
4
第百三十四条第四項から第七項まで
>>2167 の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「事業年度の第七十四条第一項」とあるのは「計算期間の第八十二条の十第一項」と、「申告書又は第一項に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書」とあるのは「申告書」と、同項第二号中「事業年度の第七十四条第一項」とあるのは「計算期間の第八十二条の十第一項」と、「申告書又は第二項に規定する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書」とあるのは「申告書」と、「確定申告書又は連結確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第五項中「係る事業年度」とあるのは「係る計算期間」と、「法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法人税」とあるのは「法人税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
第百三十五条
内国法人である普通法人又は協同組合等の提出した清算確定申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第百四条第一項第三号
>>2169 に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2
前項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
第百三十六条
第百二条第一項
>>2171 又は第百三条第一項
>>2172 の規定による申告書を提出すべき内国法人である普通法人又は協同組合等のその解散に係る清算所得に対する法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第百四条第一項第五号
>>2173 に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付する。
2
前項に規定する申告書を提出すべき内国法人である普通法人又は協同組合等のその解散に係る清算所得に対する法人税につき更正があつた場合において、その更正により第百四条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、その増加した部分の金額に相当する清算中の予納額を還付する。
3
税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する申告書に係る清算中の予納額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、その清算中の予納額で第百五条
>>2174 又は第百六条
>>2175 の規定による納期限がその還付の日に最も近いものから順次前二項の規定による還付金に達するまでさかのぼつて求めた場合における各清算中の予納額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額をあわせて還付する。
4
前三項の規定による還付金については、還付加算金を附さないものとし、第一項又は第二項の規定による還付金を清算中の予納額で未納のものに充当する場合には、その充当される部分の清算中の予納額については、延滞税を免除するものとする。
5
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十七条
第百二十条第一項
>>2177 に規定する還付の請求があつた後に同項に規定する清算中の各事業年度の清算事業年度予納申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第百二条第一項第五号
>>2178 に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、当該還付の請求をした内国法人である普通法人又は協同組合等に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
第三編 外国法人の納税義務
第一章 国内源泉所得
第百三十八条
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
一
国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得
>>2183 その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
二
国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
七
国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
八
国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
九
国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約、損害保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金
>>2196
十
次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
ヘ 所得税法第百七十四条第八号
に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された
同号
に規定する契約に係るもの
十一
国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約
>>2198 に基づいて受ける利益の分配
第百三十九条
日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける法人については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第二号から第十一号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
第百四十条
前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第百四十一条
外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得のうち次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とする。
一
国内に支店、工場その他事業を行なう一定の場所で政令で定めるものを有する外国法人 すべての国内源泉所得
二
国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供
>>2202 を一年を超えて行う外国法人
>>2203 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百三十八条第一号から第三号まで
>>2204 に掲げる国内源泉所得
ロ 第百三十八条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、その外国法人が国内において行う建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三
国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
>>2205 を置く外国法人
>>2206 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百三十八条第一号から第三号までに掲げる国内源泉所得
ロ 第百三十八条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、その外国法人が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
四
前三号に掲げる外国法人以外の外国法人 次に掲げる国内源泉所得
イ 第百三十八条第一号に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの
ロ 第百三十八条第二号及び第三号に掲げる国内源泉所得
第百四十二条
外国法人の前条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額は、当該国内源泉所得に係る所得について、政令で定めるところにより、前編第一章第一節第二款から第八款まで
>>2208 >>2209 の規定に準じて計算した金額とする。
第二節 税額の計算
第百四十三条
外国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第百四十一条
>>2215 に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
2
前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの
>>2216 又は人格のない社団等の第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。
3
外国法人である公益法人等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とする。
4
事業年度が一年に満たない外国法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第百四十四条
第六十八条
>>2218 の規定は、外国法人が各事業年度において第百四十一条各号
>>2219 に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で
所得税法
の規定により所得税を課されるもの
>>2220 の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第六十八条第一項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額
>>2222 」と、
同条第二項
中「利子及び配当等」とあるのは「当該国内源泉所得」と読み替えるものとする。
第三節 申告、納付及び還付等
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七十一条第一項 >>2229 |
普通法人 >>2230 |
普通法人 |
>>2231 /TD>
|
>>2232 /TD>
|
又は当該金額がない場合 |
若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に、第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人が国税通則法第百十七条第二項 >>2236 の規定による納税管理人の届出 >>2237 をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合若しくは第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合 |
第七十二条第三項 >>2238 |
損失金の繰越しの要件)を除く |
損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条 >>2239 及び第六十条の二 >>2240 を除く |
第六十八条第三項及び第四項 >>2241 並びに第六十九条第十六項 >>2242 中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」 |
第百四十四条 >>2243 において準用する第六十八条第三項及び第四項 >>2244 中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」 |
第七十四条第一項 >>2245 |
内国法人 >>2246 |
外国法人 |
二月以内 |
二月以内 >>2247 |
前節 |
第三編第二章第二節 |
第六十八条及び第六十九条 >>2249 |
第百四十四条 >>2250 において準用する第六十八条 >>2251 |
第七十五条第一項 >>2252 及び第七十五条の二第一項 >>2253 |
規定による申告書 |
規定による申告書 >>2254 |
第八十条第一項 >>2256 |
第六十八条から第七十条の二まで >>2257 |
第百四十四条 >>2258 において準用する第六十八条 >>2259 |
第二章の二 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第百四十五条の二
特定信託の受託者である外国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準は、各特定信託の各計算期間の所得の金額とする。
第百四十五条の三
特定信託の各計算期間の所得の金額は、当該特定信託の各計算期間の所得について、政令で定めるところにより、第二編第一章第一節第二款から第八款まで
>>2262 >>2263 の規定に準じて計算した金額とする。
2
前項に定めるもののほか、特定信託の元本の金額の増加又は減少を生ずる取引その他特定信託の各計算期間の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 税額の計算
第百四十五条の四
特定信託の受託者である外国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、各特定信託の各計算期間の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
第百四十五条の五
同族特定信託
>>2270 の各計算期間の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族特定信託の受託者である外国法人に対して課する各計算期間の所得に対する法人税の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
二
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
2
前項に規定する留保金額とは、当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額
>>2272 のうち留保した金額から、当該計算期間の所得の金額につき前条の規定により計算した法人税の額
>>2273 並びに当該法人税の額に係る
地方税法
の規定による道府県民税及び市町村民税
>>2277 の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。この場合において、本文に規定する留保した金額は、各計算期間に係る収益の分配が当該各計算期間の末日に行われたものとして計算する。
3
第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一
当該計算期間の所得等の金額の百分の四十に相当する金額
4
第八十二条の五第五項から第七項までの規定は、第一項及び前項の規定を適用する場合について準用する。
第百四十五条の六
第八十二条の六
>>2279 の規定は、特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において
所得税法第百七十八条
>>2280 に規定する国内源泉所得で
同法
の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十五条の七
第八十二条の七
>>2282 の規定は、特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において外国法人税
>>2283 を納付することとなる場合
>>2285 又は特定信託の受託者である外国法人が各特定信託の信託財産につき納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合について準用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三節 申告、納付、還付等
第三章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第百四十五条の九
外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
第百四十五条の十
第八十四条第一項
>>2298 に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第八十六条まで
>>2299 の規定に準じて計算した金額とする。
第二節 税額の計算
第百四十五条の十一
外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
第三節 申告及び納付
第百四十五条の十二
前編第二章第三節
>>2302 の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第八十八条第二号
>>2303 中「前条」とあるのは「第百四十五条の十一
>>2304 」と、第八十九条第二号
>>2305 中「第八十七条
>>2306 」とあるのは「第百四十五条の十一
>>2307 」と読み替えるものとする。
第四章 青色申告
第百四十六条
前編第四章
>>2309 の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書、特定信託確定申告書及び特定信託中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百二十二条第二項第一号 >>2310 |
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 |
第百四十一条第一号から第三号まで >>2311 に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の人的役務提供事業を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号 >>2312 に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度 |
同日 |
その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日 |
第百二十二条第二項第二号 |
収益事業を開始した日 |
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日 |
第百二十二条第二項第三号 |
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日 |
第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日若しくは同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日若しくは当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日 |
収益事業を開始した日 |
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日 |
その設立の日 |
その該当することとなつた日、その開始した日若しくはその有することとなつた日 |
第五章 更正及び決定
第百四十七条
第百三十条から第百三十二条の二まで
>>2314 、第百三十三条
>>2315 、第百三十四条
>>2316 、第百三十四条の三
>>2317 及び第百三十四条の四
>>2318 の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の特定信託の各計算期間の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。
第四編 雑則
第百四十八条
新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその設立の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地
>>2320 の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百四十八条の二
新たな特定信託の契約
>>2322 が締結された場合には、その特定信託の受託者である法人は、その締結の日以後二月以内に、次に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に当該特定信託の約款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
法人は、特定信託の信託事務の引継ぎを受けた場合には、その引継ぎの日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に当該引継ぎの事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百四十九条
第百四十一条第四号
>>2324 に掲げる外国法人に該当する普通法人が同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は当該普通法人が第百三十八条第二号
>>2325 に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その普通法人は、その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時又はその開始した時若しくはその有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その納税地及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
二
国内において行う事業の目的及び種類又は国内にある資産の種類及び所在地
三
国内において行う事業を開始した日若しくはその開始予定日又は国内にある資産を有することとなつた日
第百五十条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
外国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、第百四十一条各号
>>2327 に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、前項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百五十条の二
普通法人、協同組合等並びに収益事業を営む公益法人等及び人格のない社団等
>>2329 は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿
>>2330 を保存しなければならない。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
第百五十一条
法人の提出する法人税申告書等
>>2332 には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が自署し、自己の印を押さなければならない。
二
法人の代表者が二人以上ある場合
>>2338 これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税申告書等の作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの
三
二人以上の者が共同して法人を代表する場合 その全員
2
法人税申告書等には、前項の代表者のほか、法人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の作成の時においてその法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、自己の印を押さなければならない。
3
外国法人の提出する法人税申告書については、第一項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、国内において行なう事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者とし、前項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、当該事業又は資産に係る経理に関する事務の上席の責任者とする。
4
前三項の規定による自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
第百五十三条
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人
>>2340 に質問し、又はその帳簿書類
>>2341 その他の物件を検査することができる。
2
連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、当該連結子法人及び当該連結親法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
第百五十四条
国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人
>>2344 に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
2
連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、当該連結子法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
3
分割法人は前二項に規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人はこれらの規定に規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に含まれるものとする。
第百五十五条
前二条の規定は、国税庁の当該職員及び納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。
第百五十六条
前三条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第百五十六条の二
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第百五十七条
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第百五十三条又は第百五十四条第一項若しくは第二項
>>2347 >>2348 の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第百五十八条
地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。
第五編 罰則
2
前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
第百六十一条
第百五十一条第一項から第三項まで
>>2394 の規定
>>2395 に違反した者又は同条第一項から第三項までの規定に違反する同条第一項に規定する法人税申告書の提出があつた場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
二
第百五十三条又は第百五十四条第一項若しくは第二項
>>2410 >>2411 の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
三
前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
第百六十三条
法人税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百六十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第百五十九条第一項
>>2413 、第百六十条
>>2414 又は第百六十二条
>>2415 の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により第百五十九条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3
人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
第一条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法
>>2418 の規定は、法人のこの法律の施行の日
>>2419 以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>2420 について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
施行日前に改正前の法人税法
>>2422 又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
第四条
新法第十四条
>>2424 の規定は、施行日以後に同条各号に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第五条
新法第二十四条第一項第三号
>>2426 の規定は、法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
第六条
新法第三十八条第二項
>>2428 の規定は、法人が施行日以後に同項各号に掲げるものを納付する場合について適用し、法人が同日前に当該納付をした場合については、なお従前の例による。
第七条
新法第四十二条から第五十一条まで
>>2430 の規定は、法人が施行日以後に、新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等、同条第二項に規定する固定資産、新法第四十五条第一項に規定する金銭若しくは資材若しくは同条第二項に規定する固定資産の交付を受け、新法第四十六条第一項に規定する納付金の納付を受け、新法第四十七条第一項に規定する保険金等の支払若しくは同条第二項に規定する代替資産の交付を受け、新法第五十条第一項に規定する交換をし、又は新法第五十一条第一項に規定する特定出資をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、当該交換をし、又は当該特定出資をした場合については、なお従前の例による。
第八条
法人が施行日の属する事業年度開始の日において有する旧法
>>2432 の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額
>>2433 は、それぞれ新法第五十二条第一項
>>2434 、第五十五条第一項
>>2435 又は第五十六条第一項
>>2436 の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
2
前項の規定は、法人が、施行日の属する事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併に係る被合併法人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
3
新法第五十四条
>>2437 の規定は、法人の昭和四十年十月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
第九条
新法第五十七条第一項
>>2439 又は第五十八条第一項
>>2440 の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに旧法第九条第五項
>>2441 の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第二十六条の四
>>2442 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。
2
新法第五十九条
>>2443 の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生じた場合について適用する。
第十条
新法第六十九条
>>2445 、第九十七条
>>2446 及び第百一条
>>2447 の規定
>>2448 は、内国法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、内国法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
2
外国法人が施行日前に交付を受けた旧法第九条の六第二項第二号又は第三号
>>2450 に規定する金銭その他の資産については、旧法第十条の二
>>2451 その他の旧法の規定は、なおその効力を有する。
第十一条
普通法人の施行日の属する事業年度の中間申告に係る法人税
>>2453 に対する新法第七十一条
>>2454 >>2455 の規定の適用については、新法第七十一条第一項第一号中「確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号
>>2457 に掲げる金額」とあるのは「旧法人税法
>>2458 第十八条第一項
>>2459 又は第二十一条第一項
>>2460 の規定による申告書
>>2461 に記載すべき法人税額」と、同条第二項第一号中「確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは「旧確定申告書に記載すべき法人税額」とする。
2
施行日の前日までに提出期限の到来した旧法第十九条
>>2462 又は第二十条
>>2463 の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
3
前項の規定によりなお従前の例によることとされる法人税は、新法の規定の適用については、新法第七十一条第一項
>>2464 の規定による申告書に係る法人税とみなす。
第十二条
新法第八十一条第一項
>>2466 >>2467 の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2
新法第八十一条第四項
>>2469 の規定は、施行日以後に新法第八十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3
新法第八十一条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき既に旧法第二十六条の四
>>2470 の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなす。
4
新法第八十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する欠損金額のうちに旧法第九条第五項若しくは第六項
>>2471 の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第二十六条の四の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。
第十三条
新法第二編第三章第三節
>>2473 及び第百三十七条
>>2474 の規定は、施行日以後に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合について適用し、同日前に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合については、なお従前の例による。
第十四条
新法第八十二条
>>2476 >>2477 の規定は、法人が施行日以後に新法第八十二条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
2
新法第百二十七条第一項
>>2484 >>2485 の規定の適用については、当分の間、新法第百二十七条第一項第四号中「又は第百二条第一項
>>2486 の規定による申告書」とあるのは、「若しくは第百二条第一項
>>2487 の規定による申告書又は旧法人税法第十八条、第二十一条若しくは第二十二条の二
>>2488 の規定による申告書」とする。
第十六条
新法第百五十二条
>>2490 の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。
2
新法第百五十二条の規定の適用については、当分の間、同条中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書
>>2491 」とする。
第十七条
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十八条
この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。
第十九条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十条
適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う法人に対しては、これらの業務は第八十四条第一項
>>2497 に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
2
適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務は、第八十四条第一項に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、第二編第二章及び第三編第三章
>>2498 の規定を適用する。この場合において、当該業務を行う法人の同条第二項
>>2499 に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
適格退職年金契約に係る信託の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額
イ 第八十四条第二項第一号に定める金額
ロ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二
適格退職年金契約に係る生命保険の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額
イ 第八十四条第二項第二号に定める金額
ロ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項
>>2501 >>2502 に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る保険料の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
三
適格退職年金契約に係る生命共済の業務
>>2504 を行う農業協同組合連合会
>>2505 次に掲げる金額の合計額
イ 第八十四条第二項第三号に定める金額
ロ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る農業協同組合法第十一条の十三
>>2507 に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
3
前二項に規定する適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約
>>2508 で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
4
前項の場合において、平成二十四年四月一日以後同項の契約が継続しているときは、同日以後のこの法律その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、同項に規定する適格退職年金契約に含まれないものとみなす。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 >>2510 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2512 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2514 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2516 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2518 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2520 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定
>>2522 、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定
>>2523 、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附 則 >>2524 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2526 抄
第一条
この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2528 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
15
附則第二項の規定による組織変更により地方公社となつた法人については、前項の規定による改正後の法人税法の規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>2530 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定
>>2532 並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2533 抄
第一条
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
第三条
新法第六十六条
>>2542 、第六十七条
>>2543 及び第七十条
>>2544 の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係るこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六十六条第一項 |
百分の三十五 |
百分の三十六 >>2545 |
第六十六条第二項 |
百分の二十八 |
百分の二十九・五 |
第六十六条第三項 |
百分の二十三 |
百分の二十四・五 |
第六十六条第四項 |
第二項 |
第一項又は第二項 |
同項 |
これらの規定 |
第六十七条第三項第一号 |
百分の三十 |
百分の二十七・五 |
第六十七条第三項第二号及び第四項 |
百五十万円 |
百二十五万円 |
2
新法第百四十三条
>>2546 の規定は、外国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、外国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百四十三条第一項 |
百分の三十五 |
百分の三十六 >>2547 |
第百四十三条第二項 |
百分の二十八 |
百分の二十九・五 |
第百四十三条第三項 |
百分の二十三 |
百分の二十四・五 |
第百四十三条第四項 |
第二項 |
第一項又は第二項 |
同項 |
これらの規定 |
第四条
普通法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第七十一条第一項
>>2549 >>2550 の規定による申告書
>>2552 に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前条の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人税として納付した、又は納付すべきであつた法人税については、なお従前の例による。
第五条
新法第八十二条
>>2555 >>2556 の規定は、法人が施行日以後に新法第八十二条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
第六条
新法第九十九条
>>2559 、第百二条
>>2560 及び第百十五条
>>2561 の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等の施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>2562 について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等の同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>2563 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2565 抄
1
この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 >>2567 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2569 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2571 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2573 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2575 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2577 抄
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 >>2579
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法
>>2582 の規定は、法人
>>2583 のこの法律の施行の日
>>2585 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>2586 について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第四条
内国法人が、施行日以後に開始する事業年度
>>2596 において、施行日前に解散し又は合併した内国法人から受ける新法第二十四条第一項第三号又は第四号
>>2597 に掲げる金銭その他の資産につき同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合における当該みなされる金額の百分の二十五に相当する金額の法人税額からの控除又は当該百分の二十五に相当する金額の残余財産の価額への算入については、なお従前の例による。
2
内国法人が、施行日前に開始した事業年度
>>2598 において、施行日以後に解散し又は合併した内国法人から受ける改正前の法人税法
>>2599 第二十四条第一項第三号又は第四号
>>2600 に掲げる金銭その他の資産につき同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合には、当該金額については、附則第二条
>>2601 の規定にかかわらず、旧法第六十九条、第九十七条及び第百一条
>>2602 の例によらないものとする。
第五条
新法第七十一条
>>2604 >>2605 の規定は、施行日以後に提出期限の到来する同条の規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した旧法第七十一条
>>2607 >>2608 の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
第六条
新法第百二十七条第一項第二号
>>2611 >>2612 の規定は、施行日以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
附 則 >>2614 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2616 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2618 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2620 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2622 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2624 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2626 抄
1
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 >>2627 抄
第一条
この法律は、昭和四十二年十二月一日
>>2629 から施行する。
附 則 >>2630 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2632 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2634 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2636 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2638 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2640 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
改正後の法人税法
>>2643 第二十四条第一項
>>2644 の規定は、法人
>>2645 が昭和四十三年四月一日以後に同項各号に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
第三条
新法第四十五条
>>2648 及び第五十二条から第五十六条まで
>>2649 の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第四条
新法第五十七条
>>2651 、第五十八条
>>2652 及び第八十一条第四項
>>2653 >>2654 の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
第五条
新法第八十七条
>>2657 の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>2658 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2660 抄
1
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 >>2662 抄
第一条
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 >>2664 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第九条
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 >>2667 抄
第一条
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 >>2669 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2671 抄
第一条
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
附 則 >>2673 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2675 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2677 抄
第一条
この法律
>>2679 は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 >>2680 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで
略
四
目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定
>>2682 、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定
>>2683 、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日
附 則 >>2684 抄
1
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 >>2685 抄
第一条
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 >>2687 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2689 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2691 抄
1
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2
改正後の法人税法
>>2692 第二条
>>2693 、第五十六条の二
>>2694 及び第六十七条
>>2695 の規定は、法人
>>2696 の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>2697 について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3
新法第七十一条
>>2698 >>2699 の規定は、この法律の施行の日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第七十一条
>>2701 の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>2702 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2704 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2706 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2708 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2710 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第八条
附則第二条第一項の規定による組織変更により道路公社となつた法人については、前条の規定による改正後の法人税法の規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>2712 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2714 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2716
1
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2
改正後の法人税法
>>2717 第二条第十八号
>>2718 >>2719 の規定は、法人
>>2720 のこの法律の施行の日
>>2721 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>2722 )について課される附帯税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税について課される附帯税については、なお従前の例による。
3
新法第三十七条第三項
>>2723 の規定は、法人が施行日以後に支出する寄付金の額について適用し、法人が同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。
4
新法第五十条第一項
>>2724 の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5
新法第五十六条の二
>>2725 の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6
新法第七十九条第三項
>>2726 及び第百三十三条第三項
>>2727 の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
7
新法第百三十八条第七号ロ
>>2728 に掲げる使用料又は対価に係る新法第三編
>>2729 の規定は、外国法人が施行日以後に受けるべき当該使用料又は対価について適用し、外国法人が同日前に受けるべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。
8
新法第百五十二条
>>2730 の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。
附 則 >>2731 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2733 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2735 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2737 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2739 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
15
この法律の施行の際現に存する住宅組合に関しては、旧住宅組合法は、この法律の施行後も、なおその過力を有する。
33
附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
略
二
法人税法
附 則 >>2743 抄
第一条
この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附 則 >>2745 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2747 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2749 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2751 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2753 抄
第一条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条
>>2755 及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 >>2757 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第八条
前条の規定による改正後の法人税法の規定は、附則第二条第一項の規定による組織変更により土地開発公社となつた法人については、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>2759 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2761 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2763
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の法人税法の規定は、法人の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>2764 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2766 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条中蚕糸業法第二十一条から第四十四条までの改正規定並びに同法第五十条及び第五十一条を削る改正規定並びに附則第五項、第六項、第十二項及び第十三項の規定は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附 則 >>2768
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の法人税法の規定は、法人
>>2769 の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>2771 について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>2772 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2774 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
略
二
第三章、第八十八条第二項、第百条から第百三条まで、次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
附 則 >>2776 抄
1
この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則 >>2778 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
附 則 >>2780 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2782 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2784 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2786 抄
第一条
この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
附 則 >>2788 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。
附 則 >>2790 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2792 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2794 抄
1
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 >>2796
1
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2
改正後の法人税法
>>2797 第六十六条
>>2798 、第九十九条
>>2799 、第百二条
>>2800 、第百十五条
>>2801 及び第百四十三条
>>2802 の規定は、法人
>>2803 の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>2805 について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年五月一日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第六十六条第二項及び第四項並びに第百四十三条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。
3
新法第六十七条
>>2806 の規定は、法人のこの法律の施行の日
>>2807 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4
新法第七十一条
>>2808 >>2809 の規定は、施行日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第七十一条
>>2811 の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>2812 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2814 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2816 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2818 抄
第一条
この法律は、公布に日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2820 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2822 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2824 抄
1
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法
>>2825 の規定は、法人
>>2826 のこの法律の施行の日
>>2828 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>2829 について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3
新法第六十七条
>>2830 の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4
法人の昭和五十年四月一日から同年五月三十一日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第七十五条の二
>>2831 >>2832 の規定の適用については、新法第七十五条の二第二項中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日の翌日から一月を経過した日の前日」と、同条第六項中「十五日」とあるのは「四十五日」とする。
附 則 >>2834 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日
>>2836 から施行する。
附 則 >>2837 抄
第一条
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 >>2839 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2841 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2843 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 >>2845 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2847 抄
第一条
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 >>2849 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2851 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2853 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2855 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2857 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中石炭鉱業合理化臨時措置法附則第二条の二を削り附則第二条の三を附則第二条の二とする改正規定並びに第二条、第三条及び次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 >>2859 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2861 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2863 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2865 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2867 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2869 抄
第一条
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定
>>2871 並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定
>>2872 は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第二十三条
附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 >>2875 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2877 抄
第一条
この法律は、昭和五三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定
>>2879 、第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定
>>2880 、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定
>>2881 及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定
>>2882 、附則第十三条中租税特別措置法
>>2883 第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日
二
第八条の二の改正規定
>>2884 昭和五十四年四月一日
附 則 >>2885 抄
1
この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則 >>2887 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
22
附則第十二項に規定する貸家組合等に関しては、前三項の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二
略
三
法人税法
附 則 >>2890 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2892 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附 則 >>2894 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2896 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 >>2898 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2900 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2902 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2904 抄
1
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 >>2906 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2908 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2910 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2912 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2914
1
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
3
この法律の施行の際、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が施行日前から引き続き新法第二条第十三号に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定を適用する。
附 則 >>2926 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2928 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2930 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2932 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第五条
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則 >>2935 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 >>2937 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日 >>2938 から施行する。
附 則 >>2939 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2941 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2943
1
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 >>2955 抄
第一条
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 >>2957 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2959 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2961 抄
第一条
この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第二条
漁船積荷保険臨時措置法
>>2964 は、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う。
附 則 >>2965 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十三条
この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。
第十四条
附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>2969 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>2971 抄
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。
附 則 >>2973 抄
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 >>2975 抄
1
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2
次項に定めるものを除き、改正後の法人税法
>>2976 の規定、附則第四項
>>2977 の規定による改正後の国税通則法
>>2978 第二条第八号
>>2979 の規定並びに附則第五項
>>2980 の規定による改正後の国税徴収法
>>2981 第二条第十号
>>2982 及び第三十五条第一項
>>2983 の規定は、法人
>>2984 のこの法律の施行の日
>>2986 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>2987 について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3
新法第百五十条の二
>>2988 の規定は、同条第一項に規定する普通法人等の昭和六十年一月一日以後に開始する事業年度における取引及び同日以後の解散又は合併による清算に係る取引について適用する。
附 則 >>2989 抄
第一条
この法律は、昭和六十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 >>2991 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法
>>2993 第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則 >>2994 抄
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第十三条
附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二
略
三
法人税法
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>2998 抄
第一条
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附 則 >>3000 抄
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 >>3003
1
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
2
改正後の法人税法
>>3004 第六十六条第三項
>>3005 、第九十九条第二項
>>3006 、第百二条第一項
>>3007 、第百十五条第二項
>>3008 及び第百四十三条第三項
>>3009 の規定は、新法第二条第六号
>>3010 に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等のこの法律の施行の日
>>3011 以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>3012 について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>3013 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>3015 抄
第一条
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 >>3017 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3019 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3021 抄
第一条
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則 >>3023 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条
>>3025 及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定
>>3026 は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3028 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
農業機械化研究所
>>3031 は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
第十六条
研究所においては、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則 >>3033 抄
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 >>3036 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法
>>3038 第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3039 抄
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
第十条
施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附 則 >>3042 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3044 抄
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第三十一条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3047 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3049 抄
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日
イ 略
ロ 第三条中法人税法第百四十四条の改正規定
三
次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
イ 略
ロ 第三条中法人税法第六十八条第一項並びに第八十四条第一項及び第二項第二号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第三項、同法第百条第一項並びに同法第百三十八条第一号、第九号及び第十号の改正規定、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百三十九条並びに第百四十一条第二号及び第三号ロの改正規定並びに附則第三十一条の規定
第二十九条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の法人税法
>>3052 の規定は、法人
>>3053 の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>3054 について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三十条
新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に支出する同項に規定する金銭の額について適用する。
第三十一条
新法人税法第百三十八条第一号及び第十号、第百三十九条並びに第百四十一条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法人税法第百三十八条第十号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
>>3057 について適用し、同日前に支払を受けるべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2
昭和六十三年四月一日以後に外国法人が支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 >>3058 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3060 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3062 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3064 抄
第一条
この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。
第十三条
前条の規定による改正後の法人税法第八十四条の規定は、退職年金業務等を行う内国法人の昭和六十三年九月一日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>3067 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>3069 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イ 略
ロ 第二条及び附則第十四条から第二十一条までの規定
第十四条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法
>>3072 の規定は、法人
>>3073 の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散
>>3074 又は合併による清算所得に対する法人税
>>3075 について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第十五条
法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法第二十三条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
第十六条
新法人税法第二十六条第二項の規定は、新法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に新法人税法第二十六条第二項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された金額のうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額について適用し、第二条の規定による改正前の法人税法
>>3078 第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に旧法人税法第二十六条第二項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された部分については、なお従前の例による。
第十七条
新法人税法第二条第九号に規定する普通法人
>>3080 又は同条第八号に規定する人格のない社団等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第六十六条第一項及び第百四十三条第一項中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」と、新法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」とする。
第十八条
内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人税の額からの控除に係る新法人税法第六十九条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の控除対象外国法人税の額はないものとする。
2
新法人税法第六十九条第四項の規定は、内国法人が昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した各事業年度において受けた旧法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
3
新法人税法第六十九条第五項の規定は、同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第五項に規定する外国法人税の額について適用し、旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第五項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
第十九条
内国法人である普通法人又は新法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第九十三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
2
旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に還付された旧法人税法第九十三条第二項第三号に掲げる外国法人税の額については、なお従前の例による。
第二十条
内国法人である普通法人が昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に解散又は合併をした場合における清算所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第九十九条第一項及び第百十五条第一項中「百分の三十三」とあるのは、「百分の三十五・二」とする。
第二十一条
内国法人である普通法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する清算中の事業年度に関する新法人税法第百二条の規定の適用については、同条第一項第三号中「百分の三十七・五」とあるのは、「百分の四十」とする。
附 則 >>3085 抄
第一条
この法律は、平成二年一月一日から施行する。
附 則 >>3087 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3089 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3091 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法
>>3093 第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法
>>3094 別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法
>>3095 附則第九条の改正規定 平成二年四月一日
四
第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定
>>3096 、附則第十八条の規定
>>3097 、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定
>>3098 並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日
附 則 >>3099 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>3101 抄
第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 >>3103 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3105 抄
第一条
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 >>3107 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3109 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3111 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3113 抄
第一条
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附 則 >>3115 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3117 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3119 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3121 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3123 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3125 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3127 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3129
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附 則 >>3130 抄
第一条
この法律は、保険業法
>>3132 の施行の日から施行する。
第六条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3135 抄
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 >>3137 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3139 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3141 抄
1
この法律は、平成八年十二月一日から施行する。
附 則 >>3143 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
9
施行日の属する日本学術振興会の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附 則 >>3146 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3148 抄
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第九十六条
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法
>>3151 その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第二第一号に掲げる法人とみなす。
2
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
附 則 >>3152 抄
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 >>3154 抄
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 >>3156 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日
第十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3159 抄
第一条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 >>3161 抄
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 >>3163 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3165 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 >>3167 抄
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法
>>3170 の規定は、法人
>>3171 のこの法律の施行の日
>>3172 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>3173 について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
新法人税法第三十八条第二項
>>3175 の規定は、法人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。
第四条
新法人税法第五十一条の規定は、法人が施行日以後にする金銭以外の資産の出資について適用し、法人が施行日前にした金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。
第五条
法人
>>3178 が、施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、平成十三年新法第五十二条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権の帳簿価額
>>3182 の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもって、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
第六条
法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、第一条の規定による改正前の法人税法
>>3184 第五十四条第一項、第三項及び第四項
>>3185 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第五十四条第一項中「役員に対して支給する同条第四項に規定する賞与
>>3186 「役員
>>3187 に対して支給する同条第四項に規定する賞与
>>3188 /DIV>
2
法人の使用人等
>>3191 が適格合併等
>>3192 により合併法人等
>>3195 の業務に従事することとなった場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める賞与引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
一
適格合併 旧法人税法第五十四条第一項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する賞与引当金勘定の金額
二
適格分割型分割 旧法人税法第五十四条第一項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する賞与引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割により分割承継法人の業務に従事することとなった使用人等に係る部分の金額として政令で定める金額
3
旧法人税法第五十四条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された賞与引当金勘定の金額
>>3197 は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第二項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた賞与引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格合併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条
経過措置対象資産
>>3199 に係る特別修繕引当金勘定の金額
>>3205 を有する法人は、当該経過措置対象資産について旧法人税法第五十六条第一項に規定する特別の修繕が完了した場合、当該経過措置対象資産を有しないこととなった場合
>>3210 その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
2
経過措置対象資産を有する法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額がある場合には、取崩対象特別修繕引当金額
>>3212 に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額
>>3213 に相当する金額を取り崩さなければならない。
3
法人が、適格分社型分割等により経過措置対象資産を移転する場合
>>3214 の当該法人の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度については、当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分社型分割等の日の前日までの期間の月数」とする。
4
前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第一項及び第二項
>>3215 の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、それぞれその取り崩すべきこととなった日
>>3216 の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6
法人が、適格組織再編成により経過措置対象資産を合併法人等に移転した場合には、その適格組織再編成の直前における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。
7
前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別修繕引当金勘定の金額は、当該合併法人等がその適格組織再編成の日において有する特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
8
第四項に定めるもののほか、第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条
法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧法人税法第五十六条の二第一項、第三項及び第四項
>>3220 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第五十六条の二第一項中「製造業」とあるのは「製造業
>>3221 」と、「その補修」とあるのは「その補修
>>3222 」と、「当該補修」とあるのは「当該対象事業に係る無償による補修」と、「計算した金額」とあるのは、施行日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
2
法人が、適格合併又は適格分割型分割
>>3225 により合併法人又は分割承継法人
>>3226 に前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第五十六条の二第一項に規定する対象事業
>>3227 の全部又は一部を移転する場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める製品保証等引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
一
適格合併 旧法人税法第五十六条の二第一項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する製品保証等引当金勘定の金額
二
適格分割型分割 旧法人税法第五十六条の二第一項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する製品保証等引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する対象事業に係る部分の金額として政令で定める金額
3
旧法人税法第五十六条の二第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された製品保証等引当金勘定の金額
>>3228 は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第二項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた製品保証等引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格合併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条
法人の施行日前に開始した事業年度においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産若しくは役務又は資産若しくは工事の旧法人税法第六十二条第一項に規定する割賦販売等又は旧法人税法第六十三条第一項に規定する延払条件付譲渡若しくは延払条件付請負に係る益金の額及び損金の額への算入については、なお従前の例による。
2
施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において旧法人税法第六十二条第一項に規定する割賦販売等
>>3230 をしたすべての棚卸資産又は役務の割賦販売等につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法
>>3231 により経理をした法人が、施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等
>>3232 をした事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各事業年度の益金の額又は損金の額に算入されることとなる収益の額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額
>>3233 を加算した金額
>>3234 を、それぞれ益金の額及び損金の額に算入する。
一
施行日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額
>>3235 及び繰延費用の額
>>3236 のそれぞれ六分の一に相当する金額
二
平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の二に相当する金額
三
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の三に相当する金額
四
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の四に相当する金額
五
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ六分の五に相当する金額
3
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
第二項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした事業年度
>>3237 の確定申告書
>>3238 に当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該販売事業年度の益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がある場合
>>3239 に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
6
第二項の法人が新法人税法第七十二条第一項
>>3240 の規定の適用を受ける場合における前二項の規定の適用については、第四項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)
>>3241 」と、「当該事業年度までの各事業年度の確定申告書」とあるのは「当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の確定申告書及び当該事業年度の中間申告書」と、前項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
7
適格合併、平成十三年新法第二条第十二号の十一に規定する適格分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立が行われた場合における経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条
新法人税法第六十三条の規定は、法人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧法人税法第六十四条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。
第十一条
新法人税法第六十九条第六項から第八項までの規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第六項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用する。
第十二条
新法人税法第百五十九条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧法人税法第百五十九条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
附 則 >>3246 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3248 抄
第一条
この法律は、平成十年七月一日から施行する。
附 則 >>3250 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3252
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 >>3253 の施行の日 >>3254 から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 >>3255 抄
第一条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定
>>3257 並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定
>>3258 、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条
>>3259 及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
第百八十八条
この法律
>>3262 の施行前に改正前のそれぞれの法律
>>3263 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百八十九条
この法律
>>3265 の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百九十条
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百九十一条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 >>3268 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3270 抄
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 >>3272 抄
第一条
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 >>3274 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3276 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 >>3278 抄
第一条
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 >>3280 抄
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 >>3282 抄
1
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3284 抄
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第十二条から第十七条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 >>3286 抄
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 >>3288 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 >>3290 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3292 抄
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律
>>3294 の施行の日から施行する。
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 >>3296 抄
第一条
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第一条及び第二条の規定、第四条中高圧ガス保安法第五十九条の九第六号、第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第三条から第七条まで、第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第三十条、第五十三条から第六十五条まで、第六十七条及び第七十八条の規定
>>3298 平成十二年十月一日
四
附則第七十一条から第七十三条まで及び第七十五条の規定 平成十二年十月一日から平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日
附 則 >>3300 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 >>3302 抄
第一条
この法律
>>3304 は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 >>3305 抄
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
改正後の法人税法
>>3308 第一編、第二編第二章及び第三編第三章から第五章まで
>>3309 の規定は、法人のこの法律の施行の日
>>3310 以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用する。
2
この附則に別段の定めがあるものを除き、新法第二編第一章第一節及び第百四十二条
>>3311 の規定は、法人
>>3312 の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税
>>3314 について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
法人が改正事業年度
>>3316 前の事業年度において有価証券の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその有価証券の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る新法第六十一条の二第一項
>>3317 に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
2
法人が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において有価証券の譲渡に係る契約をする場合
>>3318 における新法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「契約をした日」とあるのは、「契約をした日
>>3319 」とする。
第四条
法人が、改正事業年度開始の日前に新法第六十一条の六第一項各号
>>3321 に掲げる損失の額又は新法第六十一条の七第一項
>>3322 に規定する損失の額を減少させるために新法第六十一条の六第二項に規定するデリバティブ取引等を行い、かつ、同日の前日までに当該デリバティブ取引等の決済をしていない場合において、当該開始の日に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとする同条第一項第一号の資産若しくは負債若しくは新法第六十一条の七第一項の売買目的外有価証券
>>3323 を有し、又は同日以後に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとする新法第六十一条の六第一項第二号の金銭の額の受取若しくは支払
>>3324 があるときは、当該デリバティブ取引等並びにヘッジ対象資産等及びヘッジ対象取引に係る新法第六十一条の六及び第六十一条の七の規定の適用については、当該デリバティブ取引等は同日において行ったものとみなす。
第五条
新法第六十一条の八第一項
>>3326 の規定は、法人が改正事業年度開始の日以後に行う同項に規定する外貨建取引
>>3327 について適用する。
2
新法第六十一条の八第二項の規定は、法人が改正事業年度開始の日前に行った外貨建取引のうち同日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額
>>3328 を確定させたもの及び同日以後に行う外貨建取引について適用する。
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、新法第二編第一章第一節及び第百四十二条
>>3330 の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 >>3331 抄
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条
>>3333 並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
第三十三条
前条の規定による改正後の法人税法第八十四条の規定は、法人の国民年金法等の一部を改正する法律
>>3337 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
第三十八条
この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3340 抄
第一条
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律
>>3342 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 >>3343 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 >>3345 抄
第一条
この法律は、平成十三年三月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
附 則 >>3347 抄
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 >>3349 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二十九条
この法律
>>3352 の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十条
附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第三十一条
政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附 則 >>3355 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
>>3357 から施行する。
第六十四条
この法律
>>3359 の施行前に改正前のそれぞれの法律
>>3360 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第六十五条
この法律
>>3362 の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十六条
附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
>>3363 の規定
>>3364 の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第六十八条
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法
>>3367 の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 >>3368 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>3370 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
二
第三条、第四条、第五章
>>3372 、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号及び第五号並びに第九十一条から第九十四条まで並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 >>3373 抄
第一条
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
一
第一条中法人税法第六十九条第一項の改正規定、同法第八十二条の七第一項の改正規定、同法第八十二条の十七の改正規定、同法第八十四条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条第一項の改正規定、同法第八十六条の改正規定、同法第百二十二条第四項の改正規定及び同法第百二十五条第三項の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法
>>3376 の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資、事後設立
>>3377 、資本若しくは出資の減少、商法
>>3378 第二百九十三条ノ二の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ、同法第二百九十三条ノ三の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ、組織の変更、解散による残余財産の分配、株式
>>3379 の消却、社員の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は資本及び同法第二百八十九条第一項に規定する準備金による同項に規定する資本の欠損のてん補が行われる場合における法人
>>3380 の各事業年度の所得に対する法人税、特定信託
>>3381 の各計算期間の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日以後に解散
>>3382 が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税
>>3383 について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立、資本若しくは出資の減少、商法第二百九十三条ノ二の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ、同法第二百九十三条ノ三の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ、組織の変更、解散による残余財産の分配、株式の消却、社員の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は資本及び同法第二百八十九条第一項に規定する準備金による同項に規定する資本の欠損のてん補が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に行われた合併又は分割型分割
>>3385 により当該非適格合併等に係る被合併法人又は分割法人
>>3386 の株主等に株式のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人
>>3387 が、当該非適格合併等を適格合併又は適格分割型分割
>>3388 として当該非適格合併等の日の属する事業年度の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新法人税法第二十四条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について第二条の規定による改正後の所得税法第百八十一条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第三項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等である法人の法人税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新法人税法第二十四条第一項の規定は、適用しない。
第四条
新法人税法第五十二条
>>3390 の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する各事業年度及び同日以後に行われる合併、分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>3391 に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
>>3392 の経過事業年度
>>3393 の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した各事業年度
>>3395 の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第五条
新法人税法第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額及び同条第二項の規定により法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもの
>>3397 について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2
前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新法人税法第五十七条第五項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし欠損金額がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条
新法人税法第六十九条第一項の規定は、内国法人が平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用する。
第七条
新法人税法第八十二条の三第一項の規定により新法人税法第五十二条の規定に準じて特定信託の各計算期間の所得の金額を計算する場合における同条の規定は、特定信託の平成十三年四月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第八条
新法人税法第八十二条の七第一項の規定は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用する。
第九条
新法人税法第百三十二条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に行われる合併、分割、現物出資及び事後設立に係る同条に規定する移転法人
>>3402 、新法人税法第百三十二条の二に規定する取得法人
>>3403 及び移転法人又は取得法人の株主等である法人が同年三月三十一日以後に行う行為又は計算について適用する。
第十条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十二条
第十二条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律
>>3406 附則第六条から第八条までの規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に解散
>>3407 が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税
>>3408 について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第二十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3410 抄
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第二十五条
事業主等は、その実施事業所の事業主が前条の規定による改正後の法人税法
>>3413 附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の承認
>>3414 を受けて、当該適格退職年金契約に係る同条第二項第一号ロに規定する信託の受益者又は同項第二号ロに規定する保険金受取人若しくは同項第三号ロに規定する共済金受取人
>>3415 に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
2
第七十四条第二項及び第三項の規定は当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に事業主が前項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に基金が前項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
3
第一項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
4
第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金については、第三十六条第四項及び第四十一条第三項の規定は適用せず、第三十六条第二項及び第四十一条第二項の適用については、第三十六条第二項中「次に掲げる要件
>>3416 要件
>>3417 /DIV>
第二十六条
厚生年金基金は、その設立事業所の事業主が、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
2
第百七条第三項の規定は、厚生年金基金が前項の認可の申請を行う場合について準用する。
3
第一項の規定により当該厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
4
第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する移行適格退職年金受益者等であって当該厚生年金基金の加入員とならない者については、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条並びに第百三十六条において準用する同法第三十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
5
第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付
>>3420 については、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定は、適用しない。
第二十七条
前二条に定めるもののほか、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十八条
中小企業退職金共済法第二条第一項に規定する中小企業者
>>3422 であって、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約
>>3423 を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、勤労者退職金共済機構
>>3424 との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額
>>3425 の範囲内の金額で、次に掲げる額を合算して得た金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額
>>3426 を機構に引き渡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該附則別表の上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数
>>3427 を超えることができない。
一
附則別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除した数を乗じて得た金額
二
当該被共済者となった者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したものとみなして中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロの規定により支払われる金額を考慮して厚生労働省令で定める金額
2
前項の規定により引渡金額が機構に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
附 則 >>3428 抄
第一条
この法律は、平成十四年四月一日
>>3430 から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附 則 >>3434
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 >>3435 抄
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 >>3437 抄
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 >>3439 抄
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
第三十六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 >>3442 抄
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第百七条
存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法
>>3445 その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第二第一号に掲げる法人とみなす。
2
存続組合は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
附 則 >>3446 抄
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 >>3449 抄
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第四十条
新法人税法第百三十八条第十一号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき第三条の規定による改正前の法人税法第百三十八条第十一号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
第四十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3453
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律
>>3456 第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附 則 >>3457 抄
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第八十四条
この法律
>>3460 の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第八十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 >>3463 抄
第一条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法
>>3466 の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の租税特別措置法
>>3467 の規定、第四条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
>>3468 の規定並びに第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律
>>3469 附則第七条及び第二十四条の規定は、法人
>>3470 の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散
>>3471 による清算所得に対する法人税
>>3472 について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三条
新法人税法第四条の三第一項に規定する内国法人の経過措置対象年度
>>3474 が新法人税法第四条の二の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間である場合には、新法人税法第四条の三第一項に規定する六月前の日を当該経過措置対象年度終了の日から起算して六月前の日
>>3475 として、同条第一項の規定を適用する。
2
前項の規定は、同項に規定する内国法人が、経過措置対象年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
3
第一項に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人が同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の三第一項の申請書を提出した場合における同条第三項から第五項まで及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第一項の」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律
>>3476 附則第三条第一項
>>3477 の規定の適用を受けて行つた第一項の」と、同条第四項中「第一項の申請書」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を受けて第一項の申請書」と、「開始の日の前日」とあるのは「終了の日
>>3478 」と、「、同項」とあるのは「、第一項」と、「その開始の日」とあるのは「当該終了の日」と、同条第五項中「開始の日」とあるのは「開始の日
>>3479 」と、同条第十項中「連結親法人との間に当該連結親法人」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を受けて前条の承認を受ける第一項に規定する内国法人との間に当該内国法人」と、「第十五条の二第二項
>>3484 の規定の適用を受ける場合にあつては、同項各号に定める期間の開始の日」とあるのは「当該他の内国法人のうち、同日の属する事業年度終了の時に前項第一号に規定する時価評価資産等を有するもの
>>3485 及び当該完全支配関係を有することとなつた日から当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がないもの
>>3487 並びに当該時価評価法人若しくは第五項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないもの
>>3488 にあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度
>>3489 開始の日
>>3490 とする」と、「以後」とあるのは「
>>3491 以後」とする。
4
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条
次項から第四項までに定める場合を除き、新法人税法第十四条の規定は、この法律の施行の日
>>3493 以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法
>>3494 第十四条各号に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2
前条第一項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人、経過措置適用子法人
>>3495 及び経過措置期間加入法人
>>3496 については、新法人税法第十四条
>>3497 の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用する。
3
前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法人税法第十四条各号に規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。
4
経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第二項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなす。
第五条
附則第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人及び同条第三項に規定する他の内国法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた場合には、当該他の内国法人のうち、時価評価法人
>>3499 及び連結事業年度前開始法人
>>3504 並びに関連法人等
>>3506 のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。
2
前項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人のうち、時価評価法人
>>3507 及び加入前開始法人
>>3509 並びに関連法人等
>>3511 のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。
3
第一項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人については、新法人税法第十五条の二第二項の規定は、適用しない。
第六条
法人
>>3513 の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度における新法人税法第二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。
第七条
新法人税法第三十七条第二項の規定は、法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。
第八条
法人が平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度
>>3517 において分社型分割等
>>3518 を行った場合
>>3520 には、当該分社型分割等の時までの間は、旧法人税法第五十四条
>>3521 の規定は、なおその効力を有する。
2
法人が改正事業年度開始の時
>>3522 において同条第六項に規定する退職給与引当金勘定の金額
>>3523 を有するときは、当該法人の次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる金額
>>3524 を取り崩さなければならない。
一 法人 >>3525 |
改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度 |
改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額 >>3526 に当該各事業年度又は各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額 >>3527 |
二 前号に掲げる法人以外の法人 |
平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 |
改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の三を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額 |
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 |
改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の二を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額 |
平成十七年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度で改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの事業年度又は連結事業年度 |
改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の二を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額 >>3528 |
3
前項の表の各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において当該各号の下欄に掲げる金額を取り崩した後の退職給与引当金勘定の金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人の全員がその時において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につきその時において定められている旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額を超えるときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該超える部分の金額を取り崩さなければならない。
4
前二項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
退職給与引当金勘定の金額を有する法人が、改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成
>>3529 を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等
>>3530 の業務に従事することとなった場合において、当該法人が当該従事することとなった使用人に退職給与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当するときは、次の各号に掲げる組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。
一
合併 当該合併の直前に有する退職給与引当金勘定の金額
二
分割型分割 当該分割型分割の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当該分割型分割に係る分割承継法人の業務に従事することとなった使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三
分社型分割等 当該分社型分割等の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当該分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の業務に従事することとなった使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額
6
前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等が同項の組織再編成の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用については、当該退職給与引当金勘定の金額は当該合併法人等の改正時の退職給与引当金勘定の金額に含まれるものとする。
7
組織再編成があった場合の第二項の表の各号の下欄の金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条
新法人税法第六十一条の十一の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同条第一項に規定する時価評価資産
>>3532 について適用する。
2
法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する最初連結親法人事業年度
>>3533 終了の日の属する事業年度の前事業年度
>>3534 終了の時に新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等
>>3535 を有するときの新法人税法第六十一条の十一の規定の適用については、同条第一項中「開始の日の前日
>>3536 」とあるのは、「終了の日」とする。
3
法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度においては、同項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、同条の規定を適用する。
4
法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該法人に係る新法人税法第六十一条の十一第一項の規定の適用については、同項第六号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律
>>3538 附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。
第十条
新法人税法第六十一条の十二の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する時価評価資産について適用する。
2
法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有するときの新法人税法第六十一条の十二の規定の適用については、同条第一項中「連結親法人との間に当該連結親法人による第四条の二
>>3540 に規定する完全支配関係を有することとなつた日の前日
>>3541 」とあるのは、「最初連結親法人事業年度終了の日」とする。
3
法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度においては、同項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、同条の規定を適用する。
4
加入法人
>>3542 に係る新法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用については、同項第四号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律
>>3543 附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。
第十一条
新法人税法第六十二条の七第一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度について適用し、法人の同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。
第十二条
新法人税法第六十三条第二項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度において同条第一項の規定の適用を受けている場合について適用する。
2
法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度
>>3546 終了の日の属する事業年度の前事業年度
>>3547 終了の時に時価評価資産等
>>3548 を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新法人税法第六十三条第二項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日の属する事業年度として、同項の規定を適用する。
3
法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十三条第二項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度においては、新法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、新法人税法第六十三条第二項の規定を適用する。
第十三条
新法人税法第六十九条第五項から第七項までの規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立
>>3550 が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。
第十四条
新法人税法第七十条第一項の規定は、施行日以後に同項の内国法人が適格合併により解散する場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度
>>3552 について適用し、施行日前に当該内国法人が合併により解散した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。
2
新法人税法第七十条第三項の規定は、事実を仮装して経理した同条第一項の内国法人が施行日以後に行う適格合併により解散した後において同条第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該内国法人が施行日前に行った合併により解散した後において旧法人税法第七十条第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。
第十五条
新法人税法第七十一条第二項の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
第十六条
連結法人
>>3555 の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度における新法人税法第八十一条の四第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該連結法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。
第十七条
新法人税法第八十一条の六第一項及び第三項から第七項までの規定は、連結法人が平成十四年四月一日以後に支出した寄附金の額について適用し、同条第二項の規定は、連結法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。
第十八条
新法人税法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人が附則第三条第一項の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人である場合において、当該連結子法人の最初連結事業年度
>>3559 開始の日が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の最初連結事業年度開始の日の翌日以後となるときは、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた新法人税法第五十七条第一項に規定する欠損金額
>>3560 又は新法人税法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額を同号に定める欠損金額とみなして、新法人税法第八十一条の九の規定を適用する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条
新法人税法第八十一条の十五第五項から第七項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成
>>3562 が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、旧法人税法第六十九条第四項及び第五項の規定の例による。
第二十条
新法人税法第八十一条の十六第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する適格合併により同項に規定する連結法人が解散した後において同条第一項から第三項までに規定する更正が行われる場合における当該適格合併に係る合併法人について適用し、施行日前に行われた合併により事実を仮装して経理した内国法人が解散した後において当該更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、旧法人税法第七十条第三項の規定の例による。
第二十一条
新法人税法第八十一条の十九から第八十一条の二十一まで及び第八十一条の二十六の規定は、附則第三条第一項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受けた同項に規定する内国法人については、当該内国法人の最初連結事業年度
>>3565 の翌連結事業年度以後の各連結事業年度について適用する。
2
前項に規定する内国法人
>>3566 の最初連結事業年度又は他の内国法人
>>3567 の最初連結事業年度
>>3568 の期間に六月経過日
>>3569 がある場合のこれらの法人の当該六月経過日の属する事業年度については、各事業年度の所得に対する法人税を課される事業年度とみなして、新法人税法第七十一条から第七十三条まで及び第七十六条の規定を適用する。
3
前項の場合において、新法人税法第七十一条又は第七十二条の規定による中間申告書が提出されたときは、その提出された中間申告書及びその中間申告書に係る中間納付額は、連結中間申告書及びその連結中間申告書に係る中間納付額とみなして、新法人税法第八十一条の二十二、第八十一条の二十七、第八十一条の三十及び第百三十四条並びに国税通則法第五十七条の規定を適用する。
第二十二条
内国法人である普通法人
>>3571 又は協同組合等の平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第九十三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「百分の五十」とあるのは、平成十五年三月三十一日の解散にあっては「百分の七十」と、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散にあっては「百分の六十」とする。
第二十三条
新法人税法第百三十二条の三の規定は、法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は平成十四年四月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る行為又は計算で当該法人が施行日以後に行うものについて適用する。
第三十四条
第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律
>>3574 附則第七条第三項の規定は、平成十五年四月一日以後に適格分社型分割等
>>3575 が行われる場合について適用し、同日前に適格分社型分割等が行われる場合については、なお従前の例による。
第三十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3577 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
第一条
>>3579 、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条
>>3580 、第十六条
>>3581 及び第十八条
>>3582 から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定
>>3583 並びに附則第二十八条及び第三十条
>>3584 の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 >>3585 抄
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章第一節
>>3587 並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
二
第五十六条中地方税法第七十二条の五第一項第六号の改正規定、第百二十二条中所得税法別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第百二十三条中法人税法別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第百三十条中消費税法別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 この法律の施行の日
>>3588 から平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置
>>3591 は、政令で定める。
附 則 >>3592 抄
第一条
この法律は、会社更生法
>>3594 の施行の日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 >>3596 抄
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日
イ 第二条中法人税法第二条第十二号の八ロの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同法第五十七条から第五十九条までの改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の二十第三項の改正規定、同法第八十一条の三十一第三項の改正規定及び同法第百二条第二項の改正規定並びに附則第九条
>>3598 、第十一条から第十三条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条及び第百五十二条の規定
四
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
ロ 第二条中法人税法第四十二条の改正規定、同法別表第一第一号の改正規定
>>3600 及び同法別表第二第一号の改正規定
>>3601 並びに附則第十条の規定
九
次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律
>>3605 の施行の日
第八条
この附則に別段の定めがあるものを除き、新法人税法の規定は、法人
>>3608 の施行日以後に開始する事業年度
>>3609 の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度
>>3617 の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散
>>3618 による清算所得に対する法人税
>>3619 について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税並びに法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第九条
新法人税法第二条第十二号の八ロ、第十二号の十一ロ及び第十二号の十四ロの規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割又は現物出資について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は現物出資については、なお従前の例による。
第十条
法人が附則第一条第四号に定める日前に取得した旧法人税法第四十二条第二項第二号に掲げる固定資産については、なお従前の例による。
第十一条
新法人税法第五十七条第九項及び第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額については、なお従前の例による。
2
経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人
>>3623 が経過措置対象年度
>>3624 において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新法人税法第五十七条第九項第一号の規定の適用については、同号イ中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初の連結事業年度」とする。
第十二条
新法人税法第八十条第一項
>>3626 の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
第十三条
新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
2
経過措置適用子法人等が経過措置対象年度において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の属する連結事業年度における新法人税法第八十一条の九第三項の規定の適用については、「及び当該連結法人」とあるのは、「、当該連結法人の最初の連結事業年度開始の日に行うもの及び当該連結法人」とする。
第十四条
新法人税法第百三十二条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第百三十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百四十八条
前条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第五条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則 >>3631 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 >>3633 抄
第一条
この法律は、平成十五年十月一日
>>3635 から施行する。
附 則 >>3636 抄
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 >>3641 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 >>3643 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 >>3645 抄
第一条
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 >>3647 抄
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第七条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3651 抄
第一条
この法律は、地方独立行政法人法
>>3653 の施行の日から施行する。
第六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3655 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 >>3657 抄
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定
>>3659 、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日
附 則 >>3660 抄
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五
次に掲げる規定 信託業法
>>3662 の施行の日
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定、同法第二条第三十一号の四から第三十四号まで及び第四十一号の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の三の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第八十二条の十七の改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百四十五条の五の改正規定、同法第三編第三章第二節中第百四十五条の四を第百四十五条の十一とする改正規定、同章第一節中第百四十五条の三を第百四十五条の十とし、第百四十五条の二を第百四十五条の九とする改正規定、同編第二章の次に一章を加える改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定並びに同法附則第二十条の改正規定並びに附則第六十条の規定
第十二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法
>>3664 の規定は、法人
>>3665 のこの法律の施行の日
>>3666 以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散
>>3667 による清算所得に対する法人税
>>3668 について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第十三条
新法人税法第五十七条
>>3670 並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
第十四条
新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十三年四月一日以後に開始した連結事業年度
>>3672 において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
第十五条
新法人税法第八十一条の十九の規定は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3675 抄
第一条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
二
前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構
>>3677 の成立の時
附 則 >>3678 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 >>3680 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
>>3682 から施行する。
第百三十五条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三十七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 >>3686 抄
第一条
この法律は、平成十七年四月一日
>>3688 から施行する。
第二十二条
この法律
>>3690 の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第二十四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 >>3693
第一条
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 >>3696 抄
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二
第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日
第七十三条
この法律
>>3699 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3701
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項
>>3703 及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
第三十九条
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3705 抄
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 >>3707 抄
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 >>3710 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 >>3712 抄
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第十条
法人
>>3715 が施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法
>>3717 第二十五条第一項に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換えについては、なお従前の例による。
2
新法人税法第二十五条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用する。
3
新法人税法第二十五条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
第十一条
新法人税法第三十三条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
2
新法人税法第三十三条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
第十二条
新法人税法第五十九条第一項の規定は、施行日以後に会社更生法
>>3720 又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
>>3721 の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。
2
新法人税法第五十九条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度
>>3722 の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度
>>3724 の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第八十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3726 抄
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 >>3728 抄
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八
>>3731 の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条
>>3732 の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条
>>3733 の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条
>>3734 の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条
>>3735 の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 >>3736 抄
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
次に掲げる規定 平成十八年十月一日
ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の七を同条第十二号の六の二とし、同号の次に四号を加える改正規定、同条第十二号の十五の次に二号を加える改正規定、同法第三十一条第五項及び第三十二条第七項の改正規定、同法第六十一条の二第六項の次に五項を加える改正規定
>>3738 、同法第六十一条の十一第一項の改正規定
>>3739 、同法第六十一条の十二第一項の改正規定
>>3742 、同法第六十一条の十三第三項の改正規定、同法第六十二条の七第一項の改正規定、同法第二編第一章第一節第六款中同条の次に二条を加える改正規定
>>3745 、同法第六十三条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十第三項の改正規定並びに同法第百三十二条の二の改正規定
>>3746 並びに附則第二十四条第一項及び第四項、第三十五条第三項、第三十六条第一項から第六項まで、第四十条、第四十一条、第四十七条第一項、第五十五条第二項並びに第百六十五条の規定
五
次に掲げる規定 平成十九年一月一日
ロ 第二条中法人税法第六十六条の改正規定
>>3748 、同法第八十一条の十二の改正規定
>>3749 、同法第八十二条の四の改正規定、同法第九十九条の改正規定、同法第百二条第一項第三号の改正規定、同法第百四十三条の改正規定
>>3750 及び同法第百四十五条の四の改正規定並びに附則第四十二条、第五十条、第五十三条、第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定
六
次に掲げる規定 会社法
>>3751 の施行の日
ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の六の改正規定、同条第十二号の八の改正規定
>>3752 、同条第十二号の九及び第十二号の十の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十四号の改正規定、同条第十五号の改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第二十二条第五項の改正規定
>>3753 、同法第二十三条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定
>>3754 、同条第二項及び第三項の改正規定、同法第三十七条の改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条の改正規定
>>3755 、同法第四十三条の改正規定、同法第四十四条の改正規定、同法第四十五条の改正規定、同法第四十六条の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条から第五十六条までの改正規定
>>3756 、同法第五十四条の前に目名を付する改正規定、同法第五十九条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同法第六十一条第一項の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第七項の改正規定
>>3757 、同条第六項の次に五項を加える改正規定
>>3758 、同法第六十一条の八の改正規定、同法第六十一条の十一第一項第五号の改正規定
>>3759 、同法第六十一条の十二第一項第三号の改正規定
>>3760 、同法第六十二条の改正規定
>>3761 、同法第六十二条の二第一項の次に二項を加える改正規定
>>3762 、同法第六十二条の六の改正規定、同法第二編第一章第一節第六款中第六十二条の七の次に二条を加える改正規定
>>3763 、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十九条第八項及び第十一項の改正規定
>>3764 」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の四の改正規定、同法第八十一条の六の改正規定、同法第八十一条の十五第八項及び第十一項の改正規定
>>3765 」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第九十五条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定
>>3766 並びに同法第百三十八条第五号イの改正規定並びに附則第二十四条第二項、第二十六条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十五条第四項から第六項まで、第三十六条第七項、第三十八条第一項、第三十九条、第四十三条第一項、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第二項並びに第五十二条の規定
第二十三条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法
>>3769 の規定は、法人
>>3770 の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散
>>3771 による清算所得に対する法人税
>>3772 について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第二十四条
新法人税法第二条第十二号の六の三から第十二号の七までの規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。
2
新法人税法第二条第十二号の九、第十二号の十及び第十二号の十四の規定は、会社法施行日以後に行われる分割及び現物出資について適用し、会社法施行日前に行われた分割及び第二条の規定による改正前の法人税法
>>3774 第二条第十二号の十四に規定する現物出資については、なお従前の例による。
3
施行日から平成十八年九月三十日までの間における新法人税法第二条第十二号の八から第十二号の十四までの規定の適用については、同条第十二号の八中「第十二号の十六」とあるのは、「第十二号の十四」とする。
4
新法人税法第二条第十二号の十六及び第十二号の十七の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。
第二十五条
新法人税法第二条第十六号から第十八号の三までの規定は、施行日以後にこれらの規定に掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第二条第十六号から第十八号の三までに掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生じた場合には、なお従前の例による。
第二十六条
新法人税法第二十三条第一項
>>3777 の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する配当等の額
>>3778 について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十三条第一項
>>3780 に規定する配当等の額
>>3781 については、なお従前の例による。
2
新法人税法第二十三条第三項の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第二十三条第三項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
3
新法人税法第二十四条第一項
>>3782 の規定は、法人が会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同号に規定する資本の払戻し
>>3783 により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十四条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
4
法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第四号に規定する株式の消却により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
5
新法人税法第二十四条第一項
>>3784 の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する法人の同号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
6
新法人税法第二十四条第一項
>>3785 の規定は、法人が会社法施行日以後に行われる同号に規定する組織変更により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。
7
新法人税法第二十四条第二項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う合併について適用し、法人が会社法施行日前に行った合併及び分割型分割については、なお従前の例による。
第二十七条
施行日から会社法施行日の前日までの間における新法人税法第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「第五十四条第一項
>>3787 に規定する新株予約権によるもの並びにこれら」とあるのは「退職給与」と、同項第三号イ
>>3788 中「会社法第四百四条第三項
>>3789 の」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律
>>3790 第二十一条の五第一項第三号
>>3791 に掲げる」とする。
第二十八条
法人が会社法施行日前に終了した事業年度において支出した旧法人税法第三十七条第一項に規定する寄附金の額で同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。
2
法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する事業年度において旧法人税法第三十七条第三項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「資本等の金額」とあるのは、「資本金等の額」とする。
第二十九条
新法人税法第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第四十八条第一項並びに第四十九条第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第三十条
新法人税法第五十四条の規定は、法人が会社法施行日以後にその発行に係る決議をする同条第一項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権並びに同条第五項に規定する新株予約権について適用する。
2
法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新法人税法第五十四条第一項に規定する合併等を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百六十七条
>>3795 に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号
>>3796 に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。
第三十一条
新法人税法第五十五条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項
>>3798 に規定する費用の額又は法人の施行日以後に生ずる同条第一項に規定する損失の額について適用する。
2
新法人税法第五十五条第五項の規定は、法人が施行日以後に供与をする同項の金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する同項に規定する費用又は損失の額について適用する。
第三十二条
新法人税法第五十七条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。
第三十三条
新法人税法第五十九条第一項及び第二項の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの規定に規定する債務の免除を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法人税法第五十九条第一項及び第二項に規定する債務の免除を受けた場合については、なお従前の例による。
第三十四条
新法人税法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する欠損等法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。この場合において、当該欠損等法人の同項に規定する適用事業年度が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了するときにおける同項の規定の適用については、同項中「第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度又は第八十一条の九の二第一項に規定する適用連結事業年度
>>3802 開始の日」とあり、及び「当該適用事業年度等の開始の日」とあるのは、「平成十八年四月一日」とする。
2
施行日から平成十八年九月三十日までの間に終了する事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第六十一条の十二第一項
>>3803 又は第六十二条の九第一項
>>3804 」とあるのは「又は第六十一条の十二第一項
>>3805 」と、「若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事業年度」とあるのは「又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度」とする。
第三十五条
旧法人税法第六十一条の二第五項の規定は、施行日前に自己の株式
>>3807 の譲渡が行われた場合については、なお従前の例による。
2
法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に自己を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割を行う場合の新法人税法第六十一条の二第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「内国法人が」とあるのは「内国法人がその行つた適格合併に係る」と、同条第六項中「内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式を当該内国法人の株主等に交付した」とあるのは「内国法人がその行つた適格分割型分割に係る所得税法等の一部を改正する等の法律
>>3808 附則第三十八条第二項
>>3809 の規定により読み替えられた第六十二条の二第二項
>>3810 の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式を交付したものとされる」と、「第六十二条の二第三項」とあるのは「同条第二項」とする。
3
新法人税法第六十一条の二第七項及び第八項の規定は、平成十八年十月一日以後に株式交換又は株式移転が行われる場合について適用する。
4
新法人税法第六十一条の二第九項及び第十項の規定は、会社法施行日以後に同条第九項に規定する合併等又は同条第十項に規定する組織変更が行われる場合について適用する。
5
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新法人税法第六十一条の二第九項に規定する合併等が行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは、「会社法第七百六十七条
>>3811 に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号
>>3812 に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
6
新法人税法第六十一条の二第十一項の規定は、会社法施行日以後に同項各号に定める事由が生ずる場合について適用する。
7
新法人税法第六十一条の二第十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻しが行われる場合について適用する。
第三十六条
新法人税法第六十一条の十一第一項第四号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。
2
新法人税法第六十一条の十一第一項第五号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格合併、同号に規定する合併類似適格分割型分割
>>3814 、適格株式交換又は適格株式移転に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併、合併類似適格分割型分割又は株式移転に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第四号に掲げる法人については、なお従前の例による。
3
平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第六号に掲げる法人については、なお従前の例による。
4
新法人税法第六十一条の十二第一項第二号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。
5
新法人税法第六十一条の十二第一項第三号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格合併、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る旧法人税法第六十一条の十二第一項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。
6
平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十二第一項第四号に掲げる法人については、なお従前の例による。
7
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第六十一条の十一及び第六十一条の十二の規定の適用については、旧法人税法第六十一条の十一第一項第一号中「商法第三百五十二条第一項
>>3815 に規定する完全子会社」とあるのは、「会社法第七百七十三条第一項第五号
>>3816 に規定する株式移転完全子会社」とする。
第三十七条
新法人税法第六十一条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2
法人が施行日の前日において旧法人税法第六十一条の十三第二項に規定する譲渡損益調整資産
>>3818 を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
第三十八条
新法人税法第六十二条第一項、第六十二条の二第三項及び第六十二条の六第一項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
2
法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行った場合における新法人税法第六十二条の二の規定の適用については、同条第二項中「前項
>>3820 」とあるのは「前項」と、「合併法人」とあるのは「合併法人又は分割承継法人」と、「第六十一条の二第三項」とあるのは「第六十一条の二第四項」と、「当該適格合併」とあるのは「前項の適格合併又は適格分割型分割」とする。
第三十九条
新法人税法第六十二条の八の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同条第一項に規定する非適格合併等について適用する。
第四十条
新法人税法第六十二条の九の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う株式交換及び株式移転について適用する。
第四十一条
新法人税法第六十三条第三項の規定は、法人の平成十八年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
第四十二条
新法人税法第六十六条第一項から第三項までの規定は、法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第四十三条
新法人税法第六十七条第四項の規定は、会社法施行日以後に終了する事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。
2
施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した事業年度における旧法人税法第六十七条第二項に規定する債務の確定していない賞与の額は、新法人税法第六十七条第三項に規定する留保した金額に含まれるものとする。
第四十四条
新法人税法第六十九条第八項及び第十一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするこれらの規定に規定する配当等の額がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第六十九条第八項及び第十一項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
第四十五条
新法人税法第八十一条の四第二項の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、連結法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第八十一条の四第二項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
第四十六条
連結法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度において支出した旧法人税法第八十一条の六第一項に規定する寄附金の額について同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。
2
連結法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する連結事業年度において旧法人税法第八十一条の六第三項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「連結個別資本等の金額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」とする。
第四十七条
新法人税法第八十一条の九第二項第二号の規定は、同項の連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う適格株式移転に該当しない株式移転に係る株式移転完全子法人である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第八十一条の九第二項の連結子法人が平成十八年十月一日前に行った株式移転に係る同項第二号に規定する完全子会社である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。
2
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第八十一条の九の規定の適用については、同条第二項第二号中「商法第三百五十二条第一項
>>3830 に規定する完全子会社」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号
>>3831 に規定する株式移転完全子会社」と、「完全親会社」とあるのは「同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
第四十八条
新法人税法第八十一条の九の二の規定は、連結法人が施行日以後に同条第一項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用する。
第四十九条
新法人税法第八十一条の十第一項の規定は、連結法人が施行日以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、連結法人が施行日前に旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2
連結法人が施行日の前日において旧法人税法第八十一条の十第二項に規定する譲渡損益調整資産
>>3834 を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
第五十条
新法人税法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の連結親法人事業年度
>>3836 が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十二第一項から第三項までに規定する連結親法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第五十一条
新法人税法第八十一条の十三の規定は、同条第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十三第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2
新法人税法第八十一条の十三第三項の規定は、会社法施行日以後に終了する連結事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。
3
施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結事業年度における旧法人税法第八十一条の十三第二項に規定する債務の確定していない賞与の額は、新法人税法第八十一条の十三第二項に規定する留保した金額に含まれるものとする。
第五十二条
新法人税法第八十一条の十五第八項及び第十一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするこれらの規定に規定する配当等の額がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第八十一条の十五第八項及び第十一項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
第五十三条
新法人税法第八十二条の四の規定は、特定信託の受託者である法人の平成十九年一月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第五十四条
新法人税法第九十九条第一項及び第二項並びに第百二条第一項の規定は、法人の平成十九年一月一日以後の解散
>>3841 による清算所得に対する法人税
>>3842 について適用し、法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第五十五条
新法人税法第百三十二条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用する。
2
新法人税法第百三十二条の二の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第五十六条
新法人税法第百四十三条第一項から第三項までの規定は、外国法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第五十七条
新法人税法第百四十五条の四の規定は、特定信託の受託者である外国法人の平成十九年一月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である外国法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第五十八条
施行日前に税務署長が旧法人税法第百五十二条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
第二百十一条
この法律
>>3848 の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二百十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3850 抄
第一条
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二
第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
三
第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
四
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五
第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
六
第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条及び第百十一条の規定 平成二十四年四月一日
第百三十一条
この法律
>>3853 の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律
>>3855 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百三十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百三十三条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3857 抄
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次に掲げる規定 平成十九年五月一日
ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十六の改正規定
>>3859 、同法第五十七条の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第十五項を同条第二十項とし、同項の次に二項を加える改正規定
>>3861 、同条第八項の改正規定
>>3862 、同条第七項の改正規定、同項を同条第九項とし、同項の次に一項を加える改正規定
>>3863 、同条第六項の次に二項を加える改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項第二号の改正規定、同法第六十二条の二の改正規定、同法第六十二条の七の改正規定
>>3864 、同法第七十二条の改正規定
>>3865 、同法第百二条第二項の改正規定
>>3866 及び同法第百三十二条の二の改正規定並びに附則第三十三条第一項、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条の規定
六
次に掲げる規定 平成二十年四月一日
ロ 第二条中法人税法第四十七条第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第六十三条の改正規定、同法第二編第一章第一節中第七款の次に二款を加える改正規定
>>3867 及び同法第百二条第二項の改正規定
>>3868 並びに附則第三十五条、第四十三条及び第四十四条の規定
七
次に掲げる規定 信託法
>>3869 の施行の日
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定
>>3870 、同法第二条第十九号の改正規定、同条第二十六号の改正規定
>>3876 、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二十九号の二の改正規定、同条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とする改正規定、同条第三十三号及び第三十四号の改正規定、同条第四十号の改正規定、同条第四十一号の改正規定、同法第四条
>>3877 の改正規定、同法第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七条の二を削る改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の三の改正規定、同編第三章中同条を第十条の二とする改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十五条の三を削る改正規定、同法第十七条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第二編の編名の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定
>>3878 、同法第三十七条第六項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第三十九条第二項の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第六十一条の二第十一項を同条第十四項とし、同項の次に二項を加える改正規定
>>3879 、同編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定
>>3880 、同法第六十六条に一項を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定
>>3881 、同法第八十一条の三第一項の改正規定、同法第八十一条の十二に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百二十一条の改正規定、同法第百二十二条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第百二十三条の改正規定、同法第百二十四条の改正規定、同法第百二十五条第二項及び第三項を削る改正規定、同法第百二十六条の改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同法第百二十八条第二項を削る改正規定、同法第百三十四条の三及び第百三十四条の四を削る改正規定、同法第三編の編名の改正規定、同法第百三十八条第五号ロの改正規定、同法第百四十二条の改正規定、同法第百四十三条に一項を加える改正規定、同編第二章の二を削る改正規定、同編第三章第一節中第百四十五条の九を第百四十五条の二とし、第百四十五条の十を第百四十五条の三とする改正規定、同章第二節中第百四十五条の十一を第百四十五条の四とする改正規定、同法第百四十五条の十二の改正規定、同章第三節中同条を第百四十五条の五とする改正規定、同法第百四十六条第一項の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条に一項を加える改正規定、同法第百四十八条の二を削る改正規定、同法第百四十九条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十一条の改正規定、同法第百五十二条の改正規定、同法第百五十九条第一項の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条第一号の改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第四十八条、第百三十五条、第百三十六条及び第百四十一条の規定並びに附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律
>>3882 附則第八十九条の改正規定
八
次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律
>>3883 の施行の日
ロ 第二条中法人税法第二条第二十一号の改正規定、同条第二十六号の改正規定
>>3884 、同法第二十三条第一項の改正規定
>>3885 、同法第二十四条第一項第四号の改正規定
>>3886 、同法第三十四条第一項第三号イの改正規定、同法第五十五条第四項第四号の改正規定、同法第六十一条の二第十五項の改正規定
>>3887 、同法第六十一条の四第一項の改正規定
>>3888 、同法第八十一条の四第一項の改正規定及び同法別表第二第一号の表の改正規定
>>3889
九
次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
>>3891 の施行の日
ロ 第二条中法人税法別表第二第一号の表の改正規定
>>3892
第三十四条
第二条の規定
>>3894 による改正後の法人税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託
>>3895 について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託
>>3896 については、なお従前の例による。
2
信託法施行日前に効力が生じた信託
>>3897 が信託法施行日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を第二条の規定による改正後の法人税法第四条の七第九号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
第三十五条
新法人税法第四十七条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定するリース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧法人税法第四十七条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
第三十六条
新法人税法第五十七条第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項第一号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格合併等を行う場合の同号に掲げる未処理欠損金額及び法人が同日以後に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする同項第二号に規定する適格合併又は適格分割を行う場合の同号に掲げる欠損金額について適用する。
2
新法人税法第五十八条第五項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行う場合の同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。
第三十七条
法人が改正事業年度
>>3902 前の事業年度において新法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその短期売買商品の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
第三十八条
新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
2
新法人税法第六十一条の二第五項及び第六項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
3
新法人税法第六十一条の二第七項、第八項及び第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併、適格分割又は適格株式交換について適用する。
4
新法人税法第六十一条の二第二十二項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。
第三十九条
新法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる適格株式交換に係るこれらの規定に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。
第四十条
新法人税法第六十二条の二第二項及び第三項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
第四十一条
新法人税法第六十二条の七第七項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に同項に規定する特定適格合併等を行う場合について適用する。
第四十二条
新法人税法第六十二条の八第四項、第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。
第四十三条
新法人税法第六十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第六項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧法人税法第六十三条第五項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額については、なお従前の例による。
第四十四条
新法人税法第六十四条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。
第四十五条
新法人税法第八十一条の九の二第二項から第四項までの規定は、同条第二項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同項第一号に規定する適格合併等を行う場合における同号に規定する被合併法人等の新法人税法第八十一条の九第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額、新法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する欠損金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額及び新法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する連結親法人が施行日以後に同項に規定する適格合併等を行う場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第八十一条の九第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第八十一条の九の二第二項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日前に同項第一号に規定する適格合併等を行った場合における同号に規定する被合併法人等の旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、旧法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日前の日であった場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第二項第一号又は第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び旧法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する連結親法人が施行日前に同項に規定する適格合併等を行った場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。
第四十六条
新法人税法第八十一条の十三の規定は、同条第一項の連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十三第一項の連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第四十七条
新法人税法第百三十二条の二の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第四十八条
第二条の規定による改正後の法人税法第百三十八条第五号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法人税法第百三十八条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。
第百五十七条
この法律
>>3915 の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百五十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3917 抄
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法
>>3922 、株式会社日本政策投資銀行法
>>3923 又は地方公営企業等金融機構法
>>3924 に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則 >>3925 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項
>>3927 、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 >>3928 抄
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律
>>3931 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百一条
この法律
>>3933 の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 >>3935 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
二
第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
附 則 >>3937 抄
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
第六十六条
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律
>>3940 の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第六十七条
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附 則 >>3942 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
>>3944 から施行する。
第二十八条
この法律
>>3946 の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十九条
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 >>3949 抄
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第三十四条
附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
一
国立国会図書館法別表第一総合研究開発機構の項
二
地方税法第七十二条の五第一項第七号
三
行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項
四
所得税法別表第一第一号の表総合研究開発機構の項
五
法人税法別表第二第一号の表総合研究開発機構の項
六
消費税法別表第三第一号の表総合研究開発機構の項
七
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発機構の項
八
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律別表総合研究開発機構の項
別表第一 公共法人の表 >>3952
一 次の表に掲げる法人
二 前号の表に掲げる内国法人のうちいずれかのものの国外に源泉がある所得について法人税に相当する税を課さないこととしている外国に本店又は主たる事務所を有する外国法人で、当該内国法人に準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
別表第二 公益法人等の表 >>3980
一 次の表に掲げる法人
名称 |
根拠法 |
貸金業協会 |
貸金業法 >>3981 |
学校法人 >>3982 |
私立学校法 >>3984 |
企業年金基金 |
確定給付企業年金法 |
企業年金連合会 |
厚生年金保険法 |
危険物保安技術協会 |
消防法 >>3985 |
行政書士会 |
行政書士法 >>3986 |
漁業共済組合 |
漁業災害補償法 >>3987 |
漁業共済組合連合会 |
漁業信用基金協会 |
中小漁業融資保証法 >>3988 |
漁船保険組合 |
漁船損害等補償法 >>3989 |
漁船保険中央会 |
勤労者財産形成基金 |
勤労者財産形成促進法 |
軽自動車検査協会 |
道路運送車両法 >>3990 |
健康保険組合 |
健康保険法 >>3991 |
健康保険組合連合会 |
原子力発電環境整備機構 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 >>3992 |
高圧ガス保安協会 |
高圧ガス保安法 >>3993 |
広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法 >>3994 |
厚生年金基金 |
厚生年金保険法 |
更生保護法人 |
更生保護事業法 >>3995 |
小型自動車競走会 |
小型自動車競走法 >>3996 |
小型船舶検査機構 |
船舶安全法 >>3997 |
国家公務員共済組合 |
国家公務員共済組合法 >>3998 |
国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員の団体 >>3999 |
国家公務員法 >>4000 |
国民健康保険組合 |
国民健康保険法 >>4001 |
国民健康保険団体連合会 |
国民年金基金 |
国民年金法 |
国民年金基金連合会 |
財団法人 >>4002 |
民法 |
市街地再開発組合 |
都市再開発法 >>4004 |
自転車競技会 |
自転車競技法 >>4005 |
自動車安全運転センター |
自動車安全運転センター法 >>4006 |
司法書士会 |
司法書士法 >>4007 |
社会福祉法人 |
社会福祉法 >>4008 |
社会保険労務士会 |
社会保険労務士法 >>4009 |
社団法人 >>4010 |
民法 |
宗教法人 |
宗教法人法 >>4011 |
住宅街区整備組合 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 >>4012 |
酒造組合 |
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 >>4013 |
酒造組合中央会 |
酒造組合連合会 |
酒販組合 |
酒販組合中央会 |
酒販組合連合会 |
証券業協会 |
証券取引法 |
商工会 |
商工会法 >>4014 |
商工会議所 |
商工会議所法 >>4015 |
商工会連合会 |
商工会法 |
商工組合 >>4016 |
中小企業団体の組織に関する法律 >>4017 |
商工組合連合会 >>4018 |
商品先物取引協会 |
商品取引所法 >>4019 |
消防団員等公務災害補償等共済基金 |
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 >>4020 |
職員団体等 >>4021 |
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 >>4022 |
職業訓練法人 |
職業能力開発促進法 >>4023 |
信用保証協会 |
信用保証協会法 >>4024 |
生活衛生同業組合 >>4025 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 >>4026 |
生活衛生同業組合連合会 >>4027 |
税理士会 |
税理士法 >>4028 |
石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法 >>4029 |
船員災害防止協会 |
船員災害防止活動の促進に関する法律 >>4030 |
全国市町村職員共済組合連合会 |
地方公務員等共済組合法 >>4031 |
全国社会保険労務士会連合会 |
社会保険労務士法 |
全国農業会議所 |
農業委員会等に関する法律 >>4032 |
総合研究開発機構 |
総合研究開発機構法 >>4033 |
損害保険料率算出団体 |
損害保険料率算出団体に関する法律 >>4034 |
地方議会議員共済会 |
地方公務員等共済組合法 |
地方競馬全国協会 |
競馬法 >>4035 |
地方公務員共済組合 |
地方公務員等共済組合法 |
地方公務員共済組合連合会 |
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法 >>4036 |
地方公務員の団体 >>4037 |
地方公務員法 >>4038 |
中央職業能力開発協会 |
職業能力開発促進法 |
中央労働災害防止協会 |
労働災害防止団体法 >>4039 |
中小企業団体中央会 |
中小企業等協同組合法 >>4040 |
投資者保護基金 |
証券取引法 |
独立行政法人 >>4041 |
独立行政法人通則法及び同法第一条第一項 >>4042 に規定する個別法 |
土地改良事業団体連合会 |
土地改良法 |
土地家屋調査士会 |
土地家屋調査士法 >>4043 |
都道府県職業能力開発協会 |
職業能力開発促進法 |
都道府県農業会議 |
農業委員会等に関する法律 |
日本行政書士会連合会 |
行政書士法 |
日本勤労者住宅協会 |
日本勤労者住宅協会法 >>4044 |
日本公認会計士協会 |
公認会計士法 >>4045 |
日本小型自動車振興会 |
小型自動車競走法 |
日本自転車振興会 |
自転車競技法 |
日本司法書士会連合会 |
司法書士法 |
日本商工会議所 |
商工会議所法 |
日本消防検定協会 |
消防法 |
日本私立学校振興・共済事業団 |
日本私立学校振興・共済事業団法 >>4046 |
日本税理士会連合会 |
税理士法 |
日本赤十字社 |
日本赤十字社法 >>4047 |
日本電気計器検定所 |
日本電気計器検定所法 >>4048 |
日本土地家屋調査士会連合会 |
土地家屋調査士法 |
日本弁護士連合会 |
弁護士法 >>4049 |
日本弁理士会 |
弁理士法 >>4050 |
日本水先人会連合会 |
水先法 >>4051 |
農業共済組合 |
農業災害補償法 >>4052 |
農業共済組合連合会 |
農業協同組合中央会 |
農業協同組合法 |
農業協同組合連合会 >>4053 |
農業信用基金協会 |
農業信用保証保険法 >>4056 |
農水産業協同組合貯金保険機構 |
農水産業協同組合貯金保険法 >>4057 |
負債整理組合 |
農村負債整理組合法 >>4058 |
弁護士会 |
弁護士法 |
保険契約者保護機構 |
保険業法 |
水先人会 |
水先法 |
輸出組合 >>4059 |
輸出入取引法 >>4060 |
輸入組合 >>4061 |
預金保険機構 |
預金保険法 >>4062 |
労働組合 >>4063 |
労働組合法 >>4064 |
労働災害防止協会 |
労働災害防止団体法 |
二 前号の表に掲げる内国法人のうちいずれかのものの国外に源泉がある所得 >>4065 について法人税に相当する税を課さないこととしている外国に本店又は主たる事務所を有する外国法人で、当該内国法人に準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
別表第三 協同組合等の表 >>4066